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節税対策を行うのに、決算業務を始めてからでは遅いでしょうか?

 

Q 節税対策を行うのに、決算業務を始めてからでは遅いでしょうか?

A はい。節税対策を行なうのなら、決算日後に動き出してもほとんど無駄といっていいでしょう。決算日後に実施できても、効果はとても小さいです。
 節税対策を実施したい場合は、あらかじめ経営状態を確認し、どんな方法がよいか検討しておきましょう。
 

[主な節税対策]
・先行投資
 設備投資などを行い、利益の圧縮を図ります。もし減価償却資産を購入したら、その全額は損金算入できないので注意が必要です。購入~決算期まで、期間が短いほど償却可能な金額も抑えられます。覚えておきたいのが、資金が流出するため、キャッシュフローが悪くなることです。

・消耗品の購入
 包装材料、広告宣伝用印刷物、事務用の消耗品などを買い、費用に計上しましょう。本来は消耗品などは買った年度ではなく、使った年度の費用として、計上しなければなりませんが、そうすると在庫の正確な管理が困難になります。
以下の要件を満たしていれば、購入した年度の費用として使用できます。
1.毎年継続して、購入した年度の費用として計上すること
2.各事業年度ごとにおおむね一定数量を購入していること
3.毎年経常的に消費するものであること

・短期前払費用の特例
 継続している取引について、サービスの提供をまだ受けていないにもかかわらず、支払が完了している費用のことを、「前払費用」といいます。本当ならば、支払した際に資産計上し、サービスの提供を受けたらその時に費用とすべきものです。しかし、保険料や地代家賃など、支払日から1年以内にそのサービスの提供を受けるものは、「短期前払い費用の特例」によって、支払事業年度の損金算入が許可されます。例えば、期末にこの先1年分の家賃の支払いをして、全額を費用計上します。

・未払費用の計上
 この節税対策は決算の後からでも実施することができます。もう買っていたり、サービスを受けているのに、支払がまだ済んでいない費用のことを、「未払費用」といいます。原則として、かかった費用はすべてその期の決算に反映させます。つまり、原則通り費用計上します。例えばや社会保険料、公共料金、人件費などは未払費用になります。

 その他に、消費税の選択や、開業費・創立費の償却(質問53参照)なども対策の一つです。
もしも経営初年度から大きな利益が出る見込みがあり、節税対策を実行したいのであれば、税理士に早めに相談するが吉でしょう。

事業年度が1年未満の場合、決算業務の留意点について教えてください。

 

Q 事業年度が1年未満の場合、決算業務の留意点について教えてください。

A 会社設立初年度は、事業年度が1年未満であることが多く、計算方法で注意しなければいけない点があります。

・減価償却
 減価償却費の計算方法です。
取得価額×償却率×実際に使った月数/12
 1年未満の事業年度の場合、償却率は変わります。
償却率×当期の月数/12
 で計算しましょう(改定償却率)。
 さらに、月ごとに按分しなければなりません。
取得価額×改定償却率×事業の用に供した日から期末までの月数/事業年度の月数

・一括償却資産
 資産の取得額が10万円以上20万円未満のもの(減価償却の対象となるもの)は、3年間で均等に償却することができ、これを「一括償却資産」といいます。
 次の式で計算されます。
一括償却資産の取得価額の合計額×事業年度の月数/36

・交際費の定額控除限度額
 中小法人は、年間800万円まで交際費について全額、損金に算入できます。
 事業年度が1年未満の場合、
800万円×事業年度の月数/12
で計算した金額が限度額です。

・法人税の軽減税率が適用される課税所得
 中小法人(資本金1億円以下の法人)は、法人税の軽減税率が適用できます。年間800円までの所得に対しては、15%(通常は25.5%)の税率で計算されます。
 事業年度が1年未満の場合、
800万円×事業年度の月数/12
で計算した額になります。

・少額減価償却資産の特例の限度額
 少額減価償却資産の特例により、青色申告法人の中小法人は、取得価額が30万円未満の備品等を一括で損金算入できることになっています(年間300万円が限度額です)。
 事業年度が1年に満たない場合の限度額は、次の式で計算されます。
300万円×事業年度の月数/12

簿記の知識があれば、会社の確定申告・決算を自分で行うことは容易ですか?

