医療法人設立から開設までスケジュールを教えてください
医療法人設立認可申請書を作成して医療法人として開始するまで6ヶ月程度の期間が必要とされています。 事前相談・説明会 定款・寄付行為の作成 設立総会の開催 設立認可申請書の作成・提出(仮受付)※1 設立認可書交付 設立登記申請書の作成 登記申請※2 登記完了(法人設立)(.......続きを読む)
ダイジェスト
- 私は長い間不動産への投資を継続的にしていました。不動産への投資により相続税の評価が下がる仕組みを知っており、息子たちが税金を納められる範囲内で継続していたつもりです。この間、親しくしている不動産業者の紹介により海外投資セミナーに参加したところ、投資として海外の不動産が魅力的に思え、購入したいと考えました。日本語の対応をしてくれることや相場が年々上がっていることから、ハワイの不動産を勧められましたので、ハワイに出向きました。現地の不動産の内覧をさせてもらい、日本にはないとても魅力的な物件がありましたので、自分でも使えるホテルコンドミニアムを購入することにしました。帰国後、購入手続を進めていましたが、確定申告をお願いしている税理士に報告した際に、「海外の不動産は日本の不動産と評価が違うので、相続税が高くなってしまう可能性がある」と指摘されました。そして、「平成26年から国外に5,000万円を上回る財産を有している場合、税務署に国外財産調書という書類を提出する必要がある」とのことでした。投資としての利回りはとても魅力的ですので購入したいのですが、相続のことを思うと迷ってしまいます。国外にある不動産も国内の不動産と同様に相続税対策になると思い込んだのが間違いでしょうか?
Q. 私は長い間不動産への投資を継続的にしていました。不動産への投資により相続税の評価が下がる仕組みを知って(.......続きを読む)
- 私の父の仕事は貿易関係で、長い間アメリカで暮らしています。娘の私は大学生で、生まれて以来、日本でずっと暮らしていますが、父のようにいつか外国で活躍できるよう、留学したいと思っています。この間父が帰国した際に、アメリカの銀行のステートメントを預かりました。その内容を確認すると、アメリカの私名義の預金口座に父から現金が振り込まれていました。父によれば、将来留学したときのために使うようにとのことでした。とてもうれしく思ったものの、大学の授業では現金をもらったら贈与税がかかると教わったことから、税理士を目指している友人に聞くと、海外にある現金をもらっても日本の贈与税が課されることもあるとのことでした。そして、その年の12月31日において国外に5,000万円を上回る財産を有している場合、税務署に報告する必要があることも初めて分かりました。贈与する父がアメリカで暮らしており、預金口座も同国にあるため、日本の贈与税は課されないと安易に考えていたのが問題だったのですか?
Q. 私の父の仕事は貿易関係で、長い間アメリカで暮らしています。娘の私は大学生で、生まれて以来、日本でずっと(.......続きを読む)
- 私の父はハワイ好きで、同地のコンドミニアムを5年前に購入し、同地に母と出向いた際には別荘として使用していました。しかし、一人息子の私は英語を話せず、父が死去したら誰がコンドミニアムを相続して管理していくのかと心配もしていました。父が昨年死去し、相続人である母と私で遺産分割協議を行い、英語を話せる母がそのコンドミニアムを引き継ぐこととなりました。それ以外の国内の自宅や預金といった財産についても、母との遺産分割の話し合いが終了し、そのコンドミニアムを含めた遺産全体につき、母と私で2分の1ずつ相続することで合意しました。遺産分割が決まったことから、相続税の申告をお願いしている税理士に報告したところ、母がそのコンドミニアムを相続したらアメリカで納める相続税が日本の相続税から控除できないことから、それは私が相続すれば税金面で有利だったのにと指摘されてしまいました。どうして、そのようなことになるのでしょうか?
Q. 私の父はハワイ好きで、同地のコンドミニアムを5年前に購入し、同地に母と出向いた際には別荘として使用して(.......続きを読む)
- 私の夫は早くに死去し、相続した収益不動産の収入によって暮らしてきました。しかし、近頃は物忘れが多く、これからの不動産管理が心配になってきました。収益不動産は比較的安定した収入を得られているものの、今後大規模修繕を要すると予想され、工事業者との折衝や契約も大きな負担と感じていました。民事信託を知ったのは、そのような時期です。不動産の名義を同居する長男の名義に今のうちに変更し、不動産の管理をしてもらいつつ、家賃収入は引き続き受領することができる制度です。長男も次男もこの不動産を欲しいと思っていると分かっていましたが、それまではどちらに相続させるかを伝えていませんでした。そして、このたび長男に管理させると決心しましたので、長男に承継させることにしました。後に長男が円滑に承継できるように、遺言代用信託として自らの死去後の承継先を長男に指定し、長男には「次男にまだ話さないで」と伝えていました。しかし、ある時、長男にこの不動産を承継させようとしていることが次男に分かってしまい、次男によると知り合いの不動産業者から聞いたということでした。長男に承継させると知った次男は、非常に気分を害しているようですが、信託の内容が次男に知られることを覚悟すべきだったのでしょうか?
Q. 私の夫は早くに死去し、相続した収益不動産の収入によって暮らしてきました。しかし、近頃は物忘れが多く、こ(.......続きを読む)
- 90歳の父が先日死去しました。母は既に死去しており、長男である私が父の介護をしていました。子供は私の他に、次男と長女がいます。相続税の申告作業中に、父のかつての通帳から現金の引き出しを確認していた際に、弟から指摘を受けました。父の預金1,000万円を解約して私名義となっていましたが、「認知症の疑いがあった父の預金を勝手に引き出すのは、横領ではないのか」と非難されてしまったのです。私は父の通帳を預かり、施設の管理料や生活費を代行して支払い、管理してきました。父の世話をするのは体力的にもかなり厳しかったということもあり、3年前にそのときのみ父の定期預金を解約して私の預金としていました。私の立て替えたお金の回収や以後の支払いのためには、私名義の口座に入っていると便利だと思ったからです。家庭裁判所での調停となって、かつて引き出した1,000万円については遺産分割の対象として兄弟で分けるようにということでした。弟から「横領」と非難されたことが忘れられず、介護の苦労も認めてくれず、悔しい気持ちになってしまいます。私のやってきたことに、問題があったのでしょうか?
Q. 90歳の父が先日死去しました。母は既に死去しており、長男である私が父の介護をしていました。子供は私の他(.......続きを読む)
- 私は、製造業を営む会社の創業オーナーで代表取締役社長でした。長男は専務取締役でしたが、会社を任せてほしいというやる気に満ちており、このたび私は社長を辞め、長男に社長の地位を譲りました。長男は35歳で若いことから少し心配していたものの、創業当初より私と会社を支えてくれた役員に「自分たちが新社長である長男を支えていく」と言われ、任せてみることとしました。また、私が代表者を退くときには、創業者ということもあり、高額な役員退職金を受領できました。以前から高く評価されている自社株につき、私が全株保有していることから、万一の場合の相続税が気にかかっていました。しかし、自社株の評価額の大幅な減少が予想されましたので、この機会に自社株についても全株を長男に贈与し、安心していました。しかし、数カ月後、長男は私が譲った自社株の議決権を行使し、私を支えてくれていた役員全てを解任し、自分に逆らわない人たちに総入れ替えしてしまいました。長男は私にも逆らって暴走し、社内での傍若無人な振る舞いから、社員から不信の念を抱かれています。社員の士気が下がり、業績も実際に下降しています。株価が下がって好機であっても、しばらく自社株を渡さずにいるべきだったのでしょうか?
Q. 私は、製造業を営む会社の創業オーナーで代表取締役社長でした。長男は専務取締役でしたが、会社を任せてほし(.......続きを読む)
- 私の父は医療法人を経営する医者でしたが、先日死去しました。私は一人息子で勤務医でしたが、昨年より父の医療法人で仕事をしており、その法人を引き継ぐ予定です。父は存命中より、自分に何かあっても法人に資産があるので心配しなくていいと話していました。実際に父の給料は多くはありませんでしたので、法人については決算書によると純資産がかなり多くなっています。相続税を計算してみると、父が出資した医療法人は出資持分の定めのある医療法人で、出資金は5億円の評価になるとのことです。母も既に死去しているため相続税の配偶者控除がとれませんので、その他の財産を含めると相続税は約2億5,000万円に上ります。税理士に相談したのですが、父の意向に沿って出資金を法人に払い戻し請求して納税資金に充当しようとすれば、払い戻しを行った金額に対して約半分の税金が課せられると分かりました。他の医療法人においては、死亡退職金を準備する、MS法人を活用するといった納税資金対策を講じているようですが、そのような対策を講じるべきだったのでしょうか?
Q. 私の父は医療法人を経営する医師でしたが、先日死去しました。私は一人息子で勤務医でしたが、昨年より父の医(.......続きを読む)
- 私の夫は出身大学に思い入れがあり、自身の死去後に自身の財産のうち1,000万円をその大学に寄附するよう、私にしばしば話していました。遺産につき、その大学に寄附した残りの現金を長男と次男で2分の1ずつ分け、妻である私は自宅と有価証券を取得するようにとのことでした。専門家に相談し、その内容をまとめて遺言書を作成する準備をしていたところ、夫が重病であると判明し、遺言を書けないまま死去してしまいました。私は夫の遺志を尊重し、夫の死後まもなく香典や私の現金などから、500万円をその大学に寄附しました。残りの500万円は夫の預金から寄附するつもりでしたが、預金は凍結されて引き出せませんでした。そこで、子供たちに夫の遺志やそれまでの敬意を説明し、解約のための書類にハンコをもらおうとしました。しかし、子供たちはお嫁さんたちから反対されたこともあり、寄附に反対であると主張し、私が勝手に500万円を寄附したことについても怒り始めました。孫たちの教育費や将来の生活への不安により反対する気持ちも分かるものの、私は夫の遺志を尊重しようと子供たちに説得し続けました。そして、相続税の申告期限直前に、やっと合意を得ることができ、遺産分割協議がまとまった後に、子供たちは500万円を寄附してくれました。その後、相続税の申告手続が気にかかり、知人に相談しました。相続財産の額から寄附した額を差し引くと、相続税の基礎控除以下でしたので、相続税は課されないと考えていたのですが、非課税制度の適用を受けるためには申告しなければならないとその知人から教えてもらい、税理士に相談しました。税理士から、「最初に寄附した500万円については、領収書が遺産分割協議書の日付より前になっていますね。ご主人の死去により生命保険金の受領はないことから、香典やあなたの財産から寄附したものと思われます。残念ですが、相続で取得した財産からの寄附ではありませんので、非課税の特例は適用されません。後から寄附した500万円については、お子様が相続で取得した財産を申告期限までに寄附しているのは良いものの、証明書類を相続税申告書に添えなければ非課税となりません。この証明書は、申請後約1カ月~2カ月で発行されるといわれているため、申告期限に間に合わない可能性が高いです」と指摘され、私は驚きました。私は相続税の優遇措置を念頭に、寄附を行うよう子供たちを説得していたのですが、再度子供たちから非難されてしまいました。結局、どのようなことが原因で、このような事態に陥ってしまったのでしょうか?
