Archive for the ‘はじめての経理’ Category

消費税免税事業者なのですが、消費税の還付は受けられますか?

 

Q 消費税免税事業者なのですが、消費税の還付は受けられますか?

A 原則、消費税の還付を受けることができるのは、課税事業者のみです。免税事業者は受けることができません。 
支払った消費税のほうが多い場合、還付を受けたいのであれば、課税事業者になりましょう(会社設立の初年度が終わる前に選択しなければなりません)。ただし、一度課税事業者になると2年間は戻れません。
消費税の計算は、預かった分から支払った分を差し引くという方法が原則です。これを「原則課税」といいます。
  
消費税の納付税額
 =課税売上に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額

 一見シンプルに見えますが、実際は「課税取引」「免税取引」「不課税取引」「非課税取引」といった取引があり、それぞれ分けて計算するのはとても手間がかかります。そこで、基準の期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、「簡易課税」による計算ができると定められています。これは預かった分の計算は基本的に課税と同じ方法ですが、支払った分を一切計算せず、預かった消費税に一定の率をかけ合わせます。それを、「支払った消費税額」とみなすのです。簡易課税方式を採りたい場合は、課税期間開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません(設立事業年度は、その年度の末日まで)。一度簡易課税制度を採用したら、2年間は継続必至です。

 原則課税の場合、多額の設備投資をしたりすると、支払った消費税の額のほうが多くなり、納付税額がマイナスになることがあります。そういうケースの際は、差額分の還付を受けられます。ただしこれは、課税事業者であり、課税を選択している場合のみに限られます。
 原則として、資本金が1,000万円未満の会社は、2会計期間は消費税が免除になる(課税売上高に代えて給与などの支払額の合計額により判定し、その合計額が1,000万円を超えた場合、または、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合を除く)ため、支払った消費税の額の方が多かったとしても、還付を受けることができません。なので、消費税の還付を受けるために、あえて課税事業者になるという考え方もあります。そうするならば、事業年度の末日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出しましょう(設立事業年度の場合、通常は適用を受けようとする年度初日の前日までに提出する)。
 しかし注意すべきなのが、一度課税事業者となれば2年間はそのままだということです。たとえ1年目に還付があっても、2年目はないかもしれません。慎重に判断しましょう。

請求書を保存していないことに問題はありますか?

 

Q 請求書を保存していないことに問題はありますか?

A 税法で請求書、その他の証憑書類は、7年間は保存しなければならないことになっています(原則として、紙による保存が必要です)。法人税法、会社法、労働基準法などにより、会社に存在するそれぞれの書類の保存期間は異なります。会計関連の書類について、その保存期間などを確認しておきましょう。
会社法により、決算書などの財務諸表や、帳簿などについては10年間の保存が義務付けられています。

請求書などの証憑書類は、紙による保存が原則的です。パソコン上のものは、プリントアウトして残しておきましょう。ですが、申請書を前もって税務署に提出しておけば、一定の条件上で、電子データを残しておくことが認められます。
時間が経って期限の過ぎてしまった書類は、普通のゴミとして出さず、シュレッダーにかけるなどしましょう。面倒であれば、溶解処分の専門業者などに依頼しましょう。

区分

 

例示 保存期間
税法 会社法
帳簿 現金出納帳、総勘定元帳、仕入先元帳、得意先元帳、売上帳、固定資産台帳、仕入帳 7年(注) 10年
決算書類 貸借対照表、損益計算書、棚卸表
証憑書類 【現金・預貯金の出納】

領収書(又は控え)、当座照合表、預金通帳

10年

(事業に関する、重要書類に限られる)

【有価証券の取引関係】

有価証券売買計算書、小切手控

【その他の書類】

注文書、請求書、見積書、契約書

【棚卸資産関係の書類】

受領書、送り状、入出荷報告書、検収書

注:平成20年4月1日以後終了した事業年度に生じる欠損金においては、繰越期間が7年から9年に延長。欠損金を繰越控除してもらう場合は、その欠損金が発生した帳簿書類を保存していなければならない。それにともない、保存期間も延長する。

