Archive for the ‘会社設立にあたって’ Category

会社設立の際、税務署に提出する書類にはどういったものがありますか?

 

Q 会社設立の際、税務署に提出する書類にはどういったものがありますか?

 

A 以下のようなものがあります。

・青色申告の承認申請書

・法人設立届出書

・給与支払事務所等の開設届出書(任意)

・棚卸資産の評価方法の届出書(任意)

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)

・減価償却資産の償却方法の届出書(任意)

 

これらの届出書には提出の期限が決まっているものがあり、「法人設立届出書」は設立してから2ヶ月まで、「青色申告の承認申請書」は3ヶ月までとなっています。きちんと確認して準備は早めにしましょう。これら届出用紙は、国税庁のサイトから取るか、近くの税務署で手に入れてください。

これらはすべて国税に関するものです。しかし、会社設立後は国税だけではなく地方税も支払わなければなりません。

地方税の届出は、会社本店がある道府県税事務所と、市区町村の役所で行います。

書類の形式は各所で異なります。しかし内容は税務署に届け出た設立届出書とほぼ一緒です。

また、設立時にたった1人でも従業員を雇いたいとき、労働保険加入の手続きが必須です。社会保険(厚生年金保険、健康保険、介護保険、)の加入手続きが必要ならば、年金事務所に行ってください。

 

各種書類の提出先(提出期限)

 

法人設立届出書・・・税務署(2ヶ月以内)

定款のコピー、設立時の貸借対照表、株主名簿、登記事項証明書の添付が必要

給与支払事務所などの開設届出書・・・税務署(給与支払事務所開設日から1ヶ月以内

棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書・・・税務署(設立第1期の確定申告書の提出期限まで。法定による場合は提出不要)

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・・税務署(従業員10人未満の場合、適用を受けようとする月の前月まで)

青色申告の承認申請書・・・税務署(3ヶ月以内)

法人設立届出書・・・都道府県税事務所(都道府県によって異なる)

定款のコピー、登記事項証明の添付が必要

法人設立届出書・・・市区町村の役所(市町村によって異なる)

東京23区は除かれます。定款のコピー、登記事項証明の添付が必要

「法人成り」とはなんですか?

 

Q 「法人成り」とはなんですか?

A 個人事業者が法人を設立して、そこに事業の形態を切り替えることを「法人成り」と呼びます。
 法人成りをする場合、継続している取引に支障のないように、慎重にスケジューリングをすることが大切です。
 
法人成りの主な手順は次のようになります。
1.会社概要と設スケジュールの決定
2.引き継ぐものの決定
3.会社設立登記の手続き
4.取引先などへの契約変更の届出
5.個人事業廃業の手続き
 
法人化に伴って個人事業を廃止した際は、廃業日より原則として1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」、「給与支払事務所等の廃止届出書」、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」、「消費税の事業廃止届出書」を提出します(個人事業時代の各種届出は、会社には引き継がれないため)。
各種特典を会社が受けるには、再度会社として青色申告の承認申請書などを出す必要があります。
しかし、自宅を事務所や店舗として会社に貸す場合には、ここに個々の不動産所得が発生しますから、そのまま確定申告を継続します。この場合廃業届などの提出は必要ありません。

予定納税の減額申請書
所得税の予定納税とは、その年の5月15日現在で確定された、前年分の税額や所得金額などをもとに算出された予定納税基準額が15万円以上になる場合、あらかじめその年の所得税の一部を納める制度です。第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに、予定納税基準額の3分の1の金額を納付するという決まりです。
 
個人事業を廃業し法人成りしたら、税務署に予定納税額の7月(11月)減額申請書を提出しましょう。もし減額申請を忘れたら、とりあえず納付書通りに納税をし、還付申請を忘れずにしましょう。

資本金は1,000万円にこだわった方がいいのでしょうか?

 

Q 資本金は1,000万円にこだわった方がいいのでしょうか?
45歳になり、この度会社を設立しようと考えています。「資本金1,000万円」にこだわり、東奔西走して、なんとか資金をかき集めました。しかし専門家には「1,000万円にこだわる必要はない」と言われました。デメリットなんてあるのでしょうか。

A 1,000万円を自己資金で用意するには限界があります。資本金の為に借りた金利、初年度からの課税などがデメリットになります。新会社法により、最低資本金額の制限がなくなりました。事業の計画に合わせた金額を決めましょう。
今まで必要だった資本金は、株式会社1,000万円、有限会社300万円以上です。
しかし最低資本金額の規制が新会社法でなくなり、1円からの開業が可能になりました(有限会社法の廃止により、有限会社をつくることは不可となりました)。
しかし質問6のように、資本金1円からの会社運営は現実的に厳しいものとなります。様々な面から慎重に考え、元手として必要な金額を決めましょう。