 

Q 簿記の知識があれば、会社の確定申告・決算を自分で行うことは容易ですか?

A 容易ではありません。法人の決算、申告、納税作業を自社で行なうことは、個人の税務申告に比べ、はるかに時間と手間がかかります。申告ミスが発覚したり、納税の期限を過ぎてしまうと、ペナルティがありますので注意してください。時間に余裕を持ち、臨みましょう。

該当する月の取引がすべてまとめられた決算書を作り、帳簿を締め切る手続きのことを、決算といいます。
この決算により、納税額を確定します。「消費税」「法人税」「法人事業税」「法人住民税」が主な税金です。申告納税制度により、会社は自身で課税の対象となる所得金額と税金を計算し、税務署などに届け出る必要があります。
会社の事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内が、税務署への申告と、税の納付の期限です。3月に決算がある会社でしたら、5月31日がその期限となります(期限の日が土・日・祝日の時はその翌日)。
申告期間内の提出を忘れると、青色申告法人の欠損金額の繰越控除などの特典が利用できませんので、注意が必要です。もし決算確定が期限までに終わらない時は、申請書を出すことにより、1ヶ月の期限延長が可能です(法人税、法人住民税、法人事業税に限られる)。しかし納付の期限延長は不可です。

申告書の提出先と期限

科目 提出先 提出期限 納付期限
法人税 税務署 その事業年度

終了日の

翌日から

2 ヶ月以内

同左
消費税 税務署
法人住民税 都道府県民税 … 都道府県税事務所

市町村民税 … 市町村

法人事業税 都道府県税事務所

[決算~申告の流れ]
試算表作成
 「試算表」とは、各勘定科目の残高を集計したものです。試算表を作ることにより、期中の取引が正確に記録されているか検証します。
   ↓
決算整理
 売上原価、減価償却の計算などをします。
 決算書を正確に作成するため、若干の修正仕訳が必要です。
   ↓
決算書の作成
 帳簿を締め切ります。そして、今期の「損益計算書」「貸借対照表」を作成します。
   ↓
税務申告書の作成
 法人の税務申告書は、決算報告書、勘定内訳明細書、税務申告書で1つのセットになります。申告書類を入手するには、窓口に赴くか、管轄の税務官庁から送られてくるので、それを使いましょう。
   ↓
申告書提出・納税
 2部作成して、そのうち1部を提出しましょう。1部は控えにして、税務署などの受領印を捺印してもらいましょう。期限を守って提出、納税することが大切です。

 法人の税務申告はその手間と時間のかかりようから、税理士に依頼する場合が多いです。期中の記帳、会計管理は自らでできても、決算、申告は特にそうです。仮に自社で行うときは、時間配分をきっちりと考え、余裕をもってできるように予定を組みましょう。ペナルティがありますので、期限は必ず守らなければなりません。

減価償却とはなんですか?

 

Q 減価償却とはなんですか?

A 減価償却とは、設備投資などの費用を、一定期間に分けて計上する会計処理のことをいいます。
パソコンやコピー機、自動車や建物などの備品は、それを買った時だけでなく、長い期間に渡り使われるものです。購入した年度に全ての額を計上してしまうと、その年度は費用がかかりすぎということになり、しかし翌年からは利益が出過ぎとなり、非合理的な結果を生むでしょう。
こういったことの防止策になる決まりとして、備品の効果が及ぶ期間(=耐用年数)に分けて、それぞれ費用計上していくのが、減価償却です。

原則として、固定資産の購入に10万円以上かかる場合、減価償却しなければなりません。
減価償却の方法には二種類あります。

・定額法
毎年、同「額」減価償却する方法です。毎年一定額が費用計上されます。
(取得価額―残存価額)÷耐用年数

・定率法
毎年、同「率」減価償却する方法です。償却にかかる額は始めの年に高く、その後低減していきます。
(取得価額―前年までの償却費の合計額)×償却率
※算出された償却額が「償却保証額」(取得価額に当該資産の耐用年数に即した保証率を乗じた額)に満たなくなった年の分より以後は、低減せず、毎年同額となります。

平成24年4月1日以降に取得した償却資産については、定額法償却率を2.0倍した定率法償却率とする方法(=200%定率法)が適用されています。これまでは、250%でした。

