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医療法人の設立認可書提出を行う場合の必要な書類を教えてください。
医療法人を設立する場合には、まず、都道府県で、仮受付を行います。それに際しては医療法人の設立認可申請書に添付して提出する必要書類は下記のとおりです。
定款
設立当初財産目録・財産目録明細書
預金残高証明書
基金拠出契約書
役員及び社員名簿
役員就任承諾書
開設予定の診療所の概要
診療所の平面図
不動産等を賃貸借する場合の賃貸借契約書のコピー
土地建物登記簿事項証明書
印鑑登録証明書
委任状
実績表
確定申告書
理事長の医師免許のコピー
設立者の履歴
管理者就任承諾書
保健所の開設届(個人分)コピー
リース物件一覧表
債務リース契約書のコピー
債務リース引継承認書
仮受付の時は必要な書類は一部で十分ですが、本申請時には、都道府県保存用と認可書交付用として、二部必要になります。
医療法人の規模や設立の内容により必要になる書類は異なります。
但し、事業計画書、予算書、委任状については、個人での開業実績が2年以上で、一定の要件を満たしていれば添付する必要はありません。
都道府県によって、理事長の基金拠出の際に特別代理人が必要な時があります。対応が異なるので、管轄の医療整備課で内容について、確認することが必要です。
医療法人設立から開設までスケジュールを教えてください
医療法人設立認可申請書を作成して医療法人として開始するまで6ヶ月程度の期間が必要とされています。
事前相談・説明会
定款・寄付行為の作成
設立総会の開催
設立認可申請書の作成・提出(仮受付)※1
設立認可書交付
設立登記申請書の作成
登記申請※2
登記完了(法人設立)
※1 医療法人設立認可申請は各都道府県で年2回実施。
※2 設立認可から2週間以内に行わなければなりません。
設立後の諸手続きは下記の通りとなります※3
基金関係の払込
現物拠出等所有権移転登記
医療法人設立登記
法人診療所開設許可申請書の提出
法人診療所開設届け、個人診療所廃止届の提出
保険医療機関指定申請手続
法人診療所開設に伴う税務関係の諸届書の提出
※3 銀行口座の変更や公共料金の名義変更、出資や寄付で法人資産として加わったものに関しては、名義の書き換えも行わなければなりません。
また、医療法人化による理事長や従業員等の厚生年金保険、健康保険に加入義務も加えられます。つまりは、社会保障への加入手続きも行わなければなりません。
※登記完了してから法人として診療など機能を果たすまでは1ヶ月程度必要となります。