会社設立の際、税務署に提出する書類にはどういったものがありますか?

 

Q 会社設立の際、税務署に提出する書類にはどういったものがありますか?

 

A 以下のようなものがあります。

・青色申告の承認申請書

・法人設立届出書

・給与支払事務所等の開設届出書(任意)

・棚卸資産の評価方法の届出書(任意)

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)

・減価償却資産の償却方法の届出書(任意)

 

これらの届出書には提出の期限が決まっているものがあり、「法人設立届出書」は設立してから2ヶ月まで、「青色申告の承認申請書」は3ヶ月までとなっています。きちんと確認して準備は早めにしましょう。これら届出用紙は、国税庁のサイトから取るか、近くの税務署で手に入れてください。

これらはすべて国税に関するものです。しかし、会社設立後は国税だけではなく地方税も支払わなければなりません。

地方税の届出は、会社本店がある道府県税事務所と、市区町村の役所で行います。

書類の形式は各所で異なります。しかし内容は税務署に届け出た設立届出書とほぼ一緒です。

また、設立時にたった1人でも従業員を雇いたいとき、労働保険加入の手続きが必須です。社会保険(厚生年金保険、健康保険、介護保険、)の加入手続きが必要ならば、年金事務所に行ってください。

 

各種書類の提出先(提出期限)

 

法人設立届出書・・・税務署(2ヶ月以内)

定款のコピー、設立時の貸借対照表、株主名簿、登記事項証明書の添付が必要

給与支払事務所などの開設届出書・・・税務署(給与支払事務所開設日から1ヶ月以内

棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書・・・税務署(設立第1期の確定申告書の提出期限まで。法定による場合は提出不要)

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・・税務署(従業員10人未満の場合、適用を受けようとする月の前月まで)

青色申告の承認申請書・・・税務署(3ヶ月以内)

法人設立届出書・・・都道府県税事務所(都道府県によって異なる)

定款のコピー、登記事項証明の添付が必要

法人設立届出書・・・市区町村の役所(市町村によって異なる)

東京23区は除かれます。定款のコピー、登記事項証明の添付が必要

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