法人成りをした場合の確定申告について教えてください

 

Q 法人成りをした場合の確定申告について教えてください

A 年の途中で法人成りをし、個人事業を廃業した際、これまで同様、その年は確定申告を行う必要があります。1月1日~12月31日の一暦年に関して、翌年の3月15日までに確定申告をします。
この際、法人成りをするまでの個人所得、会社からもらった役員報酬、合算での申告が必要です。自宅を会社に店舗・事務所として貸出している場合は、不動産所得も併せて申告しましょう。
個人事業の最終年度の確定申告については、以下の点に注意しましょう。
・売上高
発生基準に基づき、その年の1月1日~廃業した日までの売上を計算します。もしも廃業前日に売上があった時は、個人事業者の時の売上として、総収入金額に入れることができます。
・貸倒引当金
法人に引き継ぐことができないため、全て戻し入れをします。
新たな繰り入れでこの年の経費にすることは不可です。
・貸倒損失
貸倒損失が廃業した日の属する年に生じた場合、それは必要経費に計上することが可能です。
個人事業の廃業後に貸し倒れが生じた場合、その年の必要経費にできたものについては、事業の廃業がなければ、必要経費に算入することが可能です。
・青色申告の特別控除
年の途中で廃業の場合、青色申告の特別控除を月割計算する必要はないです。65万円、または10万円の全額を控除できます。
・個人事業税
普通、個人事業税は翌年の費用として計上します。しかし、廃業した年度に限り、課税見込額を必要経費に算入できます。

個人事業税の見込額計算方法
(A ± B )× C ÷(1 +C )
A…所得金額
B…調整金額(事業主控除など)
C…事業税の税率

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