領収書に貼るべき収入印紙を貼付し忘れるとどうなりますか?

 

Q 領収書に貼るべき収入印紙を貼付し忘れるとどうなりますか?

A 印紙税法で定められた、契約書、領収書、有価証券といった課税文書の作成に対し、課せられる税金を印紙税といいます。印紙税は国税のうちの1つです。印紙税の納付方法は原則として、納税者(文書作成者)が、定められた金額の収入印紙をその文書に添付し、消印します。
 貼る必要のあった収入印紙を貼付し忘れたり、印紙の金額が足りなかったりしたことが発覚したとき、本来納付すべき印紙税の3倍の過怠税が課税されます(自主的に申し出れば1.1倍となります)。たとえ印紙税の存在を知らなかったとしても関係ありませんので、注意が必要です。
 しかし収入印紙の貼付の有無によって、契約そのものの実効性が左右されることはないです。

 印紙税において、領収書は「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」に当たり、
定められた金額の収入印紙を添付し、消印しなければなりません。
 以下、「金銭または有価証券の受取書」の領域となります。

・レシート、領収書
・受取事実の証明のため、納品書や請求書に「了」、「代済」、「相済」などの記入があるもの
・「お買い上げ票」など、その目的が金銭、有価証券の領収事実を証明するためのもの
 
 売上代金に関わるものは、その金額に応じ200円〜20万円の印紙税がかかります。
 記載されている金額が5万円未満の受取書は、非課税となります。

「金銭または有価証券の受取書」の領域として間違いやすい例を、以下に挙げます。

・クレジット支払いの領収書
 カードでの支払いは、切られた時点ではまだ支払いは完了しておらず、「信用取引」が発生したに過ぎません。そのためクレジット支払いの領収書は該当しません。印紙は不要となります。

・プリペイドカードや商品券を使った支払いの領収書
 これは有価証券の受取と判断されますから、印紙が必要になります。しかしポイントを使った支払いは、金銭や有価証券にあたらないので、印紙は不要です。

・仮領収書
 金銭、有価証券の領収事実を証明するためのものならば、それが「仮」領収書であっても、後に本領収書を発行するか否かに関係なく、印紙税は課税されますので注意してください。

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