Q. 私の夫は出身大学に思い入れがあり、自身の死去後に自身の財産のうち1,000万円をその大学に寄附するよう、(.......続きを読む)
- 私は某地方都市の病院の理事長の妻でしたが、夫である理事長と共に医師として病院で懸命に仕事をしてきました。病院は地域一の病院に発展したものの、軌道に乗った直後に夫ががんになり、死去してしまいました。病床の夫は私に、「あなたが理事長となり、後に東京の医学部に通っている息子に後を継がせるように。遺言にはあなたが私の出資持分を相続するよう記載してあるし、私以外に出資持分を持っている者はいないので、安心して大丈夫だ」と言っていました。夫が死去してからすぐに、社員が集まって次の理事長を決める社員総会が開催されました。ちなみに、夫の存命中は社員総会をきちんと開催したことはありませんでした。病院の重要事項を全て決定できるのは、夫が払い込んだ出資持分を相続した私であると思っていました。しかし、社員総会で理事長に選ばれたのは、第三者の理事である医師Bでした。社員総会で「出資持分の全てを相続するのは私である」と主張しましたが、第三者の理事である事務長Aと医師B(いずれも社員)から「多数決で決まりましたので」と言われてしまいました。慌てて弁護士に相談し、医療法人の社員は出資持分にかかわらず、1人1個の議決権を有していることを初めて認識しました。その弁護士に「もはやどうしようもない」と言われました。社員であった夫の大学の恩師も、夫の死去直後に死去していたのでした。医療法人設立時に、社員の重要性につき適切な説明を受けていればこのようなことにはならなかったと後悔しました。夫と私が医療法人の組織のことを理解していなかったために、私は病院を追い出され、現在は出資持分の払戻しの請求につき病院と係争中です。このような事態を防ぐため、夫の存命中にすべきであった対策は、どのようなことでしょうか?
Q. 私は某地方都市の病院の理事長の妻でしたが、夫である理事長と共に医師として病院で懸命に仕事をしてきました(.......続きを読む)
- 私たち夫婦は母と、某ターミナル駅より徒歩圏内にあるビルの最上階(10階)で暮らしていました。いわゆるペントハウスで、1フロアにつき1世帯のペンシルビルでした。ビルの1階から9階までは、賃貸としていました。ビル建築当時、母は既に高齢でしたので相続税対策も念頭にありましたが、不動産業者から教わった小規模宅地等の特例の適用を受ければ、ビルの敷地全てが自宅として減額対象とされますので安心していました。しばらくすると母が死去し、私がこのビルを相続することとなりました。この地域の地価は高額ですが、小規模宅地等の特例の適用を受ければ土地が2割評価で済むことから、相続税の納税資金が不足することはないだろうと考えていました。しかし、税理士に相続税の申告をお願いする際に税制改正があったことを初めて認識しました。それまではビルの敷地全てが2割評価となると考えていましたが、税制改正により実際には10階部分に相当する敷地のみが2割評価となり、9階までの貸家部分に相当する敷地は5割評価になるだけでした。予想外の土地の評価により相続税の納税資金が不足しましたので、他の不動産を何とか売り、相続税を納めました。売った不動産は高収益物件でしたので、以後の資金収入が大きく減ることになってしまいました。税制改正に関する情報をタイムリーに把握しておくべきだったのでしょうか?
Q. 私たち夫婦は母と、某ターミナル駅より徒歩圏内にあるビルの最上階(10階)で暮らしていました。いわゆるペ(.......続きを読む)
- Q.私の夫が先日死去しました。元来夫の実家は資産家で、次男である夫は長男には及ばないものの先祖代々の不動産を相続しており、相続財産は約3億円ありました。相続税がかかると夫が存命中に聞いていましたので、インターネットや市販の書籍で調べ、土地の評価は路線価でなされることや、相続後の固定資産税額や葬式費用については相続財産から控除できることを知っていました。ある書籍に、お墓や仏壇には税金がかからないとの記載がありましたので、夫の存命中に購入しようと思い、夫に相談していました。しかし、夫は元気であったために具体的にお墓を探すことはしていないまま、夫の体調が突然悪くなり、入院してしまいました。税金を納めるくらいであればと、高価なお墓、仏壇を購入することを決め、申し込んだところで夫が死去しました。お墓や仏壇の領収書については、夫の死去後に納めた固定資産税の納付書や葬式費用の領収書と一緒に保管しておきました。しばらくして、相続税の申告手続を税理士に依頼したところ、書類の準備をするように言われ、保管していた書類を渡しました。すると、お墓や仏壇の領収書は相続税の計算に無関係であると指摘されてしまいました。夫の死去後に支払いをした場合、債務として控除することはできないのでしょうか?
Q. 私の夫が先日死去しました。元来夫の実家は資産家で、次男である夫は長男には及ばないものの先祖代々の不動産(.......続きを読む)
- 私の父は地方で生まれ、大学入学時に上京して卒業後に会社勤めをしていました。父は実家に近い駐車場を5年前に祖父から相続し、会社からの給与以外に駐車場収入がありました。駅に近く、全面にアスファルト舗装をしてフェンスもきちんと設けていましたので、管理会社に管理・募集の委託をせずに駐車場貸付事業を運営していました。駐車場収入を確定申告する必要があることを父は知っていたようですが、金額が少なくあまりもうかっていないからと、申告を全く行っていないようでした。父が先日死去し、相続人は長男である私のみでしたので、1人で父の遺品を整理していました。父の預金残高が予想以上に高額で、相続税を申告しなければならないかもしれないと思い、税理士に相談し、税理士から依頼された書類を準備して話を聞きました。相続財産は自宅や駐車場を含めて1億5,000万円でした。祖父から駐車場の他に金融資産を相続しているようで、祖父から相続した財産を浪費することなく貯金していたことから、給与の割には多くの財産があったようです。私は、かつて住宅ローンを組んで購入したマンションで暮らしていたため、父が暮らしていた自宅を売却しようと思っていましたが、駐車場は収入がありますので売却しないでそのまま保有することに決めました。相続税について少し調べ、駐車場はアスファルトやフェンスといった構築物がありますので、貸付事業用宅地等として200㎡まで5割の減額があると思いました。税理士に相談しましたが、5割の減額につき即答してもらえず、父の駐車場貸付事業の内容を確認してその収入をさかのぼって申告する必要があると指摘されました。相当な対価を得て継続的に賃貸されていなければ、5割の減額が認められず、無申告であることからその点の事実関係がはっきりしないとのことでした。駐車場につき貸付事業用宅地等の減額が認められなければ大変ですので、父の自宅に慌てて出向き、過去の駐車場賃貸に関する書類を探しました。管理会社に管理等の委託をしていませんでしたので、契約書の有無が分からなかったり、定期的に入金されていない賃借人がいたりして、過去の内容を理解するのに時間をかなり要しました。しかし、申告期限直前になって、近隣相場並みの賃料を継続的に受領していたと判明し、貸付け事業用宅地等の減額の要件に該当することが判明しました。父の確定申告は、当然ながらさかのぼって行いました。父が駐車場収入を申告していなかったことから、加算税や延滞税がかかってしまいました。父は駐車場収入につき、書類の保存や確定申告を適正に行うべきだったのでしょうか?
Q. 私の父は地方で生まれ、大学入学時に上京して卒業後に会社勤めをしていました。父は実家に近い駐車場を5年前(.......続きを読む)
- 私の父は会社経営者で、会社の工場や倉庫は全て会社の名義となっていることから、父の有する不動産は自宅のみです。100坪の自宅があるのは世田谷区の閑静な住宅街で、土地の評価額は1億円を上回るそうです。私は長女で、会社は長男である兄が継ぐ予定であることから、私は父から世田谷の自宅はあげる、いずれ同居してほしいと言われていました。しかし、夫の仕事の都合もあって横浜にある社宅で暮らし続けていました。子供が3人になって社宅が狭くなってきたところ、社宅の周辺で新築マンションの売り出しがありました。子供たちの学校の関係もあって横浜をまだ離れられないと父に相談すると、マンションの購入資金を援助してくれることになりました。父は住宅取得資金の贈与につき贈与税の特例が存在すると、知人から教えてもらったばかりだったようです。父の援助を非課税枠まで受けて、残りについては夫が住宅ローンを組むことでマイホームを手に入れました。しかし、その直後に父が倒れて入院し、そのまま死去してしまいました。相続税の申告手続を税理士に頼んだところ、父の自宅につき小規模宅地等の特例が適用されないとのことでした。もし、私たち夫婦が社宅で暮らし続けていたならば、土地の評価額が8割減額されたものの、マイホームを購入したために特例の適用を受けられないということでした。1億円の土地に対して相続税を準備していませんでしたので、仕方なく自宅の売却を決めたものの、残された大量の家財を処分する必要があり、また、申告期限までに売却できるかを考えると、不安でたまりません。父の存命中に検討しておくべきことが何かあったのでしょうか?
Q. 私の父は会社経営者で、会社の工場や倉庫は全て会社の名義となっていることから、父の有する不動産は自宅のみ(.......続きを読む)
- 約10年前に父が死去した際に、私たち兄弟3人と母で遺産分割をしました。家族の仲が良かったことから、財産を皆で平等に分けることに決めました。多くの不動産があったことなどから、誰がどの不動産を取得するのかを決めるのが容易ではなさそうでした。その当時、弁護士の無料相談を受け、家族仲が良いなら「共有」で取得するといいと思うと言われましたので、不動産全てを、兄弟各6分の1、母2分の1として共有で相続しました。不動産の実勢価額は路線価を基準とした相続税評価額との乖離が大きい場合も少なくありません。また、収益性も各々異なっていましたので、共有で取得することで平等に相続でき、家族皆に不満はありませんでした。しかし、時間が経つにつれて家族の経済状況が変化し、ある時次男である弟が「子供の海外留学のためにまとまった資金が要るので、不動産の一部を売却したい」と主張しました。その不動産は収益性が良く、次男以外の者は売却したくなかったものの、次男の持分を私たちが買い取ることも容易ではなく、家族全員で売ることとなりました。また、不動産は老朽化により大規模修繕にかなりの費用を要します。共有物件については共有者が共有持分に従ってその費用を負担しますが、次男はその負担ができないため、母が現在は立て替え払いを行っています。最近、母の物忘れが激しくなり、認知症ではないかと思うこともしばしばあります。認知症になると不動産の売却行為は不可能となりますので、母が不動産全ての共有持分を有する現状においては、以後第三者に売ることも難しくなってくる可能性が高いと思われます。共有での相続については評価額は平等となりますが、現在では不便さを感じることが多くなってきましたので、安易に共有にすべきではなかったのでしょうか?
