すべての株式会社は株券を発行しなければならないのでしょうか?

 

Q すべての株式会社は株券を発行しなければならないのでしょうか?

A 新会社法施行後は、不発行が原則となっています。

新会社法が施行される前は(旧商法)、原則として会社すべて株券を発行しなければならないと定められていました。株券を発行しない場合は不発行について、定款にて定める必要がありました。ですが実際には株券を発行する株式会社は少なく(上場会社を除く)、管理の手間、紛失のリスク、流通の方法、発行のコストなどの諸問題があったために、新会社法の施行に伴い、不発行が原則となりました。新会社法が施行された後に設立する株式会社においては、株券を発行することを定款に定めない限りは、株券発行の必要はないです。
 もしも株券を出したいときは、定款にその旨を定めます。株券を出す会社を「株券発行会社」といい、その場合、株式の譲渡には株券の引き渡しが必要です。
株式譲渡制限会社(すべての株式に譲渡制限のある会社)では、発行について定めていても、株主から請求されなければ発行しなくてもよいです。
株券を作りたいときは、証券印刷会社への委託、または市販の株券用紙への必要事項の記載、という方法があります。
 
株券を発行しないときですが、その場合は株主名簿による株主の管理を行います。株券不発行会社において、株主の株主たる地位を立証できるのは原則としてこの株主名簿のみです。
なお、既に存在する株券発行会社が株券不発行会社へ移行するには、株式不発行について定款に定める必要があります。

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