[資本金額の決定]
・開業資金、運転資金
 設備投資や仕入れ金、家賃などを計算し、経営が軌道に乗るまで運転資金としてどれくらいの資金が必要かを考慮します。資本金の目安としては開業資金+設立時から3〜6ヶ月ほどの運転資金です。
・借り入れ面
 創業融資を受ける際、普通は資本金額で限度額が決定されます。つまり多くの融資を受けるには多くの資本金が必要となります。
・税金面
 1,000万円未満の資本金だと、設立から2年の間消費税が免除されます。1,000万円からはこれに該当せず、初年度から納税しなければなりません。
 また「法人住民税の均等割」という決まりがあり、資本に関係なく毎年納める義務のある税金がありますが、これは従業員数、そして資本金によって金額が変わります。東京都の場合ですと、資本金1,000万円以下、従業員数50人以下の場合は7万円ですが、資本金が1,000万円を超えると18万円になってしまいます。
 さらに1億円以上の資本金には外形標準課税が適用され、経費として交際費が含まれず、また赤字でも事業税が発生したりと、中小企業にとっては大きなデメリットとなります。
・許認可面
 許認可のいる事業の場合、一般建設業500万円以上、人材派遣業2,000万円以上というように、資本金額の条件が定められている場合がありますので注意しましょう。
・信用面
 会社の信用、規模を見るにあたり資本金は一つの指標となります。取引先がそれを重視することもありますので、しっかり考慮しましょう。
 資本金の決定には、事業計画に合うように多角的に検討することが大切です。

海外国籍の人でも、会社設立は可能ですか?

 

Q 海外国籍の人でも、会社設立は可能ですか?

A 書類を揃えれば、日本人と同じく、問題なく可能です。ここで注意が必要なのは、「在留ビザの更新・変更」の部分です。
もしも会社の役員として活動したいのであれば、「投資・経営」のビザを取得しなければなりません。仮に今、この「投資・経営」ビザ以外の「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」、「企業内転勤」といった就労ビザ・留学ビザを取得しているならば、会社を設立した後にビザ変更の手続きを行なわなければなりません。
「投資・経営」ビザ取得には、要件が厳しく設定されています(以下)。

・ 行いたい事業に実現性・継続性があること
・ 資本金を500万円以上出資していること(500万円以上の投資をしていること)
・ 日本国内に事業所使用のための施設が確保されていること
・ 日本に永住権を有する者を2名以上常勤職員として雇用することまたは日本国内で年間経費を500万円以上支払い続けること

会社を設立することと、「投資・経営」ビザが認められることは別です。上にあげた要件を満たせるかどうか、慎重に判断してください。

「休眠会社」買い取りのメリット・デメリットについて教えてください

 

Q 「休眠会社」買い取りのメリット・デメリットについて教えてください

A 「休眠会社」とは、登記簿上は存在していることになっているのに、実質的には営業が停止している会社のことを指します。会社を新たに設立するのではなく、休眠会社の買い取りによって事業を始める方法があります。休眠会社の買い取りによって、資本金調達の手助けとなるというメリットがあったのは、新会社法施行前です。現在、最低資本金制度がなくなり、休眠会社の買い取りに大きいメリットはないです。
メリット、デメリットをそれぞれ把握しておきましょう。

[メリット]
・社歴入手
長く続いており、歴史があるほど、会社は信望が厚いものです。社歴を得られるのは、メリットといえます。
・名目上、多額の資本金の獲得
資本金の大きさも信用の一つであるという考えがあります。
資本金額が高い会社の買い取りは、相当額の資本金を用意する必要がなくなるという点で、メリットといえます。
・許認可の獲得
不動産業(宅地建物取引業)など、許認可が付いている会社の買い取りは、そのまま許認可を獲得できるというメリットがあります。
・青色欠損金の活用
青色欠損金のある会社の買い取りは、過去の赤字分を引き継げることにより、税金が安くなるメリットがあります。

[デメリット]
・「隠れ債務」の存在
資産だけでなく、負債も引き継ぐということが、会社の買い取りです。負債の中には、借金、未払い金、買掛金などの債務だけでなく、帳簿に記載されていない債務も隠れて存在している可能性があります。
・新たな借り入れ不可のおそれ
もしも買い取った会社が銀行取引停止になっている場合(金融機関のブラックリスト入りをしている)、新たな借り入れはできません。またこの場合以外でも、決算書がきちんとしていなければ、融資を受けるのは困難です。
・青色申告
休眠会社は、税務申告をしていないために白色申告になっているパターンが多数です。そのため、青色申告に戻すために数年は時間がかかるというデメリットがあります。

