会社設立にあたり、取締役会の設置は必須でしょうか?
Q 会社設立にあたり、取締役会の設置は必須でしょうか?
A 新会社法により、取締役会の設置、監査役は必須ではなくなりました。取締役1人での開業が可能です。株主が多数いて、その権利を守る必要がある場合や、上場を視野に入れているといった事情がない限り、取締役会をあえて置く必要はないでしょう。
会社設立の際は、取締役の存在が必要です。
株主から会社の経営・運営を任された人を取締役といいます。もし「取締役会」を設置したいならば、3名以上の取締役が必要になります。新会社法が施行される前は、取締役会と監査役が必要でした。しかし今は「株主総会と取締役1人」の必須のみ定められており、他にどんな機関を設置するかは定款に定め、自由に決定することができます。
取締役会の設置された会社は、業務内容を取締役会(会議)により決定し、それを代表取締役か、執行の委任を受ける取締役(業務執行取締役)が実行するということになります。
取締役会の設置がない会社では、株主総会での決議事項が限定されません。いっぽう、取締役会の設置された会社では、取締役会によりあらかじめ決められ、召集通知に書かれた議題のみの決議となります。この厳しい決まりは、多くの株主の存在を想定しているものですから、一般の中小企業ではあえて設置する意味はないといえるでしょう。
取締役会の設置には、役員の人員確保によるコストの増加というデメリットが存在します。
なお、監査役は、取締役の業務の監督、会計の監査役割を持ちます。監査役の設置は自由ですが、取締役会を設置する会社は、監査役の設置も必須になります。