Q. 約10年前に父が死去した際に、私たち兄弟3人と母で遺産分割をしました。家族の仲が良かったことから、財産(.......続きを読む)
- 私の夫は何代も続く地主で、自宅の敷地が広く、息子の結婚をきっかけとして同じ敷地内に息子家族の自宅を建築して住まわせています。土地は無料で貸すことに決め、建物は息子が銀行借り入れと自己資金で建築しました。息子と私たちの生計は別です。このたび夫が死去し、息子の自宅部分を含めて、自宅土地の全てを妻である私が取得しました。夫と私が暮らしていた自宅建物も、私が取得しています。自宅につき小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減が適用され、私には相続税の負担がなかったものの、以後私に相続が発生したら、息子の相続税負担はいくらになるのかと不安になり、税理士に相談をしました。自宅につき相続税の負担が軽くなるのかを税理士に確認したところ、現状では自宅土地に適用できる小規模宅地等の特例が適用されないと判明しました。私が暮らしている自宅部分と息子の自宅部分のどちらにも適用されないとのことです。息子は同じ敷地内で暮らしているにもかかわらず、本当に小規模宅地等の特例が適用されないのでしょうか?
Q. 私の夫は何代も続く地主で、自宅の敷地が広く、息子の結婚をきっかけとして同じ敷地内に息子家族の自宅を建築(.......続きを読む)
- 10年前に父が死去し、母が土地を相続し、長男である私は建物を相続しました。その際に、土地を無料で借りるのは申し訳ないと思い、私は付近相場の通常の地代を払うこととしました。以後10年間、私は不動産所得の申告において母に対して支払った地代を経費に計上し、母はその地代収入として不動産所得の申告を行ってきました。このたび、母が死去し、税理士に相続税の申告書作成をお願いしました。でき上がってきたものを確認したところ、私が所有する建物の建っている土地は路線価が高く、相当高額な更地評価額となりましたので、相続税も相当な高額で申告書を提出して納めました。その後、何となく納得できなかったことから古くからの友人に相談したところ、資産税に詳しい税理士がいて無料で相談に乗ってくれるとのことでした。その税理士にすぐに相談したところ、次のようなことが分かりました。親族間においても借地権が存在することはあり、特に私については、地代を払う私もそれを受領する母も確定申告していますので、両者が税務署に提出していて裏腹の関係にあります。この場合、本来なら10年前に借地権が母から私に贈与されたと認定されて贈与税課税が発生していたものの、現在では時効により相続税は課されません。したがって、その土地については更地価額から借地権を控除した底地が相続財産となることから、母の相続財産は底地価額での申告でよかったということになります。直ちにその税理士にお願いして更正の請求を行い、税金が還付されました。地代収受がある場合、相続税において、使用貸借とされるケースと賃貸借とされるケースに、どのような違いがあるのですか?
Q. 10年前に父が死去し、母が土地を相続し、長男である私は建物を相続しました。その際に、土地を無料で借りる(.......続きを読む)
- 私の夫は自宅の他にも複数の不動産を有しており、それらのうち空き地であった土地に私名義でアパートを建築しました。建築費用は自己資金以外は借入金で賄いましたので、借入残高があります。夫婦間のことですので、土地は無償で使わせてもらうことにしました。私はアパートの家賃収入を得られるようになり、不動産所得を毎年確定申告しています。夫が先日死去しましたので、夫の相続税申告については税理士にお願いしたところ、アパートの敷地については貸家建付地の減額がなく、更地と同額の評価額(1億円)であることを税理士から聞きました。私が所有するアパートの固定資産税評価額は2,000万円で、借入金残高は3,500万円です。アパートの敷地については貸家建付地の減額があるので相続税の負担が小さくなるという話をかつて人から聞いたことがありますが、税理士によると、アパートの名義は私、土地の名義は夫であり、土地を無償で私が使っているために、貸家建付地の減額はないとのことでした。夫名義でアパートを建築しておけば良かったのでしょうか?
Q. 私の夫は自宅の他にも複数の不動産を有しており、それらのうち空き地であった土地に私名義でアパートを建築しま(.......続きを読む)
- 一昨年の10月に私の父が85歳で死去しました。相続人は私と弟、妹の3人です。調べたところ、公正証書遺言を残しており、そればA宅地を長男である私に遺贈するという内容でしたが、もう一つのB宅地については記載がなく、未分割の状態でした。A宅地は私のクリニックの敷地、B宅地はアパートの宅地となっています。相続財産の評価はA宅地が最も高く、弟と妹は遺産分けでもめており、現在調停中です。遺産分割の話し合いの途中であるものの、申告期限が迫っています。A宅地につき特定事業用宅地の減額の適用を受けるのが最も高額になることから、弟や妹と利害が一致していると思い、2人の同意を得ずにこのA宅地につき小規模宅地等の特例を適用した相続税申告書を税務署に提出しました。その1年後に税務調査があり、税務署から「相続人全員の同意がありませんので、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません」と指摘されました。納得できませんでしたので、「修正申告は行いません」と主張すると、その特例の適用を否認する更正処分を受けてしまいましたが、私はどうすれば良かったのでしょうか?
Q. 一昨年の10月に私の父が85歳で死去しました。相続人は私と弟、妹の3人です。調べたところ、公正証書遺言(.......続きを読む)
- 私は機械修理業を地方で営む法人の代表取締役です。各エンジニアの腕が重要な職人仕事であることから、人を大切にする社風であり、近隣の法人より待遇もとても良いという特徴がありました。人が財産であるために団塊世代の大量退職の頃には採用が困難で大変でしたので、リーマンショック後の就職難といわれた頃には採用を積極的に行いました。その頃は一般的には不況といわれましたが採用余力があったのは、当社の業態にその理由があります。大手の自動車メーカーの構内に出入りでき、社員を常駐させて修繕作業を一手に引き受けることにより、高収益の仕事を継続して行うことができたからです。順調な業績により当社の株価は上がり続けていた状況において、交通事故で父が突然死去しました。その後しばらくして、顧問税理士から相続税の試算結果の報告がありました。想定外の納税額に驚いたものの、納税猶予制度について顧問税理士から説明がありました。父が存命中に自社株の承継方法に関する相談を顧問弁護士にしており、納税猶予制度の適用を受けようと経済産業大臣の確認を得ていたのです(税制改正後は経済産業大臣の事前確認は必要なくなっています)。自社株を承継してから、法人に株式を譲渡して納税資金を準備するという方法もあると、顧問税理士に教えてもらいました。しかし、相続を考慮して準備してくれていた父の考えを重視したく、また、発行済株式の3分の2まで8割の税金が猶予される点が大変魅力的に思えましたので、納税猶予制度を活用して株式を承継することに決めました。しかし、頼りにしていた大手自動車メーカーの工場閉鎖が昨年末に決定しました。いろいろと仕事を探したものの、積極的な採用戦略の結果として、現在の雇用条件のままで全員を雇うことが難しくなりました。したがって、仕方なく一律の賃金カットを提示したところ、特に近年入社した社員たちが続々と退職すると言い始めました。東京には賃金の良い仕事があり、家族がいるので仕方ないとのことでした。私は諦めていましたが、顧問税理士が工場閉鎖のうわさを聞き、深刻な表情で訪ねてきました。そして、納税猶予制度には「雇用継続要件」があり、納税猶予適用後5年間は雇用の8割を維持する必要があると指摘しました。そこで、仕方なくかつて購入した収益不動産を処分することで当面の賃金を維持する見通しを立て、従業員を引き止めました。しかし、業績悪化の状況下で抜本的なリストラに着手できないことから、特に取引金融機関からの評価は厳しくなってしまいました。解決策が見つからずに困っていますが、猶予が取り消されることなく株式を外部売却することはできないのでしょうか?
Q. 私は機械修理業を地方で営む法人の代表取締役です。各エンジニアの腕が重要な職人仕事であることから、人を大(.......続きを読む)
- 私は卸売業を営む父から会社を引き継いだ2代目で、その会社の代表取締役社長です。会社の自社株については、父が存命中に有していた分は数年前の父の死去により後継者である私が相続しています。しかし、その当時の父のシェアは約3割に過ぎず、それは存命中に父が相続税対策として110万円を少し上回る金額で私や弟、妹、孫が産まれてからは各2人の孫も合わせて計9人に毎年贈与してきたからです。親族のシェアは各家族が平等に2割ずつ有し、計6割に上っていました。そして、残りの1割は創業時からの会社元役員や一部取引先にも配当還元価額で自社株を渡しており、各持分は少額ですが、約30人に渡ってしまっています。父は後に名義株とされないよう、売買や贈与の契約書、会社の議事録などの証拠書類を全て残していました。弟や妹については、会社への関与が全くなく、父から存命中に受けている贈与も父の言うままに引き受けていました。しかし、父の相続時に、自社株の評価が高額であることを知ってから、自らが株主であることへの意識が生まれています。弟は決算書の閲覧を求めたり、株主総会において反対意見を主張したりして、私の意思が通らない場合も出てきました。そして、妹は自分の子供を医大に進学させるための資金を作るため、高額で自社株を買い取ってほしいと言い始めており、私1人が買い取るのは難しく、一部を会社で金庫株で買い取りました。会社法において、金庫株で買い取る場合は、他の株主にも買取価格を通知しなければならなかったようで、そんなに高額で買い取ってもらえるならば自分もと次から次へと元役員が手を挙げてきてしまいました。株式の分散により、父の相続税の負担をその時点では軽くできたかもしれませんが、高額で買い取るよう求められればそれ以上にコストがかかりますし、分散してしまった株を買い集めるのは相手のあることですので大変苦労しています。株式の分散によって後継者の世代で問題が発生することは、珍しくないのでしょうか?