休眠会社を買い取るときは、デメリットや、それによって発生するリスクを考慮し、念入りに検討しましょう。決算書、定款、登記事項証明書などを入手して、会社状況を事細かに調べましょう。
また、会社買い取りに際して、商号、役員、本店所在地、目的などの変更登記の手続きをしなければなりませんが、それだけで登録免許税(10万円ほど)がかかってしまいます。
設立のコストを抑えるだけの目的ならば、大きな効果はないといえるでしょう。

法人化のメリット・デメリットについて教えてください

 

Q 法人化のメリット・デメリットについて教えてください

A [メリット]
・対外的信用面
すべての会社は登記され、決算書を世に公開しています。法務局に足を運べば誰でも簡単に会社の概要を把握できます。その点から、個人事業に比べ社会的な信用を得やすいことがメリットです。
・資金調達面
 個人事業の場合、出資という概念が存在せず、第三者からの資金調達には借入か、または税金のかかる贈与という形になりますし、銀行融資も困難でしょう。一方、会社は、第三者からの出資や融資を受けることが可能です。資金調達の面でメリットがあります。
・継続面
事業が事業主に依存する個人事業に比べ、解散しない限り事業が継続する法人にはメリットがあるといえるでしょう。
・債務責任面
たとえ倒産しても、借金返済に対応するのは会社であり、個人ではありません。株主は債権者に対し、自らの出資額の範囲内で責任を負います。反対に個人事業は、事業に失敗した場合、すべての負債が個人の責任としてのしかかってきます。
・役員報酬による節税面
法人と個人事業は税率構造が異なるため、収入に即した設定を行うことができます。
会社から給与として支給されることにより、サラリーマンと同様の経費の控除(給与所得控除)ができます。家族を従業員にして給与を支払うことも可能です(勤務実態が必要)。
・青色欠損金
会社の場合青色申告を行っていれば、赤字が出た場合、9年間(平成20年4月1日以前に終了の事業年度には7年間)はその赤字の翌期への繰り越しが可能です(個人事業は3年間)。

[デメリット]
・交際費の上限
個人事業は、接待交際費の上限に定めはありませんが、法人には上限があります。
・住民税の均等割課税
会社には利益の有無に限らず、法人住民税の均等割の課税があります。資本金額、従業員数により金額は違いますが、最低でも一年間あたり7万円の納付が定められています。
・決算手続き
貸借対照表・損益計算書などの決算書の作成、複式簿記による記帳が必要のため、個人事業に比べ面倒です。
・維持
 会社は、移転する場合、役員を変更したい時、増資・減資などがある都度、登記を行わなければならないですし、その度に登録免許税がかかります。
・個人でのお金
会社のお金は個人で自由に使えません。役員の報酬は、年に一度、事業年度開始の日より3ヶ月以内にしか変更できません。儲けに応じ、取り分を変更したりはできません。

法人成りに伴う消費税の負担の増加を抑える方法はありますか?

 

Q 法人成りに伴う消費税の負担の増加を抑える方法はありますか?

A 法人成りをする際、会社への資産の譲渡について決定したら、「課税売上割合に準ずる割合」の使用、その有利不利について検討しましょう。もし有利ならば、個人事業を廃業する前に「課税売上割合に準ずる割合の適用申請書」を税務署に提出して、承認を受けます(課税期間の末日まで)。不合理な負担を解消できる場合があります。
課税事業者が法人成りの際に高額な資産(土地など)を譲渡した時、「課税売上割合」が95%未満となり、消費税の負担増加につながるケースがあります。
「課税売上+非課税売上」のうちの「課税売上」の割合を、「課税売上割合」といいます。これが95%以上ならば非課税売上が非常に小さいということになり、払った消費税を分割せずに全額控除することが可能です。それとは反対に、「課税売上割合」95%未満の時は、消費税のうち課税売上に対応する部分に限って控除されます。その計算方法については、以下のどれかになります。

・個別対応方式
 課税期間中の課税仕入れなどに係る消費税額を
(X)・・・課税売上にのみ対応するもの
(Y)・・・非課税売上にのみ対応するもの
(Z)・・・(X)と(Y)の両方に共通するもの
 に区分し、次の算式で控除できる税額を計算。
(X)+(Z)×課税売上割合
・一括比例配分方式
 上記の区分をせず、次の算式により控除できる税額を計算。
 課税仕入れなどに係る消費税額×課税売上割合
 *一括比例配分方式は、2年間継続適用をしなければならない

例えば、たまたま土地を譲渡したせいで、課税売上割合が従来の年度より際立って低下し、上の方式で消費税額の計算を行わなければならないと、消費税の負担だけが増加し不合理です。そこで、「課税売上割合に準ずる割合」を用いて計算することが許可されています。これは原則的な課税売上割合と異なり、全ての事業について同一の割合を適用する必要はないです。
「課税売上割合に準ずる割合」を使用したいときは、税務署に赴き、「課税売上割合に準ずる割合の適用申請書」を提出し、課税期間の末日までの承認が必要です。

固定資産の個人事業から会社への引き継ぎ方には、どのような方法がありますか?

