父が死去し、相続人は私と弟であり、2人で遺産分割することとなりました。父は遺言書を残していません。私は父と一緒に暮らしていた建物(2,000万円)と土地(4,000万円)を相続したいと思い、その建物と土地を購入するための借入金8,000万円の債務も相続する予定です。弟は預金6,000万円を相続する予定です。父の遺産は財産と債務を差し引きすれば純額4,000万円ですので、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×2人)以下となり、税金は課されないと思っていました。しかし、税理士より、この遺産分割では私の債務超過部分△2,000万円は弟の財産から控除できず、弟は6,000万円が課税価格となってしまうと指摘されてしまいました。債務を負担していない弟から、私から引き切れない△2,000万円を控除することはできないのですか?
Q.
父が死去し、相続人は私と弟であり、2人で遺産分割することとなりました。父は遺言書を残していません。私は父と一緒に暮らしていた建物(2,000万円)と土地(4,000万円)を相続したいと思い、その建物と土地を購入するための借入金8,000万円の債務も相続する予定です。弟は預金6,000万円を相続する予定です。父の遺産は財産と債務を差し引きすれば純額4,000万円ですので、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×2人)以下となり、税金は課されないと思っていました。
しかし、税理士より、この遺産分割では私の債務超過部分△2,000万円は弟の財産から控除できず、弟は6,000万円が課税価格となってしまうと指摘されてしまいました。債務を負担していない弟から、私から引き切れない△2,000万円を控除することはできないのですか?
A.
相続税の総額を算出する際には、同一の被相続人より相続又は遺贈によって財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額より、基礎控除額(3,000万円と600万円にその被相続人の法定相続人の数を乗じた額との合計額)を控除します。相続又は遺贈によって財産を取得した者が課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額より、被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの及び被相続人に係る葬式費用のうちその者の負担に属する部分の金額を、控除した金額によります。控除するのは「その者の負担に属する部分の金額」です。
したがって、ご質問のケースにおいて、ご質問者から引き切れない△2,000万円を、債務負担のない弟か控除することは不可能です。ご質問者の課税価格は債務超過であることからゼロとなり、弟の課税価格は6,000万円となります。基礎控除の4,200万円を超えることから、この遺産分割方法であれば相続税が課されます。
借入金は、相続開始と同時に各相続人の相続分に応じて各々同じ割合で義務を負いますので、ご質問のケースでは、借入金8,000万円について、兄が4,000万円、弟が4,000万円となります。ご質問のケースのように、遺産分割でご質問者が債務を引き受けると定めた場合には、ご質問者と弟の間においては有効であるものの、債権者である金融機関に対しては、金融機関の同意を得てから、債務者名義をご質問者に変更しなければなりません。ご質問のようなケースでは、金融機関の同意を得られないこともあり、税務の問題と同様に留意しなければなりません。
また、保証債務は、債務控除することができないのが原則です。ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるために、保証債務者がその債務を履行する必要があり、かつ、主たる債務者に求償して返還を受ける見込みが無い場合は、主たる債務者が弁済不能の部分の金額については、その保証債務者の債務として控除することが可能です。
連帯債務については、連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明白になっている場合は、その負担金額を控除することができます。また、連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者がいて、かつ、求償して弁済を受ける見込みが無く、その弁済不能者の負担部分も負担しなければならないと認められる場合は、その部分の金額も控除することが可能です。