どんな取引でも契約書なしで構わないのでしょうか。

 

Q どんな取引でも契約書なしで構わないのでしょうか。

A 売買契約は契約書なしでも成立します。しかし契約の内容をしっかり把握し、トラブルが起きるのを防ぐためにも、その作成は必要であるといえます。もしも約束した金額がきちんと支払われなかったり、仕様や数字に違いがあった場合、口頭の約束では証明が難しくなります。

2名以上の当事者同士による意思表示の合致により成立する法律行為が、「契約」です。
 契約には、契約書の作成が必須のものと、そうでないものがあります。連帯保証契約などは、書面での契約が必ず必要であると定められています。このような、一定の条件を満たさなければ成立しない契約のことを「要式契約」とよびます。
それとは別に、特にやり方が定められていない契約のことを「不要式契約」とよびます。
 ビジネスの場面で取引される契約は「不要式契約」で、書面がなくても大丈夫です。口頭での約束でも、法的には契約が成立します。

とは言っても、契約の有無も含め証明することが難しくなるため、契約書を作成しない取引は会社にとってリスクを背負うことになるでしょう。ある条件でお互い合意したと思っても、のちのち「そういった話は知らない、聞いてなかった」「違う条件だと認識していた」ということになりかねません。指定した代金をきちんと支払ってもらえなかったり、注文したものとは違う商品が送られてきても、契約成立を証明できず、泣き寝入りしなければならない場合もあるでしょう。さらに、契約書は税務調査の時に開示が要求される場合があります。法務関係のケースだけではなく、税務上でも重要な書類だということを覚えておきましょう。
契約書作成のメリットはたくさんありますが、デメリットはほとんどありません(作成のためのコストがかかることくらいです)。準備するが吉です。

一般的に、契約書は「標題、前文、本文(約定事項)、末文、日付、契約当事者の表示」から成ります。標題としては「契約書」、「念書」、「覚書」などがありますが、内容が契約の当事者の合意であれば、どのようなものを用いても契約書として機能します。
「契約当事者の表示」では、「署名」または「記名捺印」が必要となります。法律上にあけるこの二つの効力は同等です。

契約書は課税文書なので、印紙税法に則り、印紙の貼付・消印が定められています。定められている収入印紙が貼られていなかったり、金額が足りないことが発覚すると、本来の印紙税の3倍の過怠税がかかってしまいます。気づいて自主的に申し出ると1.1倍)。印紙が貼られていなくても、契約そのものは有効です。

会計帳簿の作成に手が回りません。後回しにしても大丈夫でしょうか?

 

Q 会計帳簿の作成に手が回りません。後回しにしても大丈夫でしょうか?

A たとえ決算まで時間があっても、経費の精算を後回しにするのはあまり好ましくありません。何を何につかったか不明になったり、領収書をなくしてしまったりするおそれもあります。会計ソフトを導入し、自社で記帳をするか、会計事務所に依頼して記帳代行してもらうか、早めに検討しましょう。
 
 税務申告のためだけではなく、自社の経営状態をきちんと把握しておくために、会計帳簿の作成はとても大事です。しかし、専門知識の有無や、時間の問題などで、日々の取引の記録作業は難しいかもしれません。
 そこで利用したいのが、「記帳代行」です。会計事務所に依頼し、会計帳簿を代わりに作成してもらうことです。請求書や領収書を送り、帳簿を作成してもらいます。仕訳の作業は多少なりとも専門知識が必要になるため、かつては中小企業の多くがこの記帳代行を依頼していました。
しかし近年、会計ソフトの増加に伴い、自社で記帳する会社が増えています。自社で会計帳簿を作ることを「自計化」といいます。入力の仕方さえ覚えてしまえば、深い簿記の知識がなくても、難しいことはありません。経営数値に対する感覚を養うことは、会社の運営を続けていくためにとても重要です。会計帳簿を作成することで、それが養われるのはメリットといえるでしょう。
 もしも、ソフトの入力の仕方や選び方で分からないことがあれば、税理士に相談しましょう。記帳の仕方について、初めは税理士から指導を受けるというのでもいいでしょう。記帳代行の依頼をしてもいいでしょう。
 どちらにせよ、会計帳簿の作成を後回しにして放置するのは好ましくありません。
できるだけ早めに検討しましょう。

