定款に定めた目的以外の事業を行うことはできますか?
Q 定款に定めた目的以外の事業を行うことはできますか?
A 定款に定める「目的」は、事業内容を指します。会社はこの目的以外の事業を行うことが禁じられています。設立してすぐに始める業務のみならず、将来に行うかもしれない事業や、今から興味のある事業については、あらかじめ定めておきましょう。目的の追加変更には登記が必要で、登録免許税として3万円かかります。
抽象的な表現での登記も認められますが、許認可の必要な事業を扱う場合は、めいめいの許認可の監督官庁にその文言を確認することが大切です。この際、違う表現を使用すると許認可がおりない場合もありますので、注意が必要です。
目的の数は法律で定められておらず、制限はないです。ただし、あまりに多すぎたりすると、「本業が曖昧だ」と第三者から不審に思われるケースもありますので注意してください。中小企業であれば、10個くらいが無難でしょう。
記入方法ですが、箇条書きにしてから、番号を順に振ります。そして最終項目を「前各号に付帯または関連する一切の業務」とするのが典型的です。
[記載例]
1.インターネットホームページの企画・制作
2.印刷物の企画・制作
3.経営コンサルタント及び各種マーケティングリサーチ業務
4.日用品雑貨の販売
5.広告代理業又は広告業
6.写真、ビデオなどの映像の企画及び撮影並びに編集
7.生命保険代理業
8.前各号に付帯または関連する一切の業務
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