パートタイマーは社会保険に加入させなくてもよいのでしょうか?

 

Q パートタイマーは社会保険に加入させなくてもよいのでしょうか?

A 加入の要件を満たしていれば、本人の希望やパート・アルバイト・準社員などの立場とは関係なく、加入させなければなりません。

質問27で説明した通り、社会保険への加入は、すべての法人の義務です。また、賃金、性別、国籍などに関係なく、その事業所に常時雇用される人は、みな社会保険への加入が義務付けられています(原則として、70歳以上の人は健康保険のみに加入)。
アルバイト・パートタイマーとして働く人は、同事業所内で働く一般社員の労働日数、時間などを基準に判断します。以下の二項目を満たす場合は、適応され被保険者となります。
・所定の1日または一週間の労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上
・所定の1ヶ月の労働日数が、一般社員のおおむね4分の3以上

例として、正社員の1ヶ月の所定労働時間が20日間、1日の所定労働時間が8時間の場合、1日に6時間、月に17日間働くアルバイトは社会保険が適用されます。しかし、適用対象はその者の総合的な勤務状況から判断されます。よって、これは一例に過ぎません。
社会保険が適用される人を雇った際は、5日以内の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の、年金事務所への提出が義務付けられています。

[適用が除外されるケース]
以下に該当する者は被保険者になりません。
・所在地の場所が一定しない事業に使用される者
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
・4ヶ月を超えない季節的業務に使用される者
・臨時的事業の事業所に6ヶ月を超えない期間使用される者
・臨時に日々雇用され、1ヶ月を超えない者

雇用保険については原則として、以下の要件を満たしていれば、アルバイト・パートタイマーとして働く人も被保険者となります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込み
要件に該当する人を雇ったら、所轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません(入社日の属する月の翌月の10日まで)。

[適用が除外されるケース]
以下に該当する者は被保険者になりません。
・国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者
・船員保険の被保険者
・短時間労働者で季節的に雇用される者、4ヶ月以内の季節的事業に雇用される者
・昼間学生
・入社後継続して31日以上雇用される見込みがない者(その後31日以上雇用されることが見込まれるときは、その時点から適用)
・1週間の所定労働時間が20時間未満である者
・入社時点で既に65歳を超えている者
・法人の取締役、監査役
・法人の代表取締役および同居の親族

従業員を雇ったときに提出する書類

必要書類

期限

提出先

社会保険 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 資格取得日から5日以内 所轄年金事務所
健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3 号被保険者関係届)
雇用保険 雇用保険被保険者資格取得届 資格取得日の翌月10日まで 所轄公共職業安定所
Copyright(c) 2014 はじめての会社設立・法人設立 All Rights Reserved.