毎月の源泉徴収の納付の手間を省きたいのですが

 

Q 毎月の源泉徴収の納付の手間を省きたいのですが

A 原則として、給与の支払月の翌月の10日までに、源泉所得税は納付する定めになっています。しかし特例があり、従業員が10名に満たない会社であれば、まとめて半年分を納付できますので、手間を省けるでしょう。これを「源泉所得税の納期の特例」といいます。

[納付期限]
1〜6月までに徴収した所得税は7月10日、7〜12月までの分は翌年の1月20日です。
 
 この特例を適用させたい場合は、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出してくだい。提出の翌月に源泉徴収する所得税(つまり、翌々月に納付する所得税)から適用となります。提出した月に徴収した所得税については、通常通り、翌月の10日までに納付する必要がありますので気をつけましょう。
 
もし納付期限までに納源泉所得税を納付しないと、以下の2種の罰金が課せられますので注意が必要です。
・延滞税
 納付期限の翌日より2ヶ月間…年に7.3%、それ以降…年に14.6%
・不納付加算税
 預かった税金の10%(ただし、税務署からの指摘の前に、自主的に納付すると5%)

 毎月の源泉徴収の納付は手間がかかります。特例の適用を受けるために早めの申請書の提出が吉でしょう。
 なお、司法書士、税理士、弁護士などの報酬に対する源泉所得税は特例が適用されますが、原稿料、デザイン料などに対するものは対象外です。

「扶養控除申告書」について教えてください

 

Q 「扶養控除申告書」について教えてください

A 「扶養控除申告書」は、従業員が所得税の控除を受ける際、必要不可欠なものです。
 この書類は、初めの給与日の前日までに、従業員から提出してもらいます。万が一忘れないためにも、従業員が入社したらすぐに渡すようにしましょう。
 扶養控除申告書の用紙を手に入れるには、国税庁のサイトにアクセスしてプリントアウトするか、税務署に赴いてください。
 
 この申告書には、該当する扶養家族の年齢、氏名や、障害者の有無といった項目が記載されており、それぞれで所得税が変わります。扶養控除申告書を従業員から受け取ったら、そこに書かれた給与の額と、扶養家族の人数とを「源泉徴収税額表」にあてはめ、給与から差し引くべき所得税の額を計算します。
 「源泉徴収税額表」には3種類あり、「月額表」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」、「日額表」となっています。毎月の給与支払いの場合は。「月額表」を使用してください。
 主な税率が2種類定められており、「甲欄」(低税率)、「乙欄」(高税率)となっています。「扶養控除申告書」を提出した従業員の分は、甲欄で算出します。提出がない従業員は、乙欄で算出します。
 正社員は当然のこととして、アルバイトやパートの従業員からも、忘れずに提出するようにしましょう。扶養控除申告書がないと、それがたとえ少額な給与だとしても、所得税が最低3%程度かかり、徴収の義務があります。

 従業員から提出された扶養控除申告書は会社に保管しなければなりません(提出期限の属する年の翌年の1月10日の翌日より、7年間の保存が定められています)。

役員給与を減らしたいのですが、株主総会で手続きをすれば可能でしょうか?

 

Q 役員給与を減らしたいのですが、株主総会で手続きをすれば可能でしょうか?

