節税対策を行うのに、決算業務を始めてからでは遅いでしょうか?
Q 節税対策を行うのに、決算業務を始めてからでは遅いでしょうか?
A はい。節税対策を行なうのなら、決算日後に動き出してもほとんど無駄といっていいでしょう。決算日後に実施できても、効果はとても小さいです。
節税対策を実施したい場合は、あらかじめ経営状態を確認し、どんな方法がよいか検討しておきましょう。
[主な節税対策]
・先行投資
設備投資などを行い、利益の圧縮を図ります。もし減価償却資産を購入したら、その全額は損金算入できないので注意が必要です。購入~決算期まで、期間が短いほど償却可能な金額も抑えられます。覚えておきたいのが、資金が流出するため、キャッシュフローが悪くなることです。
・消耗品の購入
包装材料、広告宣伝用印刷物、事務用の消耗品などを買い、費用に計上しましょう。本来は消耗品などは買った年度ではなく、使った年度の費用として、計上しなければなりませんが、そうすると在庫の正確な管理が困難になります。
以下の要件を満たしていれば、購入した年度の費用として使用できます。
1.毎年継続して、購入した年度の費用として計上すること
2.各事業年度ごとにおおむね一定数量を購入していること
3.毎年経常的に消費するものであること
・短期前払費用の特例
継続している取引について、サービスの提供をまだ受けていないにもかかわらず、支払が完了している費用のことを、「前払費用」といいます。本当ならば、支払した際に資産計上し、サービスの提供を受けたらその時に費用とすべきものです。しかし、保険料や地代家賃など、支払日から1年以内にそのサービスの提供を受けるものは、「短期前払い費用の特例」によって、支払事業年度の損金算入が許可されます。例えば、期末にこの先1年分の家賃の支払いをして、全額を費用計上します。
・未払費用の計上
この節税対策は決算の後からでも実施することができます。もう買っていたり、サービスを受けているのに、支払がまだ済んでいない費用のことを、「未払費用」といいます。原則として、かかった費用はすべてその期の決算に反映させます。つまり、原則通り費用計上します。例えばや社会保険料、公共料金、人件費などは未払費用になります。
その他に、消費税の選択や、開業費・創立費の償却(質問53参照)なども対策の一つです。
もしも経営初年度から大きな利益が出る見込みがあり、節税対策を実行したいのであれば、税理士に早めに相談するが吉でしょう。