私の父の兄弟は妹1人で、その妹は夫と離婚後に生命保険の外交員をして暮らしていました。父は妹を助けようと、妹の勤務先の生命保険会社の生命保険に加入しました。その妹には2人の子供(長男、長女)がいますが、2人は大人になってから母親の世話を一切せずに家を出て、東京で遊びまわっていましたので、妹が死去するまで父が妹の世話を全てしていました。父はこの甥と姪の2人に腹を立て、妹の葬儀後に連絡を絶って絶縁関係となっていました。父は、私の唯一の兄弟である弟の扱いにも困っていました。なぜなら、弟はギャンブル好きで、借金をしては父にお金をねだりに来ていたからです。「自分が死んだら息子には自分の財産を絶対に渡さないように」と、父はいつも母と私に話していました。父がこの間急死しました。父の遺産を整理していたら、すでに死去している父の妹の勤務先の生命保険会社で加入した生命保険証書2通が見つかりました。3,000万円の生命保険は受取人が死去した父の妹、もう一方の5,000万円の生命保険は受取人が相続人となっていたため、母と私は非常に驚きました。生命保険会社によると、受取人が父の妹の生命保険は、その相続人である父の妹の2人の子供が生命保険金を受領することになり、受取人が法定相続人となっている生命保険は、母と私と弟が法定相続分の割合でもらうことになるとのことでした。父が生前に絶縁していた2人や財産を渡したくないと言っていた弟に保険金が渡ることになるとは、父にとって予想外でしょうから、父が気の毒です。保険金は取り返そうと考えているものの、取り返せた場合にも贈与税が課されると聞きましたが、本当ですか?

 

Q.
 私の父の兄弟は妹1人で、その妹は夫と離婚後に生命保険の外交員をして暮らしていました。父は妹を助けようと、妹の勤務先の生命保険会社の生命保険に加入しました。その妹には2人の子供(長男、長女)がいますが、2人は大人になってから母親の世話を一切せずに家を出て、東京で遊びまわっていましたので、妹が死去するまで父が妹の世話を全てしていました。父はこの甥と姪の2人に腹を立て、妹の葬儀後に連絡を絶って絶縁関係となっていました。父は、私の唯一の兄弟である弟の扱いにも困っていました。なぜなら、弟はギャンブル好きで、借金をしては父にお金をねだりに来ていたからです。「自分が死んだら息子には自分の財産を絶対に渡さないように」と、父はいつも母と私に話していました。
 父がこの間急死しました。父の遺産を整理していたら、すでに死去している父の妹の勤務先の生命保険会社で加入した生命保険証書2通が見つかりました。3,000万円の生命保険は受取人が死去した父の妹、もう一方の5,000万円の生命保険は受取人が相続人となっていたため、母と私は非常に驚きました。生命保険会社によると、受取人が父の妹の生命保険は、その相続人である父の妹の2人の子供が生命保険金を受領することになり、受取人が法定相続人となっている生命保険は、母と私と弟が法定相続分の割合でもらうことになるとのことでした。父が生前に絶縁していた2人や財産を渡したくないと言っていた弟に保険金が渡ることになるとは、父にとって予想外でしょうから、父が気の毒です。保険金は取り返そうと考えているものの、取り返せた場合にも贈与税が課されると聞きましたが、本当ですか?

A.
 ご質問のケースについて、保険金受取人が死去しても、受取人変更の手続を行わなかったこと、若いときに保険契約をしていて当時は受取人を決められずにとりあえず相続人を受取人としていたこと、生前に自らの保険契約の内容につき一切検討しなかったことが、問題です。

 生命保険の受取人の死去が、契約者及び被保険者の死去より先だった場合において、契約者が受取人を再指名せずにいたときには、契約者及び被保険者の死去時における受取人の法定相続人が受取人となります(保険法第46条・第75条)。そして、受取人として、「法定相続人」という地位を用いるのみであって、先に死去した受取人の権利を相続するものではないという考え方ですので、受取人が複数存在するのであれば、法定相続分の割合ではなく、平等の割合で受領することとなります。したがって、ご質問のケースにおいて、受取人が父の妹となっている3,000万円の生命保険は、その長男と次男の頭数で割った1,500万円を各々が受領します。
 また、単に「相続人」というように生命保険金の受取人を指定した場合、次の平成6年7月18日の最高裁の判決により、各相続人が相続分の割合で生命保険金を受領します。
 『保険契約において、保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合には、特段の事情がない限り、右指定には、相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれているものと解するのが相当である』
 ご質問のケースにおいては、受取人が相続人となっている5,000万円の生命保険は、母が法定相続分である2分の1(2,500万円)を、ご質問者とその弟が各々法定相続分の4分の1(1,250万円)を受領します。ただし、生命保険の約款において等分で配分することが定められているのであれば、約款の定めに沿って受領します。
 受取人が受領した生命保険金を他の相続人に分与した場合には、通常、受取人より分与された人に相続税が課されます。ご質問のケースにおいて、父の妹の長男・長女が、受領した生命保険金を、父の相続人であるご質問者に分与した場合、ご質問者に贈与税が課されます。
 ただし、次に掲げる要件を満たせば、贈与税が課されず、受取人の扱いになります。
○保険金受取人の変更手続が行われていなかったことについてやむを得ない事情があると認められること
○保険契約上の保険金受取人以外の者が現実に保険金を取得していること
○現実に保険金を取得した者がその保険金を取得することについて相当な理由があると認められること
 ご質問のケースでは、これらの三要件を満たすことは困難であると考えられます。したがって、ご質問者が生命保険金を取り返すことができても、贈与税の課税は免れ難いと思われます。

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