A 役員給与の変更には制限があります。会社設立の段階で熟考することが重要です。
給与の改定が許可される場合について、しっかり確認しておきましょう。
 
 役員に支払われる給与のうち、「定期同額給与」に当てはまらないものの額は、損金に算入されません。
 定期同額給与とは、1ヶ月以下の一定の期間ごとに支給される時期があり、その事業年度の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である給与のことを指します。
 ですから、毎月一定額の給与のみ、経費として認められ、それ以外は該当しないのです。

 業績連動型(利益に即して賞与を出す方法)による給与の支給の場合、これを経費として扱うことはできません(一定の法人は業績連動型役員給与の支給が、一定の要件のもと認められます)。

 原則として役員給与の変更は、事業年度開始日より3ヶ月以内でなければできません。
平成19年4月1日より、期中に減額改定したい場合も、以下の事由による場合のみと定められました。

・業績悪化改定事由による減額改定
 経営が行き詰まり、際立って経営状況が悪化し、やむない役員給与の減額が必要なときです。単なる資金繰りの都合や、目標値に業績が届かなかったことなど、一時的なケースは含まれないので注意が必要です。また、役員給与を減額しなければ、利害が絡み合う取引先や株主、債権者などに影響を及ぼすと判断される場合も、含まれます。

・職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更による減額改定
 たとえば合併によって職制上、地位が以前と変わった場合や、代表取締役が平取締役に降格した場合などは、給与改定が認められます。
 
もしも今挙げた以外の理由で減額改定に踏み切ると、本来の定期同額給与の額が、改定後の金額とみなされ、改定前の上乗せ部分が損金不算入となります。
 たとえば、最初の4ヶ月の役員給与が80万円で、減額改定をして残りの8ヶ月は50万円にする場合、差額の30万円×4ヶ月分で120万円が損金不算入となります。
 
 以上のように、期中の減額改定はできるだけ回避したほうがよいでしょう。事業の計画をしっかり立て、その計画に適した給与額を制定することが大事です。

事業に関連する支出で領収書のないものも、経費として認められますか?

 

Q 事業に関連する支出で領収書のないものも、経費として認められますか?

A 領収書は、お金を支払った事実の証明書です。事業に関連する支出を経費として計上するためには、領収書の保存が必要です(税法上、7年間の保存が義務付けられています)。
 万が一領収書を紛失してしまったら、発行した店に再発行の依頼をしましょう。しかし発行した側に再発行の義務はないので、本当にそこで商品を購入したかどうか証明できる、客観的な証拠を残しておくことが大切になります。銀行振込を利用した場合は振込明細書が、インターネットの通販を利用した場合はメールや取引画面のキャプチャ画像が、領収書の代わりになり、これが証拠書類として使えます。

以下のものは、領収書が存在しません。
・慶弔金(香典や祝い金など)、パーティ参加費
・電車・バス賃

 電車・バスは長距離利用の場合は領収書が発行されますが、ふつう近距離では発行されません。この場合は代わりに、出金伝票(交通費清算書)に、日付、金額、交通手段・経路、目的などを記録して、保存しておきましょう。
 慶弔金やパーティ参加費は、領収書の存在しない支出の代表例です。ですが事業に関するものであれば、無論のこと必要経費として認められます。招待状やお礼状、メールを印刷したものに、日付、金額、内容などを記録して保存しておけば大丈夫でしょう。

小切手はどのように扱ったらよいでしょうか?

 

Q 小切手はどのように扱ったらよいでしょうか?

