小切手はどのように扱ったらよいでしょうか?

 

Q 小切手はどのように扱ったらよいでしょうか?

A 会社間の取引においては、小切手・手形も現金と同様に通貨として使用できます。起業してまもないと、小切手・手形を振り出すことは皆無ですが、営業していく中で受け取ることはあるでしょう。小切手・手形は、その間違った扱いによりトラブルが引き起こされ、会社の資金繰りに悪影響を及ぼすこともあるので、基礎知識についてきちんとおさえておきましょう。

[小切手]
小切手とは、振出人(=発行人)が受取人に、お金の支払いを委託された証券のことを指します。多額の現金の持ち運びはリスキーですので、支払証券のやり取りによって決済を行うのです。受け取った小切手は、銀行で現金に換えます(預金口座に入金)。しかし現金として使えるのは2〜3日後です。
小切手を受け取ったら、はじめに法律で定められた、「振出日」、「振出人の氏名」、「支払金額」、「印鑑」の要件が整っているかチェックしてください。小切手は、原則として銀行に振出日の翌日より10日以内に持っていかなければなりません。紛失に注意し、早めの持参を心掛けてください。ですが、取引先との了解のもと、この振出日が未来の日付に設定されているケースもあります。気をつけてください。
また、紛失や盗難により、違法な手段で第三者が入手したとしても、その者が銀行に赴き、提示をしたら通常通り換金されてしまいます。「線引き」という制度がこれを防ぐために存在します。小切手の右上の角に2本の平行線を引くというものです。線引小切手は、持参した者の預金口座保持が必須条件となります。万が一、盗難された小切手が持参されても、犯人を追跡することができるので安全性が高いといえます。

[手形(約束手形)]
小切手と同じように、振出人(=発行人)が受取人に、お金の支払いを委託された証券のことを指します。
後日での決済を前提としていることが小切手とは異なります。現金になり入金されるには、記載されている期日(振出日から90日後、120日後、180日後など)まで待たなければなりません。受取人は銀行に赴き現金化の手続き(取立の依頼)をします。依頼を受けた銀行は、手形交換所という場所を介して振出人の当座預金口座から現金を引き出すという流れです。取立の依頼は、支払期日の前ならば早い機会でも問題ありません。
 手形は長期に渡り現金化されないため、資金繰りへの影響が懸念されます。そこで活用すべきなのが「手形割引」制度です。これは、銀行などに支払期日前の手形を譲渡することによって、支払期日までの利息相当額を減算した金額で売ることができるというシステムです。手形割引を行うには、取引銀行との前もった手形取引約定書の締結が必須となります。

Copyright(c) 2014 はじめての会社設立・法人設立 All Rights Reserved.