事業に関連する支出で領収書のないものも、経費として認められますか?
Q 事業に関連する支出で領収書のないものも、経費として認められますか?
A 領収書は、お金を支払った事実の証明書です。事業に関連する支出を経費として計上するためには、領収書の保存が必要です(税法上、7年間の保存が義務付けられています)。
万が一領収書を紛失してしまったら、発行した店に再発行の依頼をしましょう。しかし発行した側に再発行の義務はないので、本当にそこで商品を購入したかどうか証明できる、客観的な証拠を残しておくことが大切になります。銀行振込を利用した場合は振込明細書が、インターネットの通販を利用した場合はメールや取引画面のキャプチャ画像が、領収書の代わりになり、これが証拠書類として使えます。
以下のものは、領収書が存在しません。
・慶弔金(香典や祝い金など)、パーティ参加費
・電車・バス賃
電車・バスは長距離利用の場合は領収書が発行されますが、ふつう近距離では発行されません。この場合は代わりに、出金伝票(交通費清算書)に、日付、金額、交通手段・経路、目的などを記録して、保存しておきましょう。
慶弔金やパーティ参加費は、領収書の存在しない支出の代表例です。ですが事業に関するものであれば、無論のこと必要経費として認められます。招待状やお礼状、メールを印刷したものに、日付、金額、内容などを記録して保存しておけば大丈夫でしょう。
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