A 会社間の取引においては、小切手・手形も現金と同様に通貨として使用できます。起業してまもないと、小切手・手形を振り出すことは皆無ですが、営業していく中で受け取ることはあるでしょう。小切手・手形は、その間違った扱いによりトラブルが引き起こされ、会社の資金繰りに悪影響を及ぼすこともあるので、基礎知識についてきちんとおさえておきましょう。

[小切手]
小切手とは、振出人(=発行人)が受取人に、お金の支払いを委託された証券のことを指します。多額の現金の持ち運びはリスキーですので、支払証券のやり取りによって決済を行うのです。受け取った小切手は、銀行で現金に換えます(預金口座に入金)。しかし現金として使えるのは2〜3日後です。
小切手を受け取ったら、はじめに法律で定められた、「振出日」、「振出人の氏名」、「支払金額」、「印鑑」の要件が整っているかチェックしてください。小切手は、原則として銀行に振出日の翌日より10日以内に持っていかなければなりません。紛失に注意し、早めの持参を心掛けてください。ですが、取引先との了解のもと、この振出日が未来の日付に設定されているケースもあります。気をつけてください。
また、紛失や盗難により、違法な手段で第三者が入手したとしても、その者が銀行に赴き、提示をしたら通常通り換金されてしまいます。「線引き」という制度がこれを防ぐために存在します。小切手の右上の角に2本の平行線を引くというものです。線引小切手は、持参した者の預金口座保持が必須条件となります。万が一、盗難された小切手が持参されても、犯人を追跡することができるので安全性が高いといえます。

[手形(約束手形)]
小切手と同じように、振出人(=発行人)が受取人に、お金の支払いを委託された証券のことを指します。
後日での決済を前提としていることが小切手とは異なります。現金になり入金されるには、記載されている期日(振出日から90日後、120日後、180日後など)まで待たなければなりません。受取人は銀行に赴き現金化の手続き(取立の依頼)をします。依頼を受けた銀行は、手形交換所という場所を介して振出人の当座預金口座から現金を引き出すという流れです。取立の依頼は、支払期日の前ならば早い機会でも問題ありません。
 手形は長期に渡り現金化されないため、資金繰りへの影響が懸念されます。そこで活用すべきなのが「手形割引」制度です。これは、銀行などに支払期日前の手形を譲渡することによって、支払期日までの利息相当額を減算した金額で売ることができるというシステムです。手形割引を行うには、取引銀行との前もった手形取引約定書の締結が必須となります。

売掛金の回収をスムーズに行うコツはありますか?

 

Q 売掛金の回収をスムーズに行うコツはありますか?

A 日頃から管理することがとても大切になります。売掛金は時間の経過とともにその回収率が低くなりますので、得意先からの支払いが遅れた場合は、初期段階ですばやく行動することが重要です。
売掛金の状況把握には、得意先ごとの「売掛金管理台帳(得意先元帳)」の作成が必要です。売掛金管理台帳をしっかりと管理していれば、間違った金額で請求書を出したり、督促してしまうこともありません。回収の遅延が分かり次第、早めの対応をすることで、回収率は高められるでしょう。

[売掛金が回収できないとき]
 支払いが遅延している得意先には、分かり次第早めに電話を入れるなどし、確認しましょう。督促しても応じない場合は、法的な手段を考える前に、できるだけ話し合いの場を探しましょう。支払い不可の理由を聞けたら、どんな方法なら支払えるのか確かめましょう。
もしも話し合いができない時や、話し合いでの約束が守られなかった場合は、「内容証明郵便」を送る方法があります。差出先と宛先、文書の内容、投函日時を郵便局が証明してくれるサービスを、内容証明郵便といいます。このシステムを使えば、「請求書は届いていない」などといった水掛け論を回避できますし、売掛金請求の時効を延長できます。売掛金の時効は2年間です。支払期限より2年経過したとき相手側がこの時効を遵行すると、売掛金が法律上、消滅してしまいます。
 容証明郵便の送付により、時効は6ヶ月間延ばせます。
以上の対策を講じても、相手先から回収ができないときは、「貸倒損失」として計上しましょう(「完全に回収が不能であることが客観的に確定」されなければ認められません)。帳簿上、利益の出ている売掛金ですが、回収できないものにも税金がかかるので、注意が必要です。

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