印鑑証明書に有効期限はありますか?

 

Q 印鑑証明書に有効期限はありますか?

A 定款の認証や登記の申請時に印鑑証明書が必要ですが、いずれも発行してから3ヶ月以内のものに限ります。不備により手間がかかると審査のスピードが落ちてしまいます。
 スムーズな手続きを行なうために、よく確認しましょう。
登記申請には、登記申請書の作成に加え、何点かの書類を添付して提出することになっています。公証役場で認証される定款もその一つです。
登記の際には、以下の書類を用意します。
登記申請書、定款(謄本)、払込証明書、取締役代表取締役の就任承諾書、取締役全員の印鑑証明書(取締役設置会社の場合は代表取締役のみ)、登記すべき事項を印刷したOCR用紙(フロッピーディスク、CD-Rでも可)、印鑑届書、登録免許税貼付用台紙
 
設立時、定款に代表取締役や役員の選任などを定めていなかった場合は、それらの決議書を作り、添付してください。
現物出資があり、募集設立(発起人以外から出資者を広く募ること)を行う際は、他にもさまざまな書類を用意する必要があります。
 
また、登記申請にも期限が設けられています。 発起設立の場合の期限は、「設立時取締役等による調査」の終了日か、発起人が定めた日、そのどちらか遅い日から2週間以内です。
「設立時取締役等による調査」とは、その会社設立にあたってきちんと出資が完了しているか、手続きが法令違反になっていないか、定款に則しているかを調査するものです。選ばれた取締役はこの調査をして、違反していることがあった場合は、発起人に通知する必要があります。
定款認証から登記までの期限はありませんが、できるだけ早く登記申請するのがよいでしょう。

Copyright(c) 2014 はじめての会社設立・法人設立 All Rights Reserved.