開業費の節税メリットを教えてください。
Q 開業費の節税メリットを教えてください。
A 開業費は、自由に好きなタイミングで償却できます。よって、会社の損益に合わせ償却すれば節税になります。
会社法の「繰延資産」にあたるのが開業費です。会社が出す費用で、その効果が1年以上にわたり及ぶものが、繰延資産です。基本的には、合理的な期間に分けて償却し、その間は資産として計上します。
繰延資産の償却額は、以下の式で計算します。
繰延資産額×その事業年度の月数(支出事業年度は支出日~期末までの月数)/支出の効果の及ぶ期間の月数
開業費の償却期間は原則5年ですので、150万円の開業費で、今期が8ヶ月あるなら、150万円×8/ 60で20万円を償却できることになります。
以下のような会計処理になります。
(支払時)
開業費 1,500,000/現預金 1,500,000
(期末)
開業費償却 200,000/開業費 200,000
ただし、開業費は任意での償却が可能なため、全額を損金算入することもできます。設立した年度に黒字の場合は、一括で損金にする処理が一般的でしょう。そうすれば税負担をおさえられます。
5年が経ってからは償却できないという決まりもないので、赤字の間は償却せず、黒字になった7年目や8年目に一気に償却、ということも可能です。開業費は額の範囲内であれば、いつでも自由に償却することができるのです。
また、会社を設立する際に支払った「創立費」も同じように任意償却可能です。
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