固定資産の種類によって、定められている償却率と耐用年数は違います。
たとえば、100万円のコピー機を、リースではなく購入する場合、耐用年数は5年(定額法償却率0.2、定率法償却率0.4)ですので、算出方法は以下となります。

 

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

残存価額

定額法

200,000

200,000

200,000

200,000

199,999

1

定率法

400,000

240,000

144,000

108,000

107,999

1

残存価額の1円は、備忘価額として帳簿に残しておくためのものです。
す。

 定額法と定率法、どちらを使うかは、「減価償却資産の償却方法の届出」を税務署に提出することによって決定できます。提出しない場合は「法定償却方法」をとることになります。

なお特例があり、中小企業などは青色申告法人のため、30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)については、取得価額を損金にすることが可能です。ただし、限度額が合計300万円と定められています。

年末調整について教えていただけますか?

 

Q 年末調整について教えていただけますか?

A 毎月の従業員への給与支給の際、会社は所得税を源泉徴収しなければなりません。この月々の合計額と、各従業員の給与総額に対し納付が必要な年税額は、おおかた一致しません。そのため、年末(年間給与の総額が確定)にその年に納付すべきな所得税を再計算して、毎月徴収してきた税の合計額額との過不足を算出します。超過分は還付し、不足分は徴収するという定めです。この精算の流れを、「年末調整」といいます。

通常、すべての従業員について行うのが年制度ですが、以下の人は対象外となります。
・年収2,000万円以上の者
・年の途中で退職した者
・扶養控除申告書の提出のない者

大まかな流れをおさえておきましょう。
1.各種控除申告書(「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」、「扶養控除等(異動)申告書」、「住宅借入金等特別控除申告書」)を従業員から回収します。

2.回収した書類に不備がないか確認し、控除額を算出します。

3.1年間に支給した給与と、賞与などを合計した額、月々徴収してきた税額を確定させます。

4.年税額を計算します。給与の総額から、扶養控除、所得控除、生命保険料控除などの控除額の総額を差し引いて、「課税所得金額」を算出します。千円未満は切り捨ててください。「所得税額の速算表」にあてはめて年税額を算出します。

5.源泉所得税額と年税額の過不足を計算します。既に源泉徴収している所得税額と、4番で算出した年税額との過不足を計算します。所得税額のほうが多額ならば、その金額を還付します。足りない場合は不足額を徴収してください。

所得税額の速算表

課税される所得金額 税率 控除額
195 万円以下 5% 0円
195 万円を超え 330 万円以下 10% 97,500 円
330 万円を超え 695 万円以下 20% 427,500 円
695 万円を超え 900 万円以下 23% 636,000 円
900 万円を超え 1,800 万円以下 33% 1,536,000 円
1,800 万円超 40% 2,796,000 円

[還付金が納税額より多いケース]
 還付金は、12月に支払う給与より受領している源泉所得税を財源にして支払います。残額は、翌年の1月10日が期限です。
 還付金のほうが12月に徴収した税額よりも多いというケースがあります。このときは、ひとまず会社側が還付金の立て替えをし、従業員に支給するか、翌月の源泉徴収税額が発生してから、相殺するかします(それまでは還付を待ってもらうことになります)。会社の立て替えの場合、1月に納税額は発生しませんが、税務署に対し、超過税額としてマイナスの数字を記載した納付書を提出しなければなりません。「差引納税額」はゼロですので、金融機関は受取を受領してくれません。税務署まで赴くか、郵送で出す必要があります。
 会社が立て替えた金額は、翌月の納税額から差し引いて精算します。

領収書に貼るべき収入印紙を貼付し忘れるとどうなりますか?

 

Q 領収書に貼るべき収入印紙を貼付し忘れるとどうなりますか?

A 印紙税法で定められた、契約書、領収書、有価証券といった課税文書の作成に対し、課せられる税金を印紙税といいます。印紙税は国税のうちの1つです。印紙税の納付方法は原則として、納税者(文書作成者)が、定められた金額の収入印紙をその文書に添付し、消印します。
 貼る必要のあった収入印紙を貼付し忘れたり、印紙の金額が足りなかったりしたことが発覚したとき、本来納付すべき印紙税の3倍の過怠税が課税されます(自主的に申し出れば1.1倍となります)。たとえ印紙税の存在を知らなかったとしても関係ありませんので、注意が必要です。
 しかし収入印紙の貼付の有無によって、契約そのものの実効性が左右されることはないです。

