Posts Tagged ‘決算’

節税対策を行うのに、決算業務を始めてからでは遅いでしょうか?

 

Q 節税対策を行うのに、決算業務を始めてからでは遅いでしょうか?

A はい。節税対策を行なうのなら、決算日後に動き出してもほとんど無駄といっていいでしょう。決算日後に実施できても、効果はとても小さいです。
 節税対策を実施したい場合は、あらかじめ経営状態を確認し、どんな方法がよいか検討しておきましょう。
 

[主な節税対策]
・先行投資
 設備投資などを行い、利益の圧縮を図ります。もし減価償却資産を購入したら、その全額は損金算入できないので注意が必要です。購入~決算期まで、期間が短いほど償却可能な金額も抑えられます。覚えておきたいのが、資金が流出するため、キャッシュフローが悪くなることです。

・消耗品の購入
 包装材料、広告宣伝用印刷物、事務用の消耗品などを買い、費用に計上しましょう。本来は消耗品などは買った年度ではなく、使った年度の費用として、計上しなければなりませんが、そうすると在庫の正確な管理が困難になります。
以下の要件を満たしていれば、購入した年度の費用として使用できます。
1.毎年継続して、購入した年度の費用として計上すること
2.各事業年度ごとにおおむね一定数量を購入していること
3.毎年経常的に消費するものであること

・短期前払費用の特例
 継続している取引について、サービスの提供をまだ受けていないにもかかわらず、支払が完了している費用のことを、「前払費用」といいます。本当ならば、支払した際に資産計上し、サービスの提供を受けたらその時に費用とすべきものです。しかし、保険料や地代家賃など、支払日から1年以内にそのサービスの提供を受けるものは、「短期前払い費用の特例」によって、支払事業年度の損金算入が許可されます。例えば、期末にこの先1年分の家賃の支払いをして、全額を費用計上します。

・未払費用の計上
 この節税対策は決算の後からでも実施することができます。もう買っていたり、サービスを受けているのに、支払がまだ済んでいない費用のことを、「未払費用」といいます。原則として、かかった費用はすべてその期の決算に反映させます。つまり、原則通り費用計上します。例えばや社会保険料、公共料金、人件費などは未払費用になります。

 その他に、消費税の選択や、開業費・創立費の償却(質問53参照)なども対策の一つです。
もしも経営初年度から大きな利益が出る見込みがあり、節税対策を実行したいのであれば、税理士に早めに相談するが吉でしょう。

事業年度が1年未満の場合、決算業務の留意点について教えてください。

 

Q 事業年度が1年未満の場合、決算業務の留意点について教えてください。

A 会社設立初年度は、事業年度が1年未満であることが多く、計算方法で注意しなければいけない点があります。

・減価償却
 減価償却費の計算方法です。
取得価額×償却率×実際に使った月数/12
 1年未満の事業年度の場合、償却率は変わります。
償却率×当期の月数/12
 で計算しましょう(改定償却率)。
 さらに、月ごとに按分しなければなりません。
取得価額×改定償却率×事業の用に供した日から期末までの月数/事業年度の月数

・一括償却資産
 資産の取得額が10万円以上20万円未満のもの(減価償却の対象となるもの)は、3年間で均等に償却することができ、これを「一括償却資産」といいます。
 次の式で計算されます。
一括償却資産の取得価額の合計額×事業年度の月数/36

・交際費の定額控除限度額
 中小法人は、年間800万円まで交際費について全額、損金に算入できます。
 事業年度が1年未満の場合、
800万円×事業年度の月数/12
で計算した金額が限度額です。

・法人税の軽減税率が適用される課税所得
 中小法人(資本金1億円以下の法人)は、法人税の軽減税率が適用できます。年間800円までの所得に対しては、15%(通常は25.5%)の税率で計算されます。
 事業年度が1年未満の場合、
800万円×事業年度の月数/12
で計算した額になります。

