会社の商号決定には、どのようなルールがありますか?
Q 会社の商号決定には、どのようなルールがありますか?
A 商号とは会社の名称です。商号は定款に記載され登記されます。いくつかのルールを覚えておきましょう。
・「株式会社」と入れる
「株式会社」を商号の前後どちらかつけます。代わりとして「Co.,Ltd.」や「K.K.」と
いった英文表記を登記することは禁止されています。
・使用不可の文字
商号にはⅠ、Ⅱといったローマ数字、絵文字や感嘆符などの記号は使えません。使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字などに限定されています。
・同一住所に同一商号の会社は登記不可
以前は「同一市町村内における同じ商号の使用が不可」でしたが、この規制が寛大になり、今は「同一住所における同一商号の使用が不可」とされています。
定款に記載する際、本店の住所は部屋番号までは必要としないため、同ビル内に同じ商号の会社がたまたま存在することはあり得ます。ですので、事前に調べる必要はありますね。
法務局に設置の「商号調査簿」を使えば無料で同一商号の会社の有無を確認することができます。インターネットの「登記情報提供サービス」でもこれは可能です。
また、商号として使いたい文言や言葉がすでに商標登録されている場合、商標権侵害にあたる時があります。また、名の知れた会社やブランド、人の名前、商品名などを勝手に使用することは、不正競争防止法で禁止されています。
ほかに、会社の一部門をあらわす言葉を使用できない、「〇〇事業部」のような表現は公序良俗に反し、使用できません。
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