Q. 私は卸売業を営む父から会社を引き継いだ2代目で、その会社の代表取締役社長です。会社の自社株については、(.......続きを読む)
- 製造業を営む父が先日死去し、同業他社で修業のために仕事をしていた私が急に父の会社に戻って社長を継ぐこととなり、現在私はその法人の代表取締役です。会社に戻るに当たり、修業先の会社社長から、株を承継するには少なからず納税しなければならないので覚悟が必要であるということを教えてもらいました。しかし、会社の申告書に添えられていた株主名簿(別表2)を見て、私は既に約7割を有する筆頭株主とされており、残りの株も弟と従業員持株会が有していることになっていることを知り、驚きました。長い間経理部長をしている従業員によると、父は存命中、株式承継について税負担が大きいと同業者から聞き、その負担をわずかでも減らしたいとの思いを抱いていたようです。そして、父はWebサイトで1年間に110万円までなら贈与しても税金が課されないと知り、これを使って株式を少しずつでも私と弟に移そうと思い、約4年前についに株式全てを移してしまったということでした。110万円の枠内で株式を移すためには1株当たりの株価を算出しなければなりません。しかし、計算を自ら行うのは容易ではなさそうで、顧問弁護士にお願いすれば多額の報酬を請求されそうなので困っていたようですが、かつて従業員持株会を設立して株式を移したときに額面で移して構わないと聞いたことを思い出して、額面金額は5万円であることから22株ずつ移していったようです。父の手抜かりのなさに驚きながらも、ほっとして父の残した財産を改めて整理しました。すると、預金約1,000万円と自宅でしたので、税理士に一応相談したいと考えましたが、相続税を申告しなくても構わないだろうとの思いや、会社の仕事で多忙であったことから、相談せずに約2年が経過しました。そして、税務署から税務調査のための連絡があり、父の相続のことを思い出しました。財産が多くあったわけではない父の件で、税務署がどうしてわざわざ自宅に来るのか心配になった私は、高齢で頼りなく感じる自社の顧問弁護士ではなく、修業先の会社社長が頼っていた顧問弁護士を紹介してもらい、訪問しました。経緯を話したら、それは「名義株」という、相続税を算出する上で考慮すべきものであった可能性が高いと指摘されました。名義株として父の相続財産に含めると相続税額がおおむねどの程度になるかを教えてもらい、驚きました。その後の税務調査では、その税理士に立ち会いを頼みました。自宅に来た税務署の調査官から、株式の贈与契約書が存在せず、必要な贈与税の申告手続がなされていないことや、過去の株主総会決議における決議事項につき回答できないことなどから、名義株であって実質的には父の相続財産であったのではないかと指摘されました。そこで、税理士に相続税の修正申告手続をお願いし、高額な相続税と加算税を納めることとなってしまいました。どうすれば、名義株ではないのかとの指摘を受けずに済むのですか?
Q. 製造業を営む父が先日死去し、同業他社で修業のために仕事をしていた私が急に父の会社に戻って社長を継ぐこと(.......続きを読む)
- 私は起業を学生時代から夢見ており、知識の習得やお金を蓄えることで準備し、24歳で自分の会社を設立しました。現在はシステム開発業を営む法人の代表取締役です。対外的な信用を得るのに有利であり、また多額の所得が発生した場合に法人税率は所得税率より低いことから、中小企業を経営していた父より法人を設立するよう促されたために、法人を設立しました。設立当初にITバブルの影響を受け、周囲の支えもあり、従業員が30人を超えた時期もありました。しかし、バブル後に業績が急に落ち込み、従業員の給与を支払うのも容易ではなくなりました。その当時、他の方々に不義理をしないようにと父が、経営していた会社の株を手放して得たお金や、祖父から相続したお金を会社に送ってくれましたので、未払給与や滞納公租公課、銀行借り入れを一掃でき、倒産危機を脱することができました。会社は約3年前から落ち着き、私と当初は従業員であった妻、少ない従業員で細々と仕事をし、ここ2年間は少ないものの利益が発生しました。大きな利益が発生すれば父への報告をしたいと考えていたものの、6カ月前に父は急に脳梗塞で死去しました。私が事業を失敗したために私の主宰する同族法人に父は送金したため、2億の預金が2,000万円になってしまいましたので、相続税については心配していませんでした。しかし、年に1回会社の申告を頼んでいる税理士によると、父が会社に送金してくれたお金1億8,000万円は貸付金として相続財産に含まれ、少額でないことから相続税が課されるとのことでした。相続財産をどうにかして減らしておくべきだったのでしょうか?
Q. 私は起業を学生時代から夢見ており、知識の習得やお金を蓄えることで準備し、24歳で自分の会社を設立しまし(.......続きを読む)
- 私の父は創業社長であり、自社株式の大半を有しており、かつて大きく事業を拡大させ、内部留保は会社にかなり存在しました。相続対策も念頭にはあったようですが、対策を十分に講じないまま急に死去してしまいました。過去の利益蓄積はあるものの、死去するまでの4年~5年間、赤字が続いていました。業績が良かった時期に、「配当をなるべく出さなければ自社の株価を抑えられて相続対策にもなる」と知人に言われたようです。創業当時から配当を多く出していたわけではありませんが、近年は赤字が続いていたこともあり、無配を続けていました。父が死去してから、会社の株価を算定してもらうよう税理士に頼みました。赤字が近年続いていましたので、株価がそれほど高くならないと考えていましたが、「配当を出していなかったので、比準要素1の会社に当てはまり、想定されているより株価が高くなっています」と税理士に指摘されてしまいました。無配だったために株価が高くなってしまったのですか?
Q. 私の父は創業社長であり、自社株式の大半を有しており、かつて大きく事業を拡大させ、内部留保は会社にかなり(.......続きを読む)
- 私は運送業を営む法人の代表取締役で、家族構成については両親と妹1人がいます。父が当社を創業し、私は相続で株式を承継する予定でした。父は自分が死んだ後のことを考えるのを嫌っていたものの、1年前に軽度の脳梗塞によって緊急搬送されたのがきっかけとなり、自らが倒れたことが周囲に知られると信用を失うかもしれないと家族に口外しないように伝えた上で、まじめに考え始めたようでした。父は創業時よりお金を会社に残すとの考えに沿って自らの役員報酬も決定していたため、目立った財産は経営する会社の株式と本社不動産兼自宅のみであり、その全てを会社を継ぐ予定の私に相続させれば、私と妹のバランスが悪くなると思い、会社を会社分割によって、倉庫1棟を保有する法人(100%出資、不動産賃貸業)と運送業を営む法人(100%出資)に分け、前者を妹に後者を私に相続させる遺言を作成していました。不動産である倉庫を切り分けると登録費用等に費用を要するため、運送業を新法人に切り分けることにしたそうです。遺言書を作成してから数カ月が経過した先月に、父は無理をした結果、脳梗塞でまた倒れ、死去しました。父は死去の直前に「相続のことを考えて会社を分け、遺言書も作成しておいたので心配しなくていい」と言っていたため、あまり心配していませんでしたが、納骨が終わった頃に顧問税理士が訪ねてきて、相続税の概算額を聞き、父が存命中に言っていた概算値の数倍で驚きました。父が倒れたのは脳梗塞が原因で、また倒れるリスクが存在することを顧問税理士は知らなかったようです。そして、会社の主たる事業に変更があったり新設法人であったりした直後には、会社の評価が上がるとのことでしたので、相続税の申告と高額な納税を行うこととなってしまいました。父は税理士に相談してアドバイスを受けるべきだったのでしょうか?
Q. 私は運送業を営む法人の代表取締役で、家族構成については両親と妹1人がいます。父が当社を創業し、私は相続(.......続きを読む)
- 私の父が遺言書を残して数年前に死去し、相続人である母と私、弟の3人はトラブルなく相続できました。その遺言書には、母は金融資産1億円を、長男である私は自宅1億円を、弟は賃貸アパート1億円を相続する旨が記載されていました。トラブルがありませんでしたので、税理士に相続税の申告を頼み、相続税を算出してもらいましたが、私と弟が相続したのは不動産だけでしたので、相続税の納税資金を自己資金で準備することができず、母に立替えをお願いし、申告期限内に納税を無事に終えました。ちなみに、母と私、母と弟は、金銭消費貸借契約を締結しませんでした。その数年後に、母が死去し、母も遺言書を残していたためにトラブルなく相続できました。不動産はありませんでしたので、その遺言書は金融資産を2分の1ずつ(1億円ずつ)という内容でした。私も弟も多忙で、相続税額を分かっているつもりでしたので、相続税の申告を後回しにしていました。そして、母が死去してから8カ月が経過して税理士に頼んだ際に、父の相続税の申告時にどのように納税したのかを尋ねられました。父の相続税の申告を頼んだ税理士にその当時、母が私と弟の相続税を立替払いしているだけなので以後返済するように言われていたのを忘れてしまっていました。私と弟は、金融資産の他にこの立替金3,800万円(1,900万円ずつ)も相続財産であることを分かっていませんでした。想定していた相続税は3,340万円だったのですが、この税理士からの指摘によって立替金の計上漏れもなく、申告期限内に相続税4,480万円を納めることができました。母に立て替えてもらった際に金銭消費貸借契約を結んだ方が良かったのでしょうか?
Q. 私の父が遺言書を残して数年前に死去し、相続人である母と私、弟の3人はトラブルなく相続できました。その遺(.......続きを読む)
- 父に相続が発生しましたが、父の金融資産が少なかったために相続税を納めることができず、唯一の不動産である自宅を売ることに決めました。しかし、娘である私が現在も暮らしていますので全てを譲渡することはできず、自宅の土地の一部を分筆した上で譲渡し、相続税の納税に充当することとしました。マイホームを売った場合における税制上の特例が存在することを分かっていましたので、売却につき税金はほとんど課されないのではないかと思っていましたが、実際は違っていました。税理士に相談した際に、軒先の土地だけの譲渡であることからマイホームの特例の適用を受けられず、多額の譲渡税が課される旨を指摘されたのです。譲渡税を準備しておらず、納税資金の準備に困りました。その際に、自宅を減らすことなく相続税を納税できる底地物納の存在を税理士から知らされたのですが、この底地物納というのは、どのような方法ですか?
