私の父は上場企業のサラリーマンでしたが、定年退職時に退職金を受領していました。相続税について父自身が調べ、生命保険金には非課税枠があると知りました。そこで、退職金とそれまでの預金で、受取人を母と私(長男)、弟(次男)、妹(長女)とし、死亡保険金を1人当たり2,000万円(合計8,000万円)とする終身保険に加入し、年金暮らしをしていました。この間、父が死去し、終身保険に係る死亡保険金を受領しました。父の相続に係る法定相続人は母と私、弟、妹であり、父は「死亡保険金は2,000万円まで相続税が課されない」と話していましたので、相続税の申告を行っていませんでした。しかし、税務署より申告する必要があると指摘され、加算税や延滞税を含めて納税をすることになってしまいました。各相続人がこの2,000万円の非課税枠を利用できるのではないのですか?

 

Q.
 私の父は上場企業のサラリーマンでしたが、定年退職時に退職金を受領していました。相続税について父自身が調べ、生命保険金には非課税枠があると知りました。そこで、退職金とそれまでの預金で、受取人を母と私(長男)、弟(次男)、妹(長女)とし、死亡保険金を1人当たり2,000万円(合計8,000万円)とする終身保険に加入し、年金暮らしをしていました。
 この間、父が死去し、終身保険に係る死亡保険金を受領しました。父の相続に係る法定相続人は母と私、弟、妹であり、父は「死亡保険金は2,000万円まで相続税が課されない」と話していましたので、相続税の申告を行っていませんでした。しかし、税務署より申告する必要があると指摘され、加算税や延滞税を含めて納税をすることになってしまいました。各相続人がこの2,000万円の非課税枠を利用できるのではないのですか?

A.
 被相続人が被保険者となっている生命保険契約につき、被相続人の死去に起因して受取人に支給される死亡保険金は、相続税の課税対象とされます。相続税の課税対象となる金額については、死亡保険金のうち被相続人が負担していた保険料に対応する部分だけであり、計算式は次のとおりです。
 死亡保険金額× 被相続人の負担分保険料の金額/払込保険料の全額=課税対象保険金額
 保険金受取人が相続人であれば相続によって取得したものとみなされ、相続人以外であれば遺贈によって取得したものとみなされます。
 相続税では、相続人が死亡保険金を取得した場合、死亡保険金額の合計額のうち法定相続人1人中り500万円までの金額が非課税となるのが原則です。非課税となる金額の計算式は次のとおりです。
1.相続人の死亡保険金額の合計額が非課税限度額(500万円×法定相続人の数)以下の場合
 各相続人の死亡保険金受取額=非課税額
2.相続人の死亡保険金額の合計額が非課税限度額を上回る場合
 非課税限度額× その相続人の死亡保険金の額/各相続人の死亡保険金の合計額=非課税金額
 ご質問のケースにおいて、各共同相続人が取得した相続税の課税対象となる生命保険金等の合計額は、次のとおりです。
 2,000万円(母)+2,000万円(ご質問者)+2,000万円(弟)+2,000万円(妹)=8,000万円=A
 そして、非課税金額の総額は次のとおりです。
 500万円×4人(法定相続人の数。母、ご質問者、弟、妹)=2,000万円=B
 A>Bですので、各共同相続人に係る生命保険金等の非課税金額は次のとおりです。
 母:2,000万円× 2,000万円/8,000万円=500万円
 ご質問者:2,000万円× 2,000万円/8,000万円=500万円
 弟:2,000万円× 2,000万円/8,000万円=500万円
 妹:2,000万円× 2,000万円/8,000万円=500万円
 このように、非課税枠(500万円×法定相続人の数)は、各相続人についてではなく、全ての相続人の合計であるということを、認識する必要があります。
 なお、死亡保険金を受領した相続人が複数存在するならば、受領した額に応じて自動的に非課税枠の配分が決まってしまいます。非課税枠を利用する額を相続人同士で好きなように決定することはできませんので、留意しましょう。

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