 

Q 固定資産の個人事業から会社への引き継ぎ方には、どのような方法がありますか?

A 法人成りをする時は、個人事業時代の資産、負債について、どれをどうやって引き継ぐかを考えなければなりません。
買掛金・売掛金は意図的に会社に引き継ぐ必要はないです。従来のように、個人口座に入金してもらい、個人で支払うほうが簡単です。引き継ぐ際には、取引先への通知と承認を受けることが必要です。
事業用の借入については会社に引き継ぐべきです。しかし金融機関の同意が必要になりますので、事前に相談して内諾をとっておきましょう。金融機関が許可しない場合、引き続き個人事業者として返済することになります。事業用資産のリース契約もリース会社の同意が必要ですので、事前に担当者に相談しましょう。
固定資産の個人事業から会社への引き継ぎ方には、他に以下の方法があります。

・売買契約
資産を売却する方法になります。会社と売買契約書を結び、代金のやり取りをします。譲渡益に応じて、個人事業者は所得税が発生します。
・現物出資
金銭以外の資産を出資する方法になります。車やコンピューターなど、時価により評価、出資します。
・賃貸借契約
これは個人事業者から会社へ資産を貸す方法になります。賃貸借契約書を結び、賃貸料のやり取りをします。土地や建物などは現物出資もしくは売買すると、登録免許税や不動産取得税などが発生してしまうことがありますので、検討の価値がある方法です。しかし、会社から個人に賃貸料の支払が発生すると、法人成り後も個人はその収入を確定申告しなければなりません。

法人成りをした場合の確定申告について教えてください

 

Q 法人成りをした場合の確定申告について教えてください

A 年の途中で法人成りをし、個人事業を廃業した際、これまで同様、その年は確定申告を行う必要があります。1月1日~12月31日の一暦年に関して、翌年の3月15日までに確定申告をします。
この際、法人成りをするまでの個人所得、会社からもらった役員報酬、合算での申告が必要です。自宅を会社に店舗・事務所として貸出している場合は、不動産所得も併せて申告しましょう。
個人事業の最終年度の確定申告については、以下の点に注意しましょう。
・売上高
発生基準に基づき、その年の1月1日~廃業した日までの売上を計算します。もしも廃業前日に売上があった時は、個人事業者の時の売上として、総収入金額に入れることができます。
・貸倒引当金
法人に引き継ぐことができないため、全て戻し入れをします。
新たな繰り入れでこの年の経費にすることは不可です。
・貸倒損失
貸倒損失が廃業した日の属する年に生じた場合、それは必要経費に計上することが可能です。
個人事業の廃業後に貸し倒れが生じた場合、その年の必要経費にできたものについては、事業の廃業がなければ、必要経費に算入することが可能です。
・青色申告の特別控除
年の途中で廃業の場合、青色申告の特別控除を月割計算する必要はないです。65万円、または10万円の全額を控除できます。
・個人事業税
普通、個人事業税は翌年の費用として計上します。しかし、廃業した年度に限り、課税見込額を必要経費に算入できます。

個人事業税の見込額計算方法
(A ± B )× C ÷(1 +C )
A…所得金額
B…調整金額(事業主控除など)
C…事業税の税率

会社の商号決定には、どのようなルールがありますか?

 

Q 会社の商号決定には、どのようなルールがありますか?

A 商号とは会社の名称です。商号は定款に記載され登記されます。いくつかのルールを覚えておきましょう。
・「株式会社」と入れる
「株式会社」を商号の前後どちらかつけます。代わりとして「Co.,Ltd.」や「K.K.」と
いった英文表記を登記することは禁止されています。
・使用不可の文字
商号にはⅠ、Ⅱといったローマ数字、絵文字や感嘆符などの記号は使えません。使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字などに限定されています。
・同一住所に同一商号の会社は登記不可
 以前は「同一市町村内における同じ商号の使用が不可」でしたが、この規制が寛大になり、今は「同一住所における同一商号の使用が不可」とされています。
定款に記載する際、本店の住所は部屋番号までは必要としないため、同ビル内に同じ商号の会社がたまたま存在することはあり得ます。ですので、事前に調べる必要はありますね。
法務局に設置の「商号調査簿」を使えば無料で同一商号の会社の有無を確認することができます。インターネットの「登記情報提供サービス」でもこれは可能です。
また、商号として使いたい文言や言葉がすでに商標登録されている場合、商標権侵害にあたる時があります。また、名の知れた会社やブランド、人の名前、商品名などを勝手に使用することは、不正競争防止法で禁止されています。

ほかに、会社の一部門をあらわす言葉を使用できない、「〇〇事業部」のような表現は公序良俗に反し、使用できません。

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