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従業員に支払う給与から差し引かなければならないものはなんですか?

 

Q 従業員に支払う給与から差し引かなければならないものはなんですか?

A 会社において、従業員に毎月一度以上、一定の期日で給与を支給しなければなりません。その際、以下のものを控除する(差し引く)ことが定められています。

<税金>
・住民税
市区町村より通知される「特別徴収税額通知書」にもとづき、毎月控除をする。これは前年の所得にかかります。
・所得税
「源泉徴収制度」(個人の給与から、あらかじめ会社が差し引いて、個人の代わりに納める)によります。個人の所得にかかります。

<社会保険>
・健康保険
怪我、病気にかかる費用の自己負担を軽減する制度です。中小企業などは「協会けんぽ」に、大企業などは「組合管掌健康保険」に加入します。個人の報酬月額、保険料額表から保険料が決定されます。
会社負担分と、給与から天引きした額とを足した当月分が、翌月末までの支払いになります。これは厚生年金保険、介護保険も同様です。
・雇用保険
雇用の安定、そして労働者の生活を守る制度です。もしも失業してしまったら、失業手当(基本手当)を受給できるためのシステムです。
被保険者負担率(一般の事業は1000分の5)に個人の給与を掛け、計算します。
労働者災害補償保険と雇用保険の保険料は、年度の初めに概算の保険料を申告・納付し、翌年度の初めに精算という方法をとります。
・厚生年金保険
公的年金制度で、民間企業が加入します。遺族、障害、老齢に対する保障があります。
・介護保険
40歳以上からの加入が定められています。

毎月の給与は、定めた支払日に、固定的な給与(「基本給」など)に変動的な給与(「残業手当」「通勤手当」など)を加えた額から、上に挙げた控除額の合計を差し引き、支給しましょう。
健康保険、厚生年金保険、介護保険は、前月分の保険料から控除するという定めのため、支払われる者の入社した次の月からの控除となります。雇用保険料については入社した月からの控除となります。

従業員からの信用が無くなってしまうおそれがありますので、控除のミスには十分注意しましょう。また、所得税の控除を忘れると、会社が個人に代わり納税しなければなりません。給与の支給は毎月行なう手続きです。間違いを起こさないために、日程を組んで作業できるようにしましょう。

[給与の支給手続きの主な流れ]
締日として毎月決まった日を設定(「毎月○日」)し、従業員の1ヶ月間の勤怠をまとめます。
    ↓
固定的給与(「基本給」など)、変動的給与(「残業手当」「通勤手当」など)を算出します。
    ↓
総支給額から、社会保険料の控除額と源泉徴収額を算出します。
    ↓
給与明細書を作成します。
    ↓
振込での支給の場合は金融機関で手続きを、現金支給の場合は現金を用意します。
    ↓
定めた給料日に支給します。この時、給与明細書を渡します。

パートタイマーは社会保険に加入させなくてもよいのでしょうか?

 

Q パートタイマーは社会保険に加入させなくてもよいのでしょうか?

A 加入の要件を満たしていれば、本人の希望やパート・アルバイト・準社員などの立場とは関係なく、加入させなければなりません。

質問27で説明した通り、社会保険への加入は、すべての法人の義務です。また、賃金、性別、国籍などに関係なく、その事業所に常時雇用される人は、みな社会保険への加入が義務付けられています(原則として、70歳以上の人は健康保険のみに加入)。
アルバイト・パートタイマーとして働く人は、同事業所内で働く一般社員の労働日数、時間などを基準に判断します。以下の二項目を満たす場合は、適応され被保険者となります。
・所定の1日または一週間の労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上
・所定の1ヶ月の労働日数が、一般社員のおおむね4分の3以上

例として、正社員の1ヶ月の所定労働時間が20日間、1日の所定労働時間が8時間の場合、1日に6時間、月に17日間働くアルバイトは社会保険が適用されます。しかし、適用対象はその者の総合的な勤務状況から判断されます。よって、これは一例に過ぎません。
社会保険が適用される人を雇った際は、5日以内の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の、年金事務所への提出が義務付けられています。

[適用が除外されるケース]
以下に該当する者は被保険者になりません。
・所在地の場所が一定しない事業に使用される者
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
・4ヶ月を超えない季節的業務に使用される者
・臨時的事業の事業所に6ヶ月を超えない期間使用される者
・臨時に日々雇用され、1ヶ月を超えない者

雇用保険については原則として、以下の要件を満たしていれば、アルバイト・パートタイマーとして働く人も被保険者となります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込み
要件に該当する人を雇ったら、所轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません(入社日の属する月の翌月の10日まで)。

[適用が除外されるケース]
以下に該当する者は被保険者になりません。
・国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者
・船員保険の被保険者
・短時間労働者で季節的に雇用される者、4ヶ月以内の季節的事業に雇用される者
・昼間学生
・入社後継続して31日以上雇用される見込みがない者(その後31日以上雇用されることが見込まれるときは、その時点から適用)
・1週間の所定労働時間が20時間未満である者
・入社時点で既に65歳を超えている者
・法人の取締役、監査役
・法人の代表取締役および同居の親族

従業員を雇ったときに提出する書類

必要書類

期限

提出先

社会保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 資格取得日から5日以内 所轄年金事務所
健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3 号被保険者関係届)
雇用保険 雇用保険被保険者資格取得届 資格取得日の翌月10日まで 所轄公共職業安定所

従業員を雇ったときに発生する「社会保険」とは、どんなものがありますか?

 

Q 従業員を雇ったときに発生する「社会保険」とは、どんなものがありますか?

A 広義には以下の4つの種類を「社会保険」といいます。
・健康保険
・厚生年金保険
・雇用保険
・労働者災害補償保険
このうち、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」をあわせて「労働保険」と呼び、「健康保険」と「厚生年金保険」をあわせ狭義の「社会保険」と呼びます。
会社設立の際は、社会保険への加入が義務付けられています。たとえ代表者1名の会社でも同じです。
個人事業の場合、加入が義務のケースと任意のケースに分かれます。任意適用なのは、 適用業種であり、従業員4人以下の時です。ただし非適用業種(農林水産業、サービス業、法務業、宗教業)は、従業員5人以上での任意適用となります。

例を挙げると、サービス業を経営する個人事業の場合、非適用業種に当てはまるので社会保険の加入は任意となります。加入には、従業員の半数以上の同意が必要で、その後年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書」と「任意適用同意書」を提出します。そうすることによって、その事業所で働く人は、加入反対の人も含め全員が加入しなければなりません。ただし事業主は加入できません。
任意適用事業所の社会保険は、加入よりも脱退のほうがハードルが高いので注意してください(脱退には、従業員の4分の3以上の同意が必要)。
なお、任意適用の場合は、加入の有無は事業主が決定します(たとえ従業員の半分以上の人が加入を希望しても、加入しなければならないことはありません)。

労働保険につきましては、個人・法人いずれにせよ、従業員を雇ったら、加入が義務付けられています。労災保険は個人単位でなく、事業所単位での適用になります。1人でも従業員がいれば、加入しなければなりません(個人経営の農林水産業の一部は除きます)。   
雇用保険については、一定の要件を満たす従業員(原則として、31日以上の雇用見込があり、1週間における所定労働時間20時間以上)は加入しなければなりません。
はじめに労働基準監督署で労災保険の手続きをし(「保険関係成立届」の提出)、「雇用保険適用事業所設置届」をハローワークに提出します。

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