「法人成り」とはなんですか?
Q 「法人成り」とはなんですか?
A 個人事業者が法人を設立して、そこに事業の形態を切り替えることを「法人成り」と呼びます。
法人成りをする場合、継続している取引に支障のないように、慎重にスケジューリングをすることが大切です。
法人成りの主な手順は次のようになります。
1.会社概要と設スケジュールの決定
2.引き継ぐものの決定
3.会社設立登記の手続き
4.取引先などへの契約変更の届出
5.個人事業廃業の手続き
法人化に伴って個人事業を廃止した際は、廃業日より原則として1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」、「給与支払事務所等の廃止届出書」、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」、「消費税の事業廃止届出書」を提出します(個人事業時代の各種届出は、会社には引き継がれないため)。
各種特典を会社が受けるには、再度会社として青色申告の承認申請書などを出す必要があります。
しかし、自宅を事務所や店舗として会社に貸す場合には、ここに個々の不動産所得が発生しますから、そのまま確定申告を継続します。この場合廃業届などの提出は必要ありません。
予定納税の減額申請書
所得税の予定納税とは、その年の5月15日現在で確定された、前年分の税額や所得金額などをもとに算出された予定納税基準額が15万円以上になる場合、あらかじめその年の所得税の一部を納める制度です。第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに、予定納税基準額の3分の1の金額を納付するという決まりです。
個人事業を廃業し法人成りしたら、税務署に予定納税額の7月(11月)減額申請書を提出しましょう。もし減額申請を忘れたら、とりあえず納付書通りに納税をし、還付申請を忘れずにしましょう。