毎月の源泉徴収の納付の手間を省きたいのですが
Q 毎月の源泉徴収の納付の手間を省きたいのですが
A 原則として、給与の支払月の翌月の10日までに、源泉所得税は納付する定めになっています。しかし特例があり、従業員が10名に満たない会社であれば、まとめて半年分を納付できますので、手間を省けるでしょう。これを「源泉所得税の納期の特例」といいます。
[納付期限]
1〜6月までに徴収した所得税は7月10日、7〜12月までの分は翌年の1月20日です。
この特例を適用させたい場合は、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出してくだい。提出の翌月に源泉徴収する所得税(つまり、翌々月に納付する所得税)から適用となります。提出した月に徴収した所得税については、通常通り、翌月の10日までに納付する必要がありますので気をつけましょう。
もし納付期限までに納源泉所得税を納付しないと、以下の2種の罰金が課せられますので注意が必要です。
・延滞税
納付期限の翌日より2ヶ月間…年に7.3%、それ以降…年に14.6%
・不納付加算税
預かった税金の10%(ただし、税務署からの指摘の前に、自主的に納付すると5%)
毎月の源泉徴収の納付は手間がかかります。特例の適用を受けるために早めの申請書の提出が吉でしょう。
なお、司法書士、税理士、弁護士などの報酬に対する源泉所得税は特例が適用されますが、原稿料、デザイン料などに対するものは対象外です。
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