従業員を雇ったときに発生する「社会保険」とは、どんなものがありますか?
Q 従業員を雇ったときに発生する「社会保険」とは、どんなものがありますか?
A 広義には以下の4つの種類を「社会保険」といいます。
・健康保険
・厚生年金保険
・雇用保険
・労働者災害補償保険
このうち、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」をあわせて「労働保険」と呼び、「健康保険」と「厚生年金保険」をあわせ狭義の「社会保険」と呼びます。
会社設立の際は、社会保険への加入が義務付けられています。たとえ代表者1名の会社でも同じです。
個人事業の場合、加入が義務のケースと任意のケースに分かれます。任意適用なのは、 適用業種であり、従業員4人以下の時です。ただし非適用業種(農林水産業、サービス業、法務業、宗教業)は、従業員5人以上での任意適用となります。
例を挙げると、サービス業を経営する個人事業の場合、非適用業種に当てはまるので社会保険の加入は任意となります。加入には、従業員の半数以上の同意が必要で、その後年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書」と「任意適用同意書」を提出します。そうすることによって、その事業所で働く人は、加入反対の人も含め全員が加入しなければなりません。ただし事業主は加入できません。
任意適用事業所の社会保険は、加入よりも脱退のほうがハードルが高いので注意してください(脱退には、従業員の4分の3以上の同意が必要)。
なお、任意適用の場合は、加入の有無は事業主が決定します(たとえ従業員の半分以上の人が加入を希望しても、加入しなければならないことはありません)。
労働保険につきましては、個人・法人いずれにせよ、従業員を雇ったら、加入が義務付けられています。労災保険は個人単位でなく、事業所単位での適用になります。1人でも従業員がいれば、加入しなければなりません(個人経営の農林水産業の一部は除きます)。
雇用保険については、一定の要件を満たす従業員(原則として、31日以上の雇用見込があり、1週間における所定労働時間20時間以上)は加入しなければなりません。
はじめに労働基準監督署で労災保険の手続きをし(「保険関係成立届」の提出)、「雇用保険適用事業所設置届」をハローワークに提出します。