消費税免税事業者なのですが、消費税の還付は受けられますか?
Q 消費税免税事業者なのですが、消費税の還付は受けられますか?
A 原則、消費税の還付を受けることができるのは、課税事業者のみです。免税事業者は受けることができません。
支払った消費税のほうが多い場合、還付を受けたいのであれば、課税事業者になりましょう(会社設立の初年度が終わる前に選択しなければなりません)。ただし、一度課税事業者になると2年間は戻れません。
消費税の計算は、預かった分から支払った分を差し引くという方法が原則です。これを「原則課税」といいます。
消費税の納付税額
=課税売上に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額
一見シンプルに見えますが、実際は「課税取引」「免税取引」「不課税取引」「非課税取引」といった取引があり、それぞれ分けて計算するのはとても手間がかかります。そこで、基準の期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、「簡易課税」による計算ができると定められています。これは預かった分の計算は基本的に課税と同じ方法ですが、支払った分を一切計算せず、預かった消費税に一定の率をかけ合わせます。それを、「支払った消費税額」とみなすのです。簡易課税方式を採りたい場合は、課税期間開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません(設立事業年度は、その年度の末日まで)。一度簡易課税制度を採用したら、2年間は継続必至です。
原則課税の場合、多額の設備投資をしたりすると、支払った消費税の額のほうが多くなり、納付税額がマイナスになることがあります。そういうケースの際は、差額分の還付を受けられます。ただしこれは、課税事業者であり、課税を選択している場合のみに限られます。
原則として、資本金が1,000万円未満の会社は、2会計期間は消費税が免除になる(課税売上高に代えて給与などの支払額の合計額により判定し、その合計額が1,000万円を超えた場合、または、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合を除く)ため、支払った消費税の額の方が多かったとしても、還付を受けることができません。なので、消費税の還付を受けるために、あえて課税事業者になるという考え方もあります。そうするならば、事業年度の末日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出しましょう(設立事業年度の場合、通常は適用を受けようとする年度初日の前日までに提出する)。
しかし注意すべきなのが、一度課税事業者となれば2年間はそのままだということです。たとえ1年目に還付があっても、2年目はないかもしれません。慎重に判断しましょう。