 印紙税において、領収書は「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」に当たり、
定められた金額の収入印紙を添付し、消印しなければなりません。
 以下、「金銭または有価証券の受取書」の領域となります。

・レシート、領収書
・受取事実の証明のため、納品書や請求書に「了」、「代済」、「相済」などの記入があるもの
・「お買い上げ票」など、その目的が金銭、有価証券の領収事実を証明するためのもの
 
 売上代金に関わるものは、その金額に応じ200円〜20万円の印紙税がかかります。
 記載されている金額が5万円未満の受取書は、非課税となります。

「金銭または有価証券の受取書」の領域として間違いやすい例を、以下に挙げます。

・クレジット支払いの領収書
 カードでの支払いは、切られた時点ではまだ支払いは完了しておらず、「信用取引」が発生したに過ぎません。そのためクレジット支払いの領収書は該当しません。印紙は不要となります。

・プリペイドカードや商品券を使った支払いの領収書
 これは有価証券の受取と判断されますから、印紙が必要になります。しかしポイントを使った支払いは、金銭や有価証券にあたらないので、印紙は不要です。

・仮領収書
 金銭、有価証券の領収事実を証明するためのものならば、それが「仮」領収書であっても、後に本領収書を発行するか否かに関係なく、印紙税は課税されますので注意してください。

消費税免税事業者なのですが、消費税の還付は受けられますか?

 

Q 消費税免税事業者なのですが、消費税の還付は受けられますか?

A 原則、消費税の還付を受けることができるのは、課税事業者のみです。免税事業者は受けることができません。 
支払った消費税のほうが多い場合、還付を受けたいのであれば、課税事業者になりましょう(会社設立の初年度が終わる前に選択しなければなりません)。ただし、一度課税事業者になると2年間は戻れません。
消費税の計算は、預かった分から支払った分を差し引くという方法が原則です。これを「原則課税」といいます。
  
消費税の納付税額
 =課税売上に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額

 一見シンプルに見えますが、実際は「課税取引」「免税取引」「不課税取引」「非課税取引」といった取引があり、それぞれ分けて計算するのはとても手間がかかります。そこで、基準の期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、「簡易課税」による計算ができると定められています。これは預かった分の計算は基本的に課税と同じ方法ですが、支払った分を一切計算せず、預かった消費税に一定の率をかけ合わせます。それを、「支払った消費税額」とみなすのです。簡易課税方式を採りたい場合は、課税期間開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません(設立事業年度は、その年度の末日まで)。一度簡易課税制度を採用したら、2年間は継続必至です。

 原則課税の場合、多額の設備投資をしたりすると、支払った消費税の額のほうが多くなり、納付税額がマイナスになることがあります。そういうケースの際は、差額分の還付を受けられます。ただしこれは、課税事業者であり、課税を選択している場合のみに限られます。
 原則として、資本金が1,000万円未満の会社は、2会計期間は消費税が免除になる(課税売上高に代えて給与などの支払額の合計額により判定し、その合計額が1,000万円を超えた場合、または、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合を除く)ため、支払った消費税の額の方が多かったとしても、還付を受けることができません。なので、消費税の還付を受けるために、あえて課税事業者になるという考え方もあります。そうするならば、事業年度の末日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出しましょう(設立事業年度の場合、通常は適用を受けようとする年度初日の前日までに提出する)。
 しかし注意すべきなのが、一度課税事業者となれば2年間はそのままだということです。たとえ1年目に還付があっても、2年目はないかもしれません。慎重に判断しましょう。

請求書を保存していないことに問題はありますか?

 

Q 請求書を保存していないことに問題はありますか?

A 税法で請求書、その他の証憑書類は、7年間は保存しなければならないことになっています(原則として、紙による保存が必要です)。法人税法、会社法、労働基準法などにより、会社に存在するそれぞれの書類の保存期間は異なります。会計関連の書類について、その保存期間などを確認しておきましょう。
会社法により、決算書などの財務諸表や、帳簿などについては10年間の保存が義務付けられています。

請求書などの証憑書類は、紙による保存が原則的です。パソコン上のものは、プリントアウトして残しておきましょう。ですが、申請書を前もって税務署に提出しておけば、一定の条件上で、電子データを残しておくことが認められます。
時間が経って期限の過ぎてしまった書類は、普通のゴミとして出さず、シュレッダーにかけるなどしましょう。面倒であれば、溶解処分の専門業者などに依頼しましょう。