Q. 父に相続が発生しましたが、父の金融資産が少なかったために相続税を納めることができず、唯一の不動産である(.......続きを読む)
- 父の趣味は上場株式や投資信託などの投資で、財産の保全として、金地金も購入し、銀行の貸金庫に預けていました。父が死去し、財産の計算をしましたが、上場株式8,000万円、金地金2,000万円、現預金2,000万円、自宅4,000万円でした。遺産分割協議によって、母が現預金及び自宅を取得し、私はそれ以外のものを取得することにしました。私の納めるべき相続税額は約1,330万円で、私は上場株式の半分と金地金の全てを換金し、相続税を納めて相続税の申告も終えました。そして、残りをマイホームの購入資金に充当することに決めました。私はサラリーマンで、医療費控除を受けるため、自ら毎年確定申告をしており、今年も申告書を提出してしばらく経ってから、税務署から「株式と金の譲渡の申告が漏れている」との連絡を受けました。そして、相続財産につき、相続税を納めているものの、所得税も課されることを知りました。上場株式は、相続時点と同価額で売ったものの所得税計算上は約2,500万円の利益で計算されると指摘され、かつ、金の譲渡についてかなり高い税率が適用されて、納税分の資金を残していませんでしたので、困惑しています。所得税が課されることを考慮した上で、相続財産の譲渡を行うべきだったのでしょうか?
Q. 父の趣味は上場株式や投資信託などの投資で、財産の保全として、金地金も購入し、銀行の貸金庫に預けていまし(.......続きを読む)
- 父は地主で、相続人は兄と私の2人ですが、先祖代々承継されている土地ですので、売らずに守るようにと言われ続けてきました。先日、父が死去し、私たち兄弟はずっと不仲だったものの、父が遺言書を作成してくれませんでしたので、遺産分割協議は難航し、2人とも利回りの良い賃貸マンション及びその敷地を相続したく、一切妥協できませんでした。共有とすることも考えましたが、ずっと不仲であったことから、その先のことを思い、共有とはしませんでした。この賃貸マンションが父の残してくれた財産の大半でした。分割協議もまとまらないまま時が過ぎました。相続税は、申告期限内における金銭一時納付が原則であることは分かっていたものの、納めることが難しく、延納の準備を行いました。そして、延納申請をした後、税務署が、共有財産の持分を担保に供するのであれば、全ての相続人が担保提供に同意しなければならない旨を連絡してきて、却下されてしまいました。兄は自らのお金で納税を済ませ、担保提供に同意してくれませんでした。延納ができないことになりましたので、金銭一字納付をしなければならなくなり、私は、独立している息子たちや親戚に借金をして納めました。延納の担保とすることが難しい財産はどのようなものかについて、認識しておくべきだったのでしょうか?
Q. 父は地主で、相続人は兄と私の2人ですが、先祖代々承継されている土地ですので、売らずに守るようにと言われ(.......続きを読む)
- 父は同族会社の社長で、会社の業績は好調で私が長男であることもあり、私は父の会社に入って会社経営を父から学んでいました。私の弟は、会社経営には興味がなく、会社勤めのサラリーマンをしていました。母が何年か前に死去した際、長男である私が会社を継ぐようにと父から言われ、兄弟で話をしたときにも私が会社を継ぐことに弟も同意していましたので、順調に事業承継も進んでいると思っていました。しかし、父が突然体調を崩したまま死去しました。会社の顧問税理士に父の相続税申告をお願いしたところ、同族会社の株式は全て父のものとなっていたこともあり、高額な相続税を支払わなければならないと指摘されましたので、納税資金の相談をすると、私が父の株式を相続し、その株式を同族会社から自社株買いすることにより捻出できると言われました。弟との遺産分割協議でこの話をした際、大きな財産は自社株のみであることから、弟は「自分も自社株を相続して資金化したい」と主張してきました。弟は、株式の半分を相続した上で現金化したいとのことでしたが、会社には相続税の納税資金分ほどしか預貯金がありませんので、話がまとまりませんでした。遺産分割協議は円滑に進むと思っていましたので、話し合いが相続税の申告期限直前となってしまい、遺産分割協議が相続税の申告期限までに終了せず、納税資金の見通しがつかないまま、未分割の状況で申告を行うこととなってしまいました。父の存命中に、何らかの対策を講じておくべきだったのでしょうか?
Q. 父は同族会社の社長で、会社の業績は好調で私が長男であることもあり、私は父の会社に入って会社経営を父から(.......続きを読む)
- 夫が昨年死去し、税理士に相続税の申告を依頼しました。申告と納税が終了して、落ち着きました。しかし、申告から2年後の9月に、税理士より、「相続税の税務調査のために日程調整をしたい」という連絡を受けました。その後税理士から事前の打ち合わせもなく、9月下旬の税務調査当日を迎え、私は不安でした。税理士に立ち会ってもらい、任せていました。午前中にリビングにてヒアリングを受けました。2名の調査官が来て、夫の過去の経歴や入院時のことを聞くだけでなく、私や長男にも経歴や財産管理のことなどさまざまなことを聞きました。昼食時には調査官が外へ出たので、私と税理士がリビングに残って午前中の反省をしていました。調査官は夫の口座から引き出していた生活費のことを大変気にしているようでした。13時に調査官が戻り、午後は現物確認を行うとのことでしたので、夫や私の通帳、自宅の権利証などを出すと、これらを調査官が確認し、デジタルカメラで何やら撮影しました。続いて、「貸金庫を見る」と言われ、そこまで行くことをあらかじめ知らされていなかったので驚きました。夫の通帳が何冊か貸金庫に残っており、調査官が通帳をめくっているときに「長男 車 500万円」と書かれたメモが出てきて、騒然となりました。その車は、夫を介護するために使うもので、夫名義でした。長男に運転してもらうことになっていたために、そのメモが残っていて、追徴課税は特に課されませんでした。銀行の貸金庫を見ると言われて慌てることのないよう、税務調査の前に税理士と打ち合わせをしておくべきだったのでしょうか?
Q. 夫が昨年死去し、税理士に相続税の申告を依頼しました。申告と納税が終了して、落ち着きました。 しかし、(.......続きを読む)
- 夫が一昨年に死去し、相続人は私と長男です。夫は上場企業の社長を務めるほどの仕事人間で、お金は夫が管理していたものの生活費を毎月もらって暮らしていました。生活費には余裕があり、全く不自由のない暮らしができました。そして、夫の残した財産のおかげで今後の老後について心配することなく安心しています。夫は遺言書を残してくれましたので、私と長男は遺産分割の話し合いを特段することなく、相続することができ、夫に感謝しています。相続税の申告と納税を終えて安堵していました。しかし、後に税務署から夫の相続税の調査に関する連絡を受けました。私名義の通帳に多額の預金があることについて、どのように蓄えたのかを問われ、「夫からもらった生活費を節約して蓄えました」と言いました。夫婦のお金であり、契約書を作成したり、贈与税を申告したりしなくても、当然に私のものであると思っていました。しかし、生活費から蓄えた私名義の預金につき、税務署から名義預金であると指摘され、相続税の修正申告をすることとなってしまいました。どうすれば、名義預金という指摘を受けずに済んだのでしょうか?
Q. 夫が一昨年に死去し、相続人は私と長男です。夫は上場企業の社長を務めるほどの仕事人間で、お金は夫が管理して(.......続きを読む)
- 私の父には2人の子供と3人の孫がおり、父はアパートを経営する資産家でした。私は相続税の支払いができるか不安で、かつ、生活も楽ではありませんでしたので、父に何度も生前贈与をお願いしていました。しかし、父は「お金を渡せば無駄遣いすると思うし、若いのだから懸命に仕事をして苦労することが大切だ」と繰り返すばかりでした。後に父が死去し、通帳を確認すると、10年前より残高が5,000万円も減少していました。父の貸金庫を確認し、10年前より年に1度、子供と孫名義の通帳に、贈与税の基礎控除以下で定額貯金を積み立てていたことが分かりました。父の態度は冷たかったものの、私たちが納税資金に困ることの無いよう、私たち名義の通帳に貯蓄をしてくれていたのです。この子供と孫名義の通帳は父名義ではないことから、父の相続財産として計上することなく、相続税を申告しました。生前贈与を行ってくれたために相続税の負担が小さくなり、私たちは父に感謝しました。しかしながら、その後の税務調査で、子供と孫名義の預金が名義預金であるとの指摘を受け、追加で相続税を支払うことになってしまいました。子供と孫名義の通帳にお金を移しただけでは、贈与をしたことにはならないのですか?
Q. 私の父には2人の子供と3人の孫がおり、父はアパートを経営する資産家でした。私は相続税の支払いができるか(.......続きを読む)
- 夫は死去しましたが、生前はある事業(白色申告)をし、私はその事業専従者でした。このたび、夫の相続税の税務調査において、私名義の預金が存在し、それは名義預金(預金の名義は私であるものの実質的には夫のもの)となることから夫の相続財産となると指摘されました。名義預金であることから相続財産となるのは納得できたものの、その預金が夫のものと知っていて隠したことから、仮装又は隠蔽したこととなって配偶者の税額軽減は適用されないと言われ、納得できませんでした。事実関係については、この名義預金の原資は夫が事業により蓄えた資金であり、夫の指示で私が各金融機関に係る口座を開設する手続をし、この口座に係る通帳と印鑑の管理は夫が行い、夫の指示で私が各金融資金の口座の入出金をしていました。私は夫と一緒に仕事をしていましたが、専従者給与の支払いはなされていませんでした。後に、私も一緒に仕事をしてきたのに、私の財産はゼロなのかと主張しましたが、私の真意が伝わらなかったので、税理士に頼んで異議申し立てから審査請求を行いました。そして、一緒に仕事をしてきたことによって、その名義預金の一部は私のものであると認識したことに理由があり、当初から主人のものであると認識して過少に意図して申告したものではないと分かってもらえました。また、外部からうかがえる特段の事情がないとされて仮装又は隠蔽に当たらないとされ、配偶者の税額軽減の適用を受けることができました(平成23年11月25日裁決)。仮装又は隠蔽と認定されたケースや認定されなかったケースとして、どのようなものがありますか?
