法人成りに伴う消費税の負担の増加を抑える方法はありますか?

 

Q 法人成りに伴う消費税の負担の増加を抑える方法はありますか?

A 法人成りをする際、会社への資産の譲渡について決定したら、「課税売上割合に準ずる割合」の使用、その有利不利について検討しましょう。もし有利ならば、個人事業を廃業する前に「課税売上割合に準ずる割合の適用申請書」を税務署に提出して、承認を受けます(課税期間の末日まで)。不合理な負担を解消できる場合があります。
課税事業者が法人成りの際に高額な資産(土地など)を譲渡した時、「課税売上割合」が95%未満となり、消費税の負担増加につながるケースがあります。
「課税売上+非課税売上」のうちの「課税売上」の割合を、「課税売上割合」といいます。これが95%以上ならば非課税売上が非常に小さいということになり、払った消費税を分割せずに全額控除することが可能です。それとは反対に、「課税売上割合」95%未満の時は、消費税のうち課税売上に対応する部分に限って控除されます。その計算方法については、以下のどれかになります。

・個別対応方式
 課税期間中の課税仕入れなどに係る消費税額を
(X)・・・課税売上にのみ対応するもの
(Y)・・・非課税売上にのみ対応するもの
(Z)・・・(X)と(Y)の両方に共通するもの
 に区分し、次の算式で控除できる税額を計算。
(X)+(Z)×課税売上割合
・一括比例配分方式
 上記の区分をせず、次の算式により控除できる税額を計算。
 課税仕入れなどに係る消費税額×課税売上割合
 *一括比例配分方式は、2年間継続適用をしなければならない

例えば、たまたま土地を譲渡したせいで、課税売上割合が従来の年度より際立って低下し、上の方式で消費税額の計算を行わなければならないと、消費税の負担だけが増加し不合理です。そこで、「課税売上割合に準ずる割合」を用いて計算することが許可されています。これは原則的な課税売上割合と異なり、全ての事業について同一の割合を適用する必要はないです。
「課税売上割合に準ずる割合」を使用したいときは、税務署に赴き、「課税売上割合に準ずる割合の適用申請書」を提出し、課税期間の末日までの承認が必要です。

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