・少額減価償却資産の特例の限度額
 少額減価償却資産の特例により、青色申告法人の中小法人は、取得価額が30万円未満の備品等を一括で損金算入できることになっています(年間300万円が限度額です)。
 事業年度が1年に満たない場合の限度額は、次の式で計算されます。
300万円×事業年度の月数/12

税金を支払うための現金はどのくらい準備しておくべきでしょうか。

 

Q 税金を支払うための現金はどのくらい準備しておくべきでしょうか。

A 実際に手元にある現金と利益とは必ずしも一致しません。そのため、お金が足りなくて税金を支払えないケースもあり得ます。各種納税額は前もって計算し、予算に取り込んでおきましょう。目安は、利益の30〜40%です。
法人は、原則としてその事業年度終了日翌日から、2ヶ月以内に申告、納税することが定められています。この際、税金分の現金を用意しておかなければなりません。
 法人税は、会社の利益から算出されるものです。しかし、多くの場合利益と手元の現金が一致することはないでしょう。現金が多く出ていっているのに対し、費用計上が少ないのが「減価償却資産」です。「売掛金」は回収するまで自由な資金にはなりません。よって、利益が発生しているにも関わらず、現金がなくて税金が払えばないことも起こり得るでしょう。最悪の場合、資金が足りなくて調達も難しければ、「黒字倒産」してしまいます。納税額は前もって計算し、予算に組み込んでおくことが大切です。
 所得に応じ、法人が負担しなければならない税金には、「法人税」「法人住民税」「法人事業税」があります。税率はそれぞれ異なりますが、3つを合わせ計算する実質的な税率を「実効税率」と呼びます。
 
実効税率の求め方
 実効税率={法人税率×(1+住民税率)+事業税率}÷(1+事業税率)

 支払った年度の費用として、法人事業税は利益から控除できます。

 本社の所在地や資本金額によって変化しますが、実効税率の目安は利益の30〜40%です。税金納付の時にその分の現金を確保しておきましょう。

簿記の知識があれば、会社の確定申告・決算を自分で行うことは容易ですか?

 

Q 簿記の知識があれば、会社の確定申告・決算を自分で行うことは容易ですか?

A 容易ではありません。法人の決算、申告、納税作業を自社で行なうことは、個人の税務申告に比べ、はるかに時間と手間がかかります。申告ミスが発覚したり、納税の期限を過ぎてしまうと、ペナルティがありますので注意してください。時間に余裕を持ち、臨みましょう。

該当する月の取引がすべてまとめられた決算書を作り、帳簿を締め切る手続きのことを、決算といいます。
この決算により、納税額を確定します。「消費税」「法人税」「法人事業税」「法人住民税」が主な税金です。申告納税制度により、会社は自身で課税の対象となる所得金額と税金を計算し、税務署などに届け出る必要があります。
会社の事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内が、税務署への申告と、税の納付の期限です。3月に決算がある会社でしたら、5月31日がその期限となります(期限の日が土・日・祝日の時はその翌日)。
申告期間内の提出を忘れると、青色申告法人の欠損金額の繰越控除などの特典が利用できませんので、注意が必要です。もし決算確定が期限までに終わらない時は、申請書を出すことにより、1ヶ月の期限延長が可能です(法人税、法人住民税、法人事業税に限られる)。しかし納付の期限延長は不可です。

