従業員を雇い入れる際に、明示しなければならないことについて教えてください

 

Q 従業員を雇い入れる際に、明示しなければならないことについて教えてください

A 労働基準法第15条において、会社は従業員に対し、労働条件を明示することが義務付けられています。そしてお互い同意のうえで契約を結ぶことが大切です。あいまいなままにしておくと、「そういった条件は聞かされていたものと違う」といったトラブルになりかねません。
 明示しなければならない労働条件には、書面での明示が義務付けられている「絶対的明示事項」と、口頭での明示が認められいる「相対的明示事項」(就業規則などで定めのある場合にのみ明示すればよい)があります。厚生労働省のウェブサイトにアクセスすれば、「労働条件通知書」の書式をダウンロードできます。きちんと明示するために、活用すると吉です。

絶対的明示事項
・ 契約期間
・ 始業と終業の時刻、休憩時間、所定労働時間を超える労働(残業や早出など)の有無、休日、休暇および交替制
勤務における就業時転換に関する事項
・ 就業の場所および従事する業務の内容
・ 賃金の決定、計算と支払いの方法および賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
・ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
※昇給に関する事項については義務付けられていない

相対的明示事項
・ 臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金に関する事項
・ 退職金に関する事項
・ 従業員に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
・ 職業訓練に関する事項
・ 表彰、制裁に関する事項
・ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
・ 休職に関する事項

もし、規定された労働条件と実際の労働条件に差異があれば、労働者は時を移さずに労働契約の解除が可能です。

 労働条件を従業員に通知する際は、「労働条件通知書」を渡します。または、「雇用契約書」を交わします。トラブル回避のためにも、雇用契約書のほうが望ましいでしょう。捺印してもらうことが、本人の承諾の証となります。そして、1通ずつ持つようにしましょう。単に書面を交わすだけでなく、労働条件の丁寧な説明も大事です。

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