Q. 夫は死去しましたが、生前はある事業(白色申告)をし、私はその事業専従者でした。このたび、夫の相続税の税(.......続きを読む)
- 私の父は16年前に死去し、その当時、長男である私たち夫婦と両親が同居していた自宅不動産3,000万円と、夫婦の老後の資金にと蓄えていた現金3,000万円を、父は残してくれました。父の納骨時に、2人の弟に対して「どのように相続するか話し合いが必要だ」と言うと、弟たちは「母さんは今後生活費がいろいろと必要だろうから、お金は母さんが全てもらい、安心して老後の生活をしてほしい。兄さんはこれまで父さんの世話をしてくれたので、自宅はそのまま兄さんがもらって。僕たちがこの家をもらっても仕方がない」と話してくれました。私は、母の世話は長男である私がきちんとしていこうと決心しました。以後は多忙でしたので、相続財産の額が相続税の基礎控除以下であることのみを確認し、遺産分割協議書を作成せず、自宅の名義変更手続もしないで、現在に至っています。長い間認知症だった母が、先日死去しました。母は年金収入だけで生活していましたので、父の遺産3,000万円の大部分は母の通帳に残っていました。母の通夜で久々に会った弟たちから「実は子供たちが大学と高校に通い始めたので、いろいろとお金が必要で大変だ。早いうちに、母さんが残した父さんの遺産を分割してほしい」と言われました。私は驚きつつ「母さんは長い間認知症で介護が非常に大変だったが、生活費や介護費は母さんの年金で賄ってきたので、通帳には3,000万円残っている。介護などで世話をしていた場合には法定相続分以外に寄与分という取り分が認められるみたいだけど、お前たちもお金が必要で大変そうなので、今回は平等に3等分しようか」と伝えました。しかし、弟たちは「自宅は兄さんにあげてもいいけど、母さんの残したお金は僕たち2人が半分ずつもらうよ。僕たちは、自宅を含めて本来なら2,000万円ずつ財産をもらう権利があるのだから」と主張してきました。私は「父さんの相続は済んでいるのだから、母さんの相続とは別問題だ。今回の相続に自宅のことは無関係だ」と言いました。しかし、弟たちは「父さんの相続時には不動産をもらわない代わりに代償分割金をもらうという方法を知らなかったけど、これまで相続についていろいろと勉強したので、兄さんの言いなりにはならないよ。当時は遺産分割協議書も作成していないだろう。兄さんが3等分と言うのであれば、自宅の名義変更書類には押印しない」と主張してきました。以前とは変わってしまった弟たちにがっかりしつつ、自宅を奪われないように、母の残したお金を全て弟たちに譲ることにしました。しかしながら、以後はわだかまりを抱え、弟たちに連絡することはなくなってしまいました。父の相続時に、遺産分割協議書を作成して自宅の名義変更を行うべきだったのでしょうか?
Q. 私の父は16年前に死去し、その当時、長男である私たち夫婦と両親が同居していた自宅不動産3,000万円と(.......続きを読む)
- 先日、父が死去しましたが、父は遺言書を作成していませんでした。相続税の申告納税期限は死去を知った日の翌日より10カ月以内ですので、円滑に分割協議をまとめる必要があります。しかし、父の遺産の大半は不動産ですので分けにくく、また、全員が激しく主張しますので、分割協議がすんなりとはまとまりません。そのような状況下で、知り合いの不動産鑑定士より、父の不動産の一部につき「路線価評価だと時価よりかなり高い。時価鑑定をしたらどうか」と提案されました。相続税の負担を軽くしたいという思いから鑑定評価をお願いしました。その結果、土地の評価を大きく下げることができ、相続人全員が納得しています。以後、分割協議を再開し、法定相続分どおりに財産を分けることとなり、時価鑑定を行った土地については私の兄が取得することになりました。しかしながら、その土地については時価鑑定額に基づき分割協議を行い、他の財産については路線価評価に基づき分割協議を行ったことから、兄の取得する他の財産の取り分を増やすことになってしまいました。特定の不動産のみ時価鑑定額に基づき法定相続分で分割協議を行うことには、慎重になるべきだったのでしょうか?
Q. 先日、父が死去しましたが、父は遺言書を作成していませんでした。相続税の申告納税期限は死去を知った日の翌(.......続きを読む)
- 父が死去し、相続人は私と弟であり、2人で遺産分割することとなりました。父は遺言書を残していません。私は父と一緒に暮らしていた建物(2,000万円)と土地(4,000万円)を相続したいと思い、その建物と土地を購入するための借入金8,000万円の債務も相続する予定です。弟は預金6,000万円を相続する予定です。父の遺産は財産と債務を差し引きすれば純額4,000万円ですので、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×2人)以下となり、税金は課されないと思っていました。しかし、税理士より、この遺産分割では私の債務超過部分△2,000万円は弟の財産から控除できず、弟は6,000万円が課税価格となってしまうと指摘されてしまいました。債務を負担していない弟から、私から引き切れない△2,000万円を控除することはできないのですか?
Q. 父が死去し、相続人は私と弟であり、2人で遺産分割することとなりました。父は遺言書を残していません。私は(.......続きを読む)
- 夫が数年前に死去し、相続人は私と子供2人(長男、次男)です。金融資産2,000万円と自宅2,000万円(合計4,000万円)が、夫の残した財産です。49日法要も過ぎ、相続財産分けに関する話し合いを3人で行いました。相談できる人が思い浮かばず、また、法定相続分どおりに相続する必要があるという話を耳にしたことがありましたので、法定相続分どおりに私が2分の1、長男と次男が各4分の1とし、いかに相続するかを話し合いました。夫と2人暮らしをしていた自宅を相続しなければ暮らす場所がありませんので、自宅だけを相続したいと伝えました。長男と次男は各々家庭や持ち家があって自宅は不要ですので、金融資産を各1,000万円相続することとし、遺産分割協議を終えました。以後、私は年金収入と自己資金を取り崩して何とか生活してきたものの、病気などにより医療費も膨らみ、資金繰りが苦しくなってしまいました。長男や次男に援助してもらおうとも考えましたが、2人も生活に余裕が無さそうでしたので、言い出せずに自宅を売却し、アパートを借りて質素に暮らしています。本当に、法定相続分どおりに遺産分割を行わなければならなかったのでしょうか?
Q. 夫が数年前に死去し、相続人は私と子供2人(長男、次男)です。金融資産2,000万円と自宅2,000万円(.......続きを読む)
- 父が死去し、相続人は母と私と妹の3人です。母は父の預金に頼っていましたので、相続によって預金の凍結が行われると生活に困窮してしまいます。そこで、直ちに遺産分割について話し合ったところ、母は「自分は最低限生活できれば構わない」と話し、私たちにも相続するように言ってくれました。そして、二次相続の相続税を考えたら母が取得しないのが得策だとも聞きました。しかし、母の年齢を考えたらまだお金を使うだろうし、病気のときや施設への入居時など、いざというときにはお金が要ります。また、第一に、父が存命中に父と母の2人で作った財産ですので、母には金銭的に余裕を持って残りの人生を楽しんでもらいたいと思いましたので、父の全財産を母に相続してもらうということで、妹とも同意に至りました。私と妹が相続しないためには相続放棄するのが簡単ではないかと考え、インターネットで調べました。すると、相続開始を知った日より3カ月以内に家庭裁判所に放棄を申し述べる必要があるとの記載がありましたので、妹と共に急いで家庭裁判所に相続放棄の申述をしました。しかし、その後、父から母へ預金の名義変更手続に出向いた際に、戸籍謄本等を見た行員さんに「お2人は相続放棄されていて、お父様のご両親も亡くなられていることから、お父様の兄弟の方々が相続人となります。そのため、お母様とご兄弟全員の署名・捺印のある遺産分割協議書をご用意いただく必要があります」と指摘され、驚きました。父は4人兄弟の長男で、弟2人、妹1人がいます。そのうち弟1人は既に死去していたことから、その子(父から見て甥姪の3人)が相続人の立場を引き継いで代襲相続人となり、母以外に5人(父から見て弟1人、妹1人、甥姪3人)が父の相続人となってしまったのです。しかも、代襲相続人のうちの1人は行方不明で連絡がつきません。父の全財産を母に相続してもらうためには、さらに相続放棄をしてもらうか、兄弟等と遺産分割協議を行って協議書に署名・捺印してもらう必要があります。しかし、連絡がつかない相続人がいますし、権利を主張されるのではないかと思うと、交渉する決心ができません。遺産の名義変更が滞っており、困惑しています。父の全財産を母に相続してもらうためには、どうすべきだったのでしょうか?
Q. 父が死去し、相続人は母と私と妹の3人です。母は父の預金に頼っていましたので、相続によって預金の凍結が行(.......続きを読む)
- 私の兄は独身でしたが、5月末に死去しました。父は3年前に死去しており、母は80歳ですが元気に実家で一人暮らしをしています。兄の相続人は母のみと考えていましたが、8月のお盆休みに親戚の集まりで、いとこが、兄の相続後3カ月以内に母が相続放棄をすると、私の相続税は通常の2割増しになるものの、私が相続人となり、兄の財産を承継できると話していました。しかし、相続放棄の手続期限まで約10日しかなく焦っており、また、相続税が2割増しになるとのことでしたので、相続放棄はせずに兄の全財産を母が相続することとしました。ところが、後の試算で、母の相続時に私に課される相続税は、この2割増しの相続税を大きく上回ることが分かりました。両親ともに代々地主の家系であり、父の相続時にはほとんどが不動産でしたが、母固有の財産も多いので二次相続を考慮して財産のほとんどは兄弟で相続することとしました。ただし、兄は独身ですので以後結婚しない限り、母の死去後は兄の財産はいずれ私か、私が先に死去していれば私の子供に承継されると分かっていたため、兄もそれを理解して兄が3分の1、私が3分の2の財産を相続しました。母はほとんど相続しませんでしたので配偶者の税額軽減を用いず、相続税はかなり高額となりましたが、その際にかき集めた現金と相続税を分割払いする延納制度を用い、現在でも高額な相続税を納め続けています。しかしながら、今回の兄の相続によって、母が兄の全財産を相続することとなり、不動産をメインとする多額の母の財産に兄の財産が加わりました。母の年齢を考えても可能な対策は多くありませんし、母は現在、元気ですが、母の相続税を私が負担しなければならなくなる時期は、ずっと先というわけではないでしょう。その相続税を納付できる自信はありません。やはり相続放棄をすべきだったのでしょうか?
Q. 私の兄は独身でしたが、5月末に死去しました。父は3年前に死去しており、母は80歳ですが元気に実家で一人(.......続きを読む)
- 私の父は上場企業のサラリーマンでしたが、定年退職時に退職金を受領していました。相続税について父自身が調べ、生命保険金には非課税枠があると知りました。そこで、退職金とそれまでの預金で、受取人を母と私(長男)、弟(次男)、妹(長女)とし、死亡保険金を1人当たり2,000万円(合計8,000万円)とする終身保険に加入し、年金暮らしをしていました。この間、父が死去し、終身保険に係る死亡保険金を受領しました。父の相続に係る法定相続人は母と私、弟、妹であり、父は「死亡保険金は2,000万円まで相続税が課されない」と話していましたので、相続税の申告を行っていませんでした。しかし、税務署より申告する必要があると指摘され、加算税や延滞税を含めて納税をすることになってしまいました。各相続人がこの2,000万円の非課税枠を利用できるのではないのですか?