申告書の提出先と期限

科目 提出先 提出期限 納付期限
法人税 税務署 その事業年度

終了日の

翌日から

2 ヶ月以内

同左
消費税 税務署
法人住民税 都道府県民税 … 都道府県税事務所

市町村民税 … 市町村

法人事業税 都道府県税事務所

[決算~申告の流れ]
試算表作成
 「試算表」とは、各勘定科目の残高を集計したものです。試算表を作ることにより、期中の取引が正確に記録されているか検証します。
   ↓
決算整理
 売上原価、減価償却の計算などをします。
 決算書を正確に作成するため、若干の修正仕訳が必要です。
   ↓
決算書の作成
 帳簿を締め切ります。そして、今期の「損益計算書」「貸借対照表」を作成します。
   ↓
税務申告書の作成
 法人の税務申告書は、決算報告書、勘定内訳明細書、税務申告書で1つのセットになります。申告書類を入手するには、窓口に赴くか、管轄の税務官庁から送られてくるので、それを使いましょう。
   ↓
申告書提出・納税
 2部作成して、そのうち1部を提出しましょう。1部は控えにして、税務署などの受領印を捺印してもらいましょう。期限を守って提出、納税することが大切です。

 法人の税務申告はその手間と時間のかかりようから、税理士に依頼する場合が多いです。期中の記帳、会計管理は自らでできても、決算、申告は特にそうです。仮に自社で行うときは、時間配分をきっちりと考え、余裕をもってできるように予定を組みましょう。ペナルティがありますので、期限は必ず守らなければなりません。

繁忙期と決算期が重なってしまいました。決算期を変更することはできますか?

 

Q 繁忙期と決算期が重なってしまいました。決算期を変更することはできますか?

A 決算期の設定は、会社設立の際の決定事項の一つです。いつにするか特に決まりはないですし(12ヶ月を超える事業年度は不可)、不都合が生じた場合は、株主総会の特別決議などで変更することができます。

 決算期の制定は、以下の観点から検討しましょう。

「業務負荷」・・・決算の前後には棚卸作業などの業務が生じるので、業務負荷が高まります。税務申告は決算期から2ヶ月以内に行う必要がありますが、繁忙期に重なるととても大変です。こうした業務負荷の観点から決算期を設定することは大切です。

「消費税の免税期間」・・・資本金1,000万円未満の会社は、最大2年間の消費税の納税免除が許可される場合があります。最大限このメリットを活かすために、なるべく先に決算期を設定することも一つの考え方です。
消費税は、2年前の事業年度の売上から課税か免税か決定されます。ですから設立して初めの1期目と2期目は売上がないという理由から、納税は免除になります。
しかし平成25年から、資本金が1,000万円に満たない会社でも、無条件に「設立後最大2年間は免税事業者」というわけではなくなりました。
会社設立して最初の第1期の上半期の売上(または給与などの支払総額)が1,000万円を超える場合、次の第2期の納税は免除にならないと定められたのです(例外で、第1期が7ヶ月以下の場合はこれまで同様、免税となります)。
ですので、1期目の最初の6ヶ月の売上、または給与などの支払額が1,000万円を超えなさそうならば、1年目の事業年度が12ヶ月となるように決算期を制定し、超えそうなのであれば、7ヶ月以下としたほうが有利です。

「資金繰り」・・・決算後2ヶ月以内、税金納付のための資金が十分にあり、支払いに対応できるようになっていることも大切です。
資金繰りが困難な時期(賞与の時期や、現金の売上が少ない時期)と重ならないような決算期の設定も重要です。

決算期は株主総会の特別決議などにより定款を変更することにより、これも変えられます。そして税務署、都道府県税事務所、そして市区町村に「異動届出書」と定款変更の議事録を出すのです。
事業年度の変更には、登記の必要がないので、割りかた簡単に手続きが済ませられます。

予想より利益が出たので、再来月あたりボーナスを支給したいです。

 

Q 予想より利益が出たので、再来月あたりボーナスを支給したいです。未払賞与として、おおまかな金額を費用計上しておいて問題ありませんか?

