請求書を保存していないことに問題はありますか?
Q 請求書を保存していないことに問題はありますか?
A 税法で請求書、その他の証憑書類は、7年間は保存しなければならないことになっています(原則として、紙による保存が必要です)。法人税法、会社法、労働基準法などにより、会社に存在するそれぞれの書類の保存期間は異なります。会計関連の書類について、その保存期間などを確認しておきましょう。
会社法により、決算書などの財務諸表や、帳簿などについては10年間の保存が義務付けられています。
請求書などの証憑書類は、紙による保存が原則的です。パソコン上のものは、プリントアウトして残しておきましょう。ですが、申請書を前もって税務署に提出しておけば、一定の条件上で、電子データを残しておくことが認められます。
時間が経って期限の過ぎてしまった書類は、普通のゴミとして出さず、シュレッダーにかけるなどしましょう。面倒であれば、溶解処分の専門業者などに依頼しましょう。
区分
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例示 | 保存期間 | |
税法 | 会社法 | ||
帳簿 | 現金出納帳、総勘定元帳、仕入先元帳、得意先元帳、売上帳、固定資産台帳、仕入帳 | 7年(注) | 10年 |
決算書類 | 貸借対照表、損益計算書、棚卸表 | ||
証憑書類 | 【現金・預貯金の出納】
領収書(又は控え)、当座照合表、預金通帳 |
10年
(事業に関する、重要書類に限られる) |
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【有価証券の取引関係】
有価証券売買計算書、小切手控 |
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【その他の書類】
注文書、請求書、見積書、契約書 |
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【棚卸資産関係の書類】
受領書、送り状、入出荷報告書、検収書 |
注:平成20年4月1日以後終了した事業年度に生じる欠損金においては、繰越期間が7年から9年に延長。欠損金を繰越控除してもらう場合は、その欠損金が発生した帳簿書類を保存していなければならない。それにともない、保存期間も延長する。
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