Q. 私の父は上場企業のサラリーマンでしたが、定年退職時に退職金を受領していました。相続税について父自身が調(.......続きを読む)
- 私の夫はがん患者で、余命6カ月と医師に宣告されました。夫は抗がん剤治療を受けるのではなく、残された時間を好きなように生きることを望んでいました。夫が加入していた生命保険にはリビングニーズ特約を付けてありましたので、死亡保険金額2,000万円の全額を、この特約によって受領しました。夫はそれまで仕事一筋でしたので世界一周旅行に出かけたいとのことで計画していたものの、病状が悪化した場合などの懸念があり、また計画中にも日々体調の悪化が見受けられました。そして、医師の宣告どおりに約6カ月後、リビングニーズ特約によって受領した2,000万円と、私と3人の子供を残して、死去しました。夫には、父より相続した遺産もありましたので税理士に相談しました。すると、相続税の申告及び納税を行う必要があるとのことでした。そのときに、税理士より「どうしてこのような額をリビングニーズ請求してしまったのですか。より計画的に行ったら相続税の負担が軽くなったのに」との指摘を受けました。保険会社に相談する前に税理士さんに相談する必要があったのでしょうか?
Q. 私の夫はがん患者で、余命6カ月と医師に宣告されました。夫は抗がん剤治療を受けるのではなく、残された時間(.......続きを読む)
- 私の父の兄弟は妹1人で、その妹は夫と離婚後に生命保険の外交員をして暮らしていました。父は妹を助けようと、妹の勤務先の生命保険会社の生命保険に加入しました。その妹には2人の子供(長男、長女)がいますが、2人は大人になってから母親の世話を一切せずに家を出て、東京で遊びまわっていましたので、妹が死去するまで父が妹の世話を全てしていました。父はこの甥と姪の2人に腹を立て、妹の葬儀後に連絡を絶って絶縁関係となっていました。父は、私の唯一の兄弟である弟の扱いにも困っていました。なぜなら、弟はギャンブル好きで、借金をしては父にお金をねだりに来ていたからです。「自分が死んだら息子には自分の財産を絶対に渡さないように」と、父はいつも母と私に話していました。父がこの間急死しました。父の遺産を整理していたら、すでに死去している父の妹の勤務先の生命保険会社で加入した生命保険証書2通が見つかりました。3,000万円の生命保険は受取人が死去した父の妹、もう一方の5,000万円の生命保険は受取人が相続人となっていたため、母と私は非常に驚きました。生命保険会社によると、受取人が父の妹の生命保険は、その相続人である父の妹の2人の子供が生命保険金を受領することになり、受取人が法定相続人となっている生命保険は、母と私と弟が法定相続分の割合でもらうことになるとのことでした。父が生前に絶縁していた2人や財産を渡したくないと言っていた弟に保険金が渡ることになるとは、父にとって予想外でしょうから、父が気の毒です。保険金は取り返そうと考えているものの、取り返せた場合にも贈与税が課されると聞きましたが、本当ですか?
Q. 私の父の兄弟は妹1人で、その妹は夫と離婚後に生命保険の外交員をして暮らしていました。父は妹を助けようと(.......続きを読む)
- 私の父が先日死去し、私と弟の2人が相続人です。父は、私が受取人になっていた生命保険と、父と私が同居していた自宅を残してくれました。父親が生命保険契約の契約者、被保険者であり、保険料も父が負担していたのですが、死亡保険金の受取人は私になっていました。自宅には私が居住していますので、この生命保険の死亡保険金5,000万円を遺産分割し、弟に2,000万円相続させようと思っています。保険会社に「遺産分割するため、私に3,000万円、弟に2,000万円を支給してほしい」と頼んだところ、受取人にしか支給できないと言われましたが、なぜでしょうか?
Q. 私の父が先日死去し、私と弟の2人が相続人です。父は、私が受取人になっていた生命保険と、父と私が同居し(.......続きを読む)
- 私の父がこの間死去し、母と息子である私、妹の3人が相続人です。父は生前に多くの種類の保険に加入していました。父の死去後、私は保険の請求手続を行ったものの、死亡保険金が支給されたのは父が契約していた保険のうち2本のみでした。父には現預金が少なく、死亡保険金を相続税の納税資金や以後の生活費として頼りにしていましたので、死亡保険金が合計1,000万円と少なく、困惑しました。父が契約していた保険の内容を確認し、死亡保険金を受領した保険以外は私が被保険者となっていたために父の死去後も保険金が支給されないことが分かりました。税理士によると、これらの保険については「相続時点の権利評価額700万円を相続財産に計上する必要がある」とのことでした。また、私が契約者及び被保険者となっていて、父に保険料を負担してもらっていた保険の権利評価額300万円についても、「父の相続財産とみなされ、申告に含める必要がある」と指摘されました。支給される保険金が少ないのに父の相続財産が増加してしまいました。そして、死亡保険金1,000万円は非課税ですが、その他の保険契約は非課税の対象にならないそうです。父が契約していた保険契約には、どのような問題点があったのでしょうか?
Q. 私の父がこの間死去し、母と息子である私、妹の3人が相続人です。父は生前に多くの種類の保険に加入していま(.......続きを読む)
- 私たちは平均的なサラリーマンの家庭で、裕福な暮らしでなかったものの、妻が節約して懸命にやりくりしてくれました。そして、3人の子供たちを大学まで無事に通わせることができました。知人が昨年、「結婚して20年以上経つ夫婦の場合、自宅を贈与しても最高2,110万円までなら相続税を課されない。相続税対策のため妻に自宅を贈与した」と話していました。そこで、私たちの家庭に相続税対策が必要かは不明でしたが、贈与税が課されないのならと思い、妻に対する愛情と感謝の気持ちを込め、自宅を贈与することとしました。調べると、家は木造住宅で築35年ですので評価額は200万円、土地の評価額は4,000万円でした。したがって、家屋と土地、各々2分の1ずつの持分を贈与することに決めました。贈与契約書を交わして、司法書士に名義変更手続を依頼しました。すると、司法書士報酬だけでなく、登録免許税として42万円が必要であると言われ、驚きました。また、贈与から約半年が経ったときに、不動産取得税として33万円もの納付書が県税事務所より妻に届けられました。深く考えずに贈与しましたが、予想外の出費となりました。翌年になって贈与税の申告のため税理士に相談したとき、予想外の税金が課されたと話すと、税理士から「相続によって不動産を移した場合、登録免許税は贈与の場合の5分の1であり、また、相続の場合は不動産取得税は課されません。しかも、お客様は自宅につき小規模宅地等の特例の適用を受けられますので、自宅を含めて相続しても相続税は課されませんでした。今回は特に贈与を行わなくてもよかったと思います」と言われてしまいました。妻に思いかけず税金を負担させることになってしまい、残念です。贈与することで相続税の負担が軽くなるかどうかを、贈与を行う前に確認するべきだったでしょうか?
Q. 私たちは平均的なサラリーマンの家庭で、裕福な暮らしでなかったものの、妻が節約して懸命にやりくりしてくれ(.......続きを読む)
- 父は複数のアパートを持っていますが、税理士のセミナーに最近参加してアパートの建物を子供に贈与すれば相続税対策として有効であると聞いたようです。そして、私は父から建物3棟をもらい、相続時清算課税制度の適用を受けました。アパートの建物のうちの1棟について、銀行からの借入金が残っており、この借入金は父ではなく建物の贈与を受けた私が返済していくつもりです。贈与を受けた後に税務調査が入り、税務署の調査官より、この贈与は負担付贈与に該当すると指摘され、差額の贈与税や延滞税、過少申告加算税を納めることになってしまいました。負担付贈与の場合は、贈与税の負担が大きくなるのですか?
Q. 父は複数のアパートを持っていますが、税理士のセミナーに最近参加してアパートの建物を子供に贈与すれば相続(.......続きを読む)
- 父は資産家で、私は父の一人息子です。父は自分が死去したときに相続税の負担が大きくなるのを心配し、110万円までなら贈与税が課されないからと言って毎年私に贈与してくれていました。何年か前に、投資用としてワンルームマンションを購入することにし、それまでより多額の贈与をお願いしようと父に相談したら、2,500万円を贈与してくれることになりました。贈与税が課されるかもしれないと思い、Webサイトを見て、「相続時精算課税制度」を選択することで2,500万円までは贈与税が課されないと分かりました。税務署への届け出や申告は自分で行い、父からお金をもらうのはその年のみ2,500万円とし、翌年からは110万円に戻してもらっていました。昨年に父が死去し、相続税の申告を行う際に、以前2,500万円の援助を受けたことを忘れていて、税理士にそのことを伝えず申告書の提出を行いました。その後に税務署から「相続時精算課税制度による贈与財産」が相続税申告書に記されていないと指摘されました。そして、2,500万円の贈与を受けた翌年以降に父から毎年贈与を受けていた110万円についても、贈与税の期限後申告と相続税申告書への追加計上を行う必要があり、延滞税や加算税も含めて多額の納税をしなければならなくなりました。私は相続時精算課税制度をより理解する必要があったのでしょうか?
Q. 父は資産家で、私は父の一人息子です。父は自分が死去したときに相続税の負担が大きくなるのを心配し、110(.......続きを読む)
- 私は夫を亡くし、もうすぐ三周忌を迎えます。夫は勤務先の上場会社で取締役にまでなり、4人の娘を全員私立大学まで進学させましたが、1億円近い金融資産と都内一等地に自宅を残してくれました。私の老後を案じた夫は、財産のほとんどを私に相続させ、4人の娘たちには500万円ずつの現金を相続させる旨を遺言に書いてくれ、そのとおり相続しました。しかし、夫が死去した後に、1人で暮らしている私を、娘たちが次から次へと訪ねてきました。次女が訪ねてきた際に、「お母さんにもしものことがあったときには配偶者の軽減がなく相続税が大変」だから、今のうちに贈与して。孫やひ孫に学費の資金を贈与しても贈与税を払わなくていい制度があり、相続税対策になるよ」と言ってきました。そこで、教育資金の一括贈与の制度により1,500万円を次女の孫に贈与しました。このことを知った三女と四女も各々の孫に贈与してほしいと言ってきました。「次女の夫は失業中だけど、あなたたちの夫はお金持ちだから」と言っても納得してくれなかったので、仕方なく彼女たちの孫に贈与しました。その後、それまで何も言わなかった長女が「孫が結婚することになり住宅を購入するから、1,000万円の資金援助をしてあげて」と言うので、「長女だから我慢して」と伝えました。しかし、長女は「お母さんはずっと私だけに我慢させてきた」と泣き出し、「妹たちは1,500万円出してもらったのだから、後で結婚・子育て資金の一括贈与で500万円も贈与して」と請求してきました。夫の残した金融資産がこうして1億円から2,000万円になってしまい、私の唯一の収入である遺族年金は夫がもらっていたときより金額が少なくなっています。自宅の維持費が大変であることや、娘たちとの外食・旅行費用を全て私が払うのが最近では当然のようになっていることから、予想以上の出費となっています。現在は生活費を節約し、2,000万円を維持するようにしています。友人からは「教育資金や生活費はその都度贈与すれば贈与税は払わなくていいので、そんなに高額なお金を一括であげないほうが良かった。相続税もそれほどかからないよ」と言われました。やはり、自らの生活費を節約してまで将来のある若い孫たちに多額の贈与する必要はなかったのでしょうか?