A 業績や売上が予想したよりも伸びたとき、従業員の今後のモチベーションアップを図り、その利益を分配して「決算賞与」として支給することは、よくあります。決算の直前ならば、利益の予測が立っているため、効率的に節税対策として使えるでしょう。
しかし原則は、支給が間に合わず後回しにする賞与は、その期の損金にできません。
以下の3つの条件を満たしていれば、例外的に「未払賞与」として今期に計上できますので覚えておきましょう。

・決算日から1ヶ月以内に支給すること
・決算日までに、賞与を支給する従業員全員に対して、その支給額を個別に通知すること
・その通知をした期に損金処理すること

従業員への支払の事実、通知については書類を残しておくことが大切です。
注意しておきたいのが、通知した従業員全員にきちんと支給しなければいけないということです。通知したのに、支給日を待たず退職してしまった従業員に支給しないということがあれば、全額の損金算入は不可となります。

開業費の節税メリットを教えてください。

 

Q 開業費の節税メリットを教えてください。

A 開業費は、自由に好きなタイミングで償却できます。よって、会社の損益に合わせ償却すれば節税になります。

 会社法の「繰延資産」にあたるのが開業費です。会社が出す費用で、その効果が1年以上にわたり及ぶものが、繰延資産です。基本的には、合理的な期間に分けて償却し、その間は資産として計上します。
 
 繰延資産の償却額は、以下の式で計算します。
繰延資産額×その事業年度の月数(支出事業年度は支出日~期末までの月数)/支出の効果の及ぶ期間の月数
 
 開業費の償却期間は原則5年ですので、150万円の開業費で、今期が8ヶ月あるなら、150万円×8/ 60で20万円を償却できることになります。
 以下のような会計処理になります。

(支払時)
開業費 1,500,000/現預金 1,500,000
(期末)
開業費償却 200,000/開業費 200,000

 ただし、開業費は任意での償却が可能なため、全額を損金算入することもできます。設立した年度に黒字の場合は、一括で損金にする処理が一般的でしょう。そうすれば税負担をおさえられます。
 5年が経ってからは償却できないという決まりもないので、赤字の間は償却せず、黒字になった7年目や8年目に一気に償却、ということも可能です。開業費は額の範囲内であれば、いつでも自由に償却することができるのです。

 また、会社を設立する際に支払った「創立費」も同じように任意償却可能です。

消費税免税事業者なのですが、消費税の還付は受けられますか?

 

Q 消費税免税事業者なのですが、消費税の還付は受けられますか?

A 原則、消費税の還付を受けることができるのは、課税事業者のみです。免税事業者は受けることができません。 
支払った消費税のほうが多い場合、還付を受けたいのであれば、課税事業者になりましょう(会社設立の初年度が終わる前に選択しなければなりません)。ただし、一度課税事業者になると2年間は戻れません。
消費税の計算は、預かった分から支払った分を差し引くという方法が原則です。これを「原則課税」といいます。
  
消費税の納付税額
 =課税売上に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額

 一見シンプルに見えますが、実際は「課税取引」「免税取引」「不課税取引」「非課税取引」といった取引があり、それぞれ分けて計算するのはとても手間がかかります。そこで、基準の期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、「簡易課税」による計算ができると定められています。これは預かった分の計算は基本的に課税と同じ方法ですが、支払った分を一切計算せず、預かった消費税に一定の率をかけ合わせます。それを、「支払った消費税額」とみなすのです。簡易課税方式を採りたい場合は、課税期間開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません(設立事業年度は、その年度の末日まで)。一度簡易課税制度を採用したら、2年間は継続必至です。

 原則課税の場合、多額の設備投資をしたりすると、支払った消費税の額のほうが多くなり、納付税額がマイナスになることがあります。そういうケースの際は、差額分の還付を受けられます。ただしこれは、課税事業者であり、課税を選択している場合のみに限られます。
 原則として、資本金が1,000万円未満の会社は、2会計期間は消費税が免除になる(課税売上高に代えて給与などの支払額の合計額により判定し、その合計額が1,000万円を超えた場合、または、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合を除く)ため、支払った消費税の額の方が多かったとしても、還付を受けることができません。なので、消費税の還付を受けるために、あえて課税事業者になるという考え方もあります。そうするならば、事業年度の末日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出しましょう(設立事業年度の場合、通常は適用を受けようとする年度初日の前日までに提出する)。
 しかし注意すべきなのが、一度課税事業者となれば2年間はそのままだということです。たとえ1年目に還付があっても、2年目はないかもしれません。慎重に判断しましょう。

請求書を保存していないことに問題はありますか?