区分

 

例示 保存期間
税法 会社法
帳簿 現金出納帳、総勘定元帳、仕入先元帳、得意先元帳、売上帳、固定資産台帳、仕入帳 7年(注) 10年
決算書類 貸借対照表、損益計算書、棚卸表
証憑書類 【現金・預貯金の出納】

領収書(又は控え)、当座照合表、預金通帳

10年

(事業に関する、重要書類に限られる)

【有価証券の取引関係】

有価証券売買計算書、小切手控

【その他の書類】

注文書、請求書、見積書、契約書

【棚卸資産関係の書類】

受領書、送り状、入出荷報告書、検収書

注:平成20年4月1日以後終了した事業年度に生じる欠損金においては、繰越期間が7年から9年に延長。欠損金を繰越控除してもらう場合は、その欠損金が発生した帳簿書類を保存していなければならない。それにともない、保存期間も延長する。

会計帳簿の作成に手が回りません。後回しにしても大丈夫でしょうか?

 

Q 会計帳簿の作成に手が回りません。後回しにしても大丈夫でしょうか?

A たとえ決算まで時間があっても、経費の精算を後回しにするのはあまり好ましくありません。何を何につかったか不明になったり、領収書をなくしてしまったりするおそれもあります。会計ソフトを導入し、自社で記帳をするか、会計事務所に依頼して記帳代行してもらうか、早めに検討しましょう。
 
 税務申告のためだけではなく、自社の経営状態をきちんと把握しておくために、会計帳簿の作成はとても大事です。しかし、専門知識の有無や、時間の問題などで、日々の取引の記録作業は難しいかもしれません。
 そこで利用したいのが、「記帳代行」です。会計事務所に依頼し、会計帳簿を代わりに作成してもらうことです。請求書や領収書を送り、帳簿を作成してもらいます。仕訳の作業は多少なりとも専門知識が必要になるため、かつては中小企業の多くがこの記帳代行を依頼していました。
しかし近年、会計ソフトの増加に伴い、自社で記帳する会社が増えています。自社で会計帳簿を作ることを「自計化」といいます。入力の仕方さえ覚えてしまえば、深い簿記の知識がなくても、難しいことはありません。経営数値に対する感覚を養うことは、会社の運営を続けていくためにとても重要です。会計帳簿を作成することで、それが養われるのはメリットといえるでしょう。
 もしも、ソフトの入力の仕方や選び方で分からないことがあれば、税理士に相談しましょう。記帳の仕方について、初めは税理士から指導を受けるというのでもいいでしょう。記帳代行の依頼をしてもいいでしょう。
 どちらにせよ、会計帳簿の作成を後回しにして放置するのは好ましくありません。
できるだけ早めに検討しましょう。

毎月の源泉徴収の納付の手間を省きたいのですが

 

Q 毎月の源泉徴収の納付の手間を省きたいのですが

A 原則として、給与の支払月の翌月の10日までに、源泉所得税は納付する定めになっています。しかし特例があり、従業員が10名に満たない会社であれば、まとめて半年分を納付できますので、手間を省けるでしょう。これを「源泉所得税の納期の特例」といいます。

[納付期限]
1〜6月までに徴収した所得税は7月10日、7〜12月までの分は翌年の1月20日です。
 
 この特例を適用させたい場合は、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出してくだい。提出の翌月に源泉徴収する所得税(つまり、翌々月に納付する所得税)から適用となります。提出した月に徴収した所得税については、通常通り、翌月の10日までに納付する必要がありますので気をつけましょう。
 
もし納付期限までに納源泉所得税を納付しないと、以下の2種の罰金が課せられますので注意が必要です。
・延滞税
 納付期限の翌日より2ヶ月間…年に7.3%、それ以降…年に14.6%
・不納付加算税
 預かった税金の10%(ただし、税務署からの指摘の前に、自主的に納付すると5%)

 毎月の源泉徴収の納付は手間がかかります。特例の適用を受けるために早めの申請書の提出が吉でしょう。
 なお、司法書士、税理士、弁護士などの報酬に対する源泉所得税は特例が適用されますが、原稿料、デザイン料などに対するものは対象外です。

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