公告の方法にはどのようなものがありますか?

 

Q 公告の方法にはどのようなものがありますか?

A 特定の事項を一般に広く告知することを公告といいますが、株式会社では、決算公告のほか、資本金に関わる場合、会社が合併する場合などに、株主、債権者に重大な影響を及ぼしますので、これらの事項について公告しなければなりません。原則として、定款に定めた方法で行います。
公告が必要な事項のうち、決算公告は毎事業年度行います。
大小関係なく、株式会社は毎事業年度終了後に、損益計算書・貸借対照表などの計算書類を作り、株主総会で株主から承認されなければなりません。そして、株主総会の後、遅れることなく貸借対照表(規模の大きい会社の場合は貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければいけません。

3通りの告知方法
官報への掲載・・・「官報」とは国の機関紙です。費用が安価(約6万円)でコストがかからないため、多くの中小企業が官報による公告掲載をしています。
日刊紙へ掲載・・・日刊ならば、地方紙、全国紙どちらでも可です。ただし新聞掲載にはかなりの掲載料がかかります。大企業でなければ使わないほうがよいでしょう。
電子公告・・・ネット上での公告になります。5年間掲載が義務と定められています。
自社のホームページを使った決算公告の掲載費用はゼロです。3万円ほどかかりますが、帝国データバンクなどの公告サービスを利用する方法もあります(同じように5年間掲載)。

決算公告だけでなく、電子公告ですべてをまかなう際は、調査機関による調査が事前に必要となり、調査費用として約20万円かかります。

会社の規模や事情によって適切な公告方法の選択が必要ですが、コストの面から考えると、官報を公告方法としつつ、決算公告のみホームページを使うのが一番安価でしょう。

しかし、財務状況などがおおっぴらになることが、デメリットになり得ます。ウイルス対策や第三者による改ざん防止に努める必要があるでしょう。
 それぞれの良さ・悪さを理解し、適切な公告方法を選びましょう。

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