 

Q 請求書を保存していないことに問題はありますか?

A 税法で請求書、その他の証憑書類は、7年間は保存しなければならないことになっています(原則として、紙による保存が必要です)。法人税法、会社法、労働基準法などにより、会社に存在するそれぞれの書類の保存期間は異なります。会計関連の書類について、その保存期間などを確認しておきましょう。
会社法により、決算書などの財務諸表や、帳簿などについては10年間の保存が義務付けられています。

請求書などの証憑書類は、紙による保存が原則的です。パソコン上のものは、プリントアウトして残しておきましょう。ですが、申請書を前もって税務署に提出しておけば、一定の条件上で、電子データを残しておくことが認められます。
時間が経って期限の過ぎてしまった書類は、普通のゴミとして出さず、シュレッダーにかけるなどしましょう。面倒であれば、溶解処分の専門業者などに依頼しましょう。

区分

 

例示 保存期間
税法 会社法
帳簿 現金出納帳、総勘定元帳、仕入先元帳、得意先元帳、売上帳、固定資産台帳、仕入帳 7年(注) 10年
決算書類 貸借対照表、損益計算書、棚卸表
証憑書類 【現金・預貯金の出納】

領収書(又は控え)、当座照合表、預金通帳

10年

(事業に関する、重要書類に限られる)

【有価証券の取引関係】

有価証券売買計算書、小切手控

【その他の書類】

注文書、請求書、見積書、契約書

【棚卸資産関係の書類】

受領書、送り状、入出荷報告書、検収書

注:平成20年4月1日以後終了した事業年度に生じる欠損金においては、繰越期間が7年から9年に延長。欠損金を繰越控除してもらう場合は、その欠損金が発生した帳簿書類を保存していなければならない。それにともない、保存期間も延長する。

会計帳簿の作成に手が回りません。後回しにしても大丈夫でしょうか?

 

Q 会計帳簿の作成に手が回りません。後回しにしても大丈夫でしょうか?

A たとえ決算まで時間があっても、経費の精算を後回しにするのはあまり好ましくありません。何を何につかったか不明になったり、領収書をなくしてしまったりするおそれもあります。会計ソフトを導入し、自社で記帳をするか、会計事務所に依頼して記帳代行してもらうか、早めに検討しましょう。
 
 税務申告のためだけではなく、自社の経営状態をきちんと把握しておくために、会計帳簿の作成はとても大事です。しかし、専門知識の有無や、時間の問題などで、日々の取引の記録作業は難しいかもしれません。
 そこで利用したいのが、「記帳代行」です。会計事務所に依頼し、会計帳簿を代わりに作成してもらうことです。請求書や領収書を送り、帳簿を作成してもらいます。仕訳の作業は多少なりとも専門知識が必要になるため、かつては中小企業の多くがこの記帳代行を依頼していました。
しかし近年、会計ソフトの増加に伴い、自社で記帳する会社が増えています。自社で会計帳簿を作ることを「自計化」といいます。入力の仕方さえ覚えてしまえば、深い簿記の知識がなくても、難しいことはありません。経営数値に対する感覚を養うことは、会社の運営を続けていくためにとても重要です。会計帳簿を作成することで、それが養われるのはメリットといえるでしょう。
 もしも、ソフトの入力の仕方や選び方で分からないことがあれば、税理士に相談しましょう。記帳の仕方について、初めは税理士から指導を受けるというのでもいいでしょう。記帳代行の依頼をしてもいいでしょう。
 どちらにせよ、会計帳簿の作成を後回しにして放置するのは好ましくありません。
できるだけ早めに検討しましょう。

« Older Entries
Copyright(c) 2014 はじめての会社設立・法人設立 All Rights Reserved.