Q. 私は夫を亡くし、もうすぐ三周忌を迎えます。夫は勤務先の上場会社で取締役にまでなり、4人の娘を全員私立大(.......続きを読む)
- 私たちは夫と子供2人(長男、長女)の4人家族です。子供たち2人は以前から不仲で、夫は普段から「俺が死んでも困らないよう遺言書をきちんと書いてあるから、安心するように」と私に言っていました。先日、夫が死去し、夫の書斎で自筆証書遺言が見つかりました。裁判所で検認を受けて確認すると、「遺産を3分の1ずつ遺贈する」というような簡単な内容でした。夫の財産は、現金のみならず、不動産、投資信託と、いろいろな種類のものがあり、具体的にいかに分配したらいいか分かりません。税理士に相談したら、具体的に誰がどの財産を相続するかについて、遺産分割協議で決める必要があると指摘されました。子供たちが不仲でしたので、具体的に財産をどのように分配するかを決めるのに多くの時間を費やしてしまいました。割合を指定した遺言書を残しておけば、遺産分割協議が不要となるわけではないのですか?
Q. 私たちは夫と子供2人(長男、長女)の4人家族です。子供たち2人は以前から不仲で、夫は普段から「俺が死ん(.......続きを読む)
- 私の家は地元で有名な大地主です。曽祖父の相続時には長子相続ということでトラブルは発生しなかったようですが、祖父の相続時にはかなりもめて、長男である父は嫁に出た叔母たちに土地がいかないようかなり苦心したようです。それは、相続時に叔母たちに土地を渡したことが周囲に知られて「たわけ(田分け)者」と呼ばれることを恐れていたからです。祖父の遺産については、叔母たちに金銭を相続させ、自らの相続税は地代や家賃の収入から納めることによって、土地をどうにか守りきったようです。先日、父が死去しました。父は祖父の相続で多額の相続税を納めましたが、倹約して長男である私と妹にかなりの預貯金を残してくれました。父には申し訳ないものの、土地に執着のない私は、その預貯金で相続税を納めた後、残金と不動産を妹と折半すればいいと思っていました。しかし、父の顧問弁護士からの連絡で、父が「不動産は全て長男に、預貯金は全て長女に」という遺言書を書いてあったことが判明しました。この遺言書の日付は祖父の相続が解決した時期のものでしたので、父の気持ちも理解できます。しかし、土地の評価額が下がってしまったことも影響して、金融資産の額が不動産の評価額を上回ってしまっているのが現状です。遺言どおりでは私があまりにも不利であること、土地を売却しなければ相続税を準備できないことなどを妹に話しましたが、妹は「不動産は必要ない。遺言どおりで問題ない」と主張するばかりで、聞く耳を持ちません。弁護士は、遺留分の侵害もないのでこのまま遺言書の執行に着手すると通知してきています。気が進まないまま土地の売却の準備をし始めたものの、これが父の本当の意思であったのか疑問です。父は遺言書を残すに当たり、配慮が足りなかったのでしょうか?
Q. 私の家は地元で有名な大地主です。曽祖父の相続時には長子相続ということでトラブルは発生しなかったようです(.......続きを読む)
- 夫の家系が昔からの地主であることから、夫は多くの賃貸用不動産を持っていました。先日の夫の死去に伴って遺品を整理していた際に、自筆証書遺言が見つかりました。裁判所で検認を受け、遺言書の内容を確認しました。自宅は私に、賃貸用不動産は子供たちに、預貯金は均等に相続させるという内容でした。そして、遺言書に記されていない財産や債務は、妻である私に全て相続、敬称させるという記載もありました。夫の遺言を子供たちも受け入れ、その遺言書を用いて円滑に相続登記を行い、預貯金の解約手続を行っているところです。ところが、相続税の申告のために税理士に遺言書を見せて相談した際に、遺言書の問題点を伝えられました。賃貸用不動産について、家賃を滞納している人がいるために未収家賃が発生していますが、その未収家賃の権利を相続するのは誰であるかということや、不動産の一部老朽化によって生前建て替えをしたときの借入金を承継するのは誰であるかということが、特に記されていないのが問題であると指摘されました。遺言書によると、記されていない財産や債務の全てを私が相続、承継することになっていますので、未収家賃は全て私が取得し、借入金は全て私が負担するということになります。しかし、私には収入がありませんので、借入金を承継するのは不合理です。そこで、子供たちに話をして、未収家賃や借入金の負担は各不動産を取得した者にひも付けとなるよう、遺産分割協議を改めて行うこととなり、予想以上に時間や労力を要してしまいました。遺言書には不動産を特定の者に相続させることのみを書いてあれば問題ないという認識が間違っていたのでしょうか?
Q. 夫の家系が昔からの地主であることから、夫は多くの賃貸用不動産を持っていました。先日の夫の死去に伴って遺(.......続きを読む)
- 私たちは4人兄弟で、母と同居して母の世話をしているのは私です。しかし、正月や盆に親族が集まる際には必ず、兄弟は4人とも平等だとか、あの株は私がもらう約束になっているなどと、勝手なことを言われます。かつて父が死去した際に、大半の財産を母が相続しました。気の強い母が場を仕切りましたので、兄弟は仕方なく了承しましたが、不満が残っていたと思われます。次の相続でトラブルが起こらないよう、母に遺言を書くよう頼みました。すると、既に書いてあるので大丈夫だと母から言われましたので、それ以上のことは言えないままでした。その後に母が死去し、葬儀の後に母の遺品を整理していたら、遺言書と記された封筒を見つけました。税理士に相談したら、封印されているので家庭裁判所で検認という手続をする必要があると教えてくれましたので、その手続も終えました。遺言書には、自宅などの不動産を含めて約半分を私に、残りの半分を弟や妹たちに均等にと記載されていました。しかし、遺言書に記されたように預貯金や上場株式、投資信託等を換金しようとしたら、金融機関の窓口で、遺言執行者が記されていないので手続に応じることができないと言われました。そこで、弟や妹に換金に協力してもらおうと、必要書類に署名・押印をしてもらいたいと伝えました。しかしながら、遺言書の内容に不満があるのか、書類を送っても返事はなく、電話をかけても出てくれません。このような状況が続くと、相続税の申告期限までに現金を準備することは不可能ですし、株価も日々変動していますので財産が目減りしてしまうのではないかという思いから落ち着きません。遺言書には遺言執行者を記しておくことが重要なのでしょうか?
Q. 私たちは4人兄弟で、母と同居して母の世話をしているのは私です。しかし、正月や盆に親族が集まる際には必ず(.......続きを読む)
- 夫と私は夫婦で起業し、中小企業ながら年商20億円の会社となりました。息子は2人で、長男はアメリカの大学に留学して医師となり、アメリカ人女性と結婚してアメリカで生活しています。次男は夫の後継者として家業の手伝いをしてくれ、また、私たちと同居してこれまで世話をしてくれました。夫は自らの金融資産や不動産といった資産の大半を会社に注ぎ込んでいたことから、後継者である次男に財産を残す公正証書遺言を作って死去しました。夫は存命中にしばしば次のような話を私にしていました。「長男にはアメリカ留学に当たって多額の資金援助をした。私や母さんの生命保険まで解約し、家中のお金をかき集めて大変だったけど、アメリカで財も名誉も得て援助したかいがあった。長男はとても頑張ったと思う。次男は私たちと同居し続け、結婚してからこれまで夫婦水入らずの生活ができなくても不平不満も言うことなく、気の毒だった。次男には会社から給料をそれほど出せなかったので貯金も多くないはずだ。会社と一緒に頑張ってきてくれた従業員を私が死んだ後も守るため、次男に私の財産を残しても、長男が不満を口にすることはないはずだ。母さんも自らの給料で蓄えた財産があるので、私の財産をもらわなくても構わないだろう」夫の死去後、2人の息子たちに遺言書を見せると、長男は「お父さんは俺がかわいくなかったのだろうか」と激怒し、次男に遺留分の請求を行いました。夫が存命中に兄弟仲良くするようにと言っていたことを長男に説明しましたが、「それはお母さんの作り話ではないのか。同居している次男がお父さんに頼んで書かせたのだろう。俺は日本に帰りたかったものの、弟夫婦に対する遠慮から帰国しなかった。それをいいことに、弟に仕組まれた」と言って譲りません。その結果、長男は遺留分に相当する現金を弟からもらってアメリカに帰りました。それ以降、日本に帰国したら必ず父の不満を私に言い、弟には内緒で生前に贈与しろとか、遺言を書けと私に言いますので、困惑しています。友人にこのことを伝えると、夫は存命中に話していたことを遺言書に書かなかったのではないかと指摘されましたので、遺言書の見直しをしました。そして、「付言事項」には書いておいてほしかったことが全く書かれていなかったと知りました。付言事項がもし違ったものであれば、長男が激怒したり私を困惑させたりすることもなかったでしょうか?
Q. 夫と私は夫婦で起業し、中小企業ながら年商20億円の会社となりました。息子は2人で、長男はアメリカの大学(.......続きを読む)
- 会社設立の際、税務署に提出する書類にはどういったものがありますか?
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Q 節税対策を行うのに、決算業務を始めてからでは遅いでしょうか? A はい。節税対策を行なうのなら、決算日後に(.......続きを読む)
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Q 事業年度が1年未満の場合、決算業務の留意点について教えてください。 A 会社設立初年度は、事業年